プロパティ広告利用契約の取引設計、契約書作成
プロパティを広告に利用するための契約は、特にキャラクターやブランド、デザインなどの知的財産を広告に使用する際に重要です。以下に、その内容について説明します。
プロパティ広告利用契約とは
プロパティ広告利用契約は、特定のプロパティ(顧客吸引力のあるキャラクター、ロゴ、ブランド名、商標など)を広告に使用するための法的な合意です。この契約により、広告主はプロパティの保有者から使用権を得ることができます。
→プロパティ広告利用契約は、プロパティを商品そのものに付して使用・利用するのではなく、商品の広告(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に締結する契約です。
ライセンサーは、ライセンシーによるプロパティの使用・利用によって、当該プロパティの知名度・価値がさらに向上するという効果も期待することができます。
プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約
商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための商品化権ライセンス契約と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態については、後日の紛争回避のため契約書に明示しておく方がよいでしょう。
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。 ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。 キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する法人又は個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する法人又は個人。
商標
特許庁HP:商標のページをご参照下さい。
プロパティ広告利用契約書における重要な条項
プロパティ広告利用契約書においては、いくつかの重要な条項が含まれています。これらの条項は、契約の当事者間の権利と義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐために不可欠です。以下に、特に重要な条項を挙げます。
使用権の範囲
この条項では、広告主がプロパティをどのように使用できるかを明確に定義します。具体的には、使用する媒体(テレビ、印刷物、オンラインなど)や、使用する地域、期間などが含まれます。これにより、広告主がプロパティを適切に利用できる範囲が設定されます。
プロパティの使用許諾に係る対価と支払い条件
プロパティの使用許諾に係る対価(ロイヤリティや一時金など)についての詳細が記載されます。対価の計算方法、支払いのタイミング、遅延があった場合のペナルティなども含まれることが一般的です。
プロパティに係る知的財産権の保護
プロパティの保有者がその権利(知的財産権)を保持することを確認する条項です。広告主がプロパティを使用する際に、知的財産権を侵害しないことを約束し、違反があった場合の責任についても明記されます。これにより、ライセンサーは自らの権利を守ることができます。
契約期間と終了条件
契約の有効期間や、契約を終了する条件についての条項です。契約が自動更新されるかどうか、または特定の条件下での解約権についても記載されることが多いです。
責任と補償
契約違反や不正使用が発生した場合の責任についての条項です。広告主がプロパティを不適切に使用した場合の補償義務や、第三者からのクレームに対する責任についても明記されます。
準拠法と管轄
契約が準拠する法律や、紛争が発生した場合の管轄裁判所についての条項です。これにより、法的なトラブルが発生した際の対応が明確になります。
これらの条項は、プロパティ広告利用契約の基本的な枠組みを形成し、契約当事者間の関係を円滑に保つために重要です。契約を締結する際には、これらの条項を十分に理解し、必要に応じて専門家の助言を受けることが推奨されます。
当事務所は、プロパティ広告利用契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、プロパティ広告利用契約の取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
以下のページもご覧下さい。
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
原作の利用・使用に関する契約書作成
著作権の譲渡に関する契約書
ライセンシングエージェント契約書
OEM/ODMに関する契約書の作成
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。
(デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
TIPS
【サブライセンス(再許諾)】
ライセンシーが、ライセンサーから付与された権利を、さらに第三者に対して付与すること。
【ロイヤリティ(対価、実施料)】
ライセンシーがライセンサーに対して支払う、許諾された権利の対価。
【ロイヤリティの定め方について】
ロイヤリティの定め方(算定方法)は、次のように種々の方法があります。
(1)一定額を一括一時払いする方法(ペイド・アップ・ロイヤリティ)
(2)一定額の契約時一時金(イニシャル・ロイヤリティ)の支払いと商品の販売額に一定料率を乗じた実施料(ランニング・ロイヤリテイ)の支払いを組み合わせた方法
(3)ランニング・ロイヤリティだけを支払う方法
(4)年間の最低補償金額(ミニマム・ロイヤリティ)を定め、ランニング・ロイヤリティの金額がそれをこえた場合には、
ランニング・ロイヤリティの総額を、ランニング・ロイヤリティの総額がミニマム・ロイヤリティの金額をこえなかった場合には、ミニマム・ロイヤリティの金額を支払う方法
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。