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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書の作成

〜業務提携契約書の様々な形態と戦略的活用〜
当事務所は、業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書をはじめとする様々なコラボレーションに関する契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。 ここでは、これらの契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。お役に立てればうれしく思います。


M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所は、
企業間取引の契約法務(業務提携契約に関する業務)、 会社設立・起業支援に特色を有しています。 ビジネス契約書の作成のみならず、商取引の設計・業務提携(アライアンス)・販路拡大に関する コンサルティング・アドバイスを行います。
お客様の所在地は、北海道から沖縄まで全国に拡がっています。

オカダオフィスの業務としても、業務提携(アライアンス)のプロデュース・M&A案件紹介、アート・エンターテインメント等の分野におけるマネジメントを行っています。

必要に応じ、業務提携パートナーと恊働して業務を遂行します。

〜全国対応〜
 →ネット・電話等の通信手段により業務を行うことが可能です。
 →東京方面にも頻繁に出張しています。:オカダオフィス
 →神戸での打ち合わせは旧居留地のギャラリーでも。

〜豊富なビジネス経験〜
会社員時代から企業間取引(業務提携契約に関する業務)・ビジネス契約法務・知的財産・メーカー技術者・社長秘書・大学発ベンチャー立ち上げなど様々なビジネスを経験。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。
映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
ゲーム製作委員会契約書
※ゲーム製作委員会契約書のひながたです。
※共同事業でゲームソフトを製作する際の契約になります。ゲーム製作のファイナンス(資金調達)における、「製作委員会方式」に係る契約書です。(映画における製作委員会方式と同様の方式です。)
※ゲーム製作委員会の構成員(組合員)を、パブリッシャー、デベロッパー、アニメーション作品及びそのキャラクターのライセンサー、玩具メーカーの4者としています。
※ゲーム企画・開発業務の担当について:ゲームの企画・開発業務をゲーム製作委員会の組合員(内部のデベロッパー)が担当する場合と、ゲームの企画・開発業務を外部のデベロッパーに委託する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:ゲームが所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
企業主導型保育事業 共同利用に関する契約書
※「企業主導型保育事業」において、複数の企業の従業員が施設を利用する際に必要となる、共同利用に関する契約書のひながたです。
業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)
※外国人患者を受け入れる「国際医療コーディネーター」と「医療機関」による、外国人患者に医療サービスを提供することを目的とした業務提携に関する契約書のひながたです。
食器及び食品の販売に関する業務提携契約書+個別契約書
※食器の仕入れ販売を行う事業者と、食品の製造販売を行う事業者とが、協力して、食器と食品をあわせて顧客に販売することを目的とする業務提携契約書です。
※食品を食器に入れて販売することを想定しています。
(BtoB) 業務提携契約書(遺品整理・生前整理業者と他業者の提携)+個別契約書
※遺品整理・生前整理業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主に遺品整理・生前整理サービスを提供することを目的とした契約書です。
※遺品整理・生前整理業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。
(BtoB) 業務提携契約書(家事代行業者と他業者の提携)+個別契約書
※家事代行業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主に家事代行+専門サービスを提供することを目的とした契約書です。
※関連業者(各業務の専門業者)が提供する業務の例:「一般廃棄物収集運搬に関する業務」「ハウスクリーニングに関する専門的な業務」「古物商に関する業務」「訪問介護に関する業務」「リフォームに関する業務」
※家事代行業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。
(BtoB) 業務提携契約書(リフォーム業者と他業者の提携)+個別契約書
※リフォーム業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主にリフォーム+専門サービスを提供することを目的とした契約書です。
※関連業者(各業務の専門業者)が提供する業務の例:「一般廃棄物収集運搬に関する業務」「ハウスクリーニングに関する専門的な業務」「古物商に関する業務」「家事代行に関する業務」
※リフォーム業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。
(BtoB) 業務提携契約書(ハウスクリーニング業者と他業者の提携)+個別契約書
※ハウスクリーニング業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主にハウスクリーニング+専門サービスを提供することを目的とした契約書です。
※関連業者(各業務の専門業者)が提供する業務の例:「一般廃棄物収集運搬に関する業務」「各種リフォーム業に関する専門的な業務」「古物商に関する業務」「家事代行に関する業務」
※ハウスクリーニング業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。

業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書 とは

【業務提携契約、共同事業契約】
業務提携とは、特定の業務分野で企業同士が協力関係を結ぶことをいいます。 アライアンスともいいます。また、共同事業といいかえる場合もあります。

業務提携には様々な形態があり、例えば次のように分類されます。
・技術提携:共同開発契約、ライセンス契約
・生産提携:製造委託契約、OEM契約
・販売提携:販売代理店契約
・人材提携:出向契約                etc.

【出資を伴う提携】
各々の企業の独立性を保ったままの業務提携(アライアンス)から、出資を伴う資本提携や合弁会社の設立、 さらには企業同士の合併・買収(M&A)など、提携関係がさらに強固となった提携もあります。

出資を伴う提携は、例えば次のように分類されます。
・少数資本参加:株式持合
・合弁会社:合弁契約に基づく会社設立、共同経営
・株式取得:経営支配権の掌握
・事業譲渡:事業譲渡契約に基づく会社資産の譲渡
・合併:事業の統合                 etc.

【合弁契約】
合弁会社とは、業務提携をする企業同士が出資しあって設立する独立した法人のことで、 共同事業はその合弁会社で行われることになります。(資本提携の一種ともいえます。) 合弁会社に利用される法人形態としては、株式会社や合同会社(LLC)があります。

【レベニューシェア契約、レベニューシェアリング契約】
レベニューシェア(revenue share)とは、支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、 リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。レベニューシェアリングともいいます。 近年、ウェブサイト制作・システム開発の分野で増えてきている、成果報酬型のビジネスモデルです。
 ☆詳しくは、本サイトのレベニューシェア契約書をご覧下さい。

【任意組合(民法上の組合)の契約】
レベニューシェア契約は一種の共同事業に関する契約といえますが、とくに、複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、 その約束(合意)は組合契約といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。
 ☆詳しくは、本サイトの任意組合(民法上の組合)の契約書をご覧下さい。

【業務提携の解消】
業務提携契約は、長期的な取引を継続して行うことを前提としているため、継続的供給契約として、任意の中途解約が制限される場合が多いです。

※解約する場合は「やむを得ない事由」や「信頼関係の破壊」といった理由をもって、一定期間の「得べかりし利益(逸失利益)」の補償または 同様の期間の事前予告をすることが必要とされる場合が多いです。 ここで「一定期間」とは、半年間から1年間、場合によってはそれ以上の期間となります。

業務提携、共同事業に関する他の契約書例

TIPS

主導権の問題
資本提携を含まない業務提携の場合、一般的には企業同士が対等の関係で共同事業を行うことが多いと思われますが、 合弁会社を設立する等の資本提携も絡んでくると、経営の主導権をどちらが握るかという問題が発生してきます。

合同会社 (ごうどうかいしゃ)
合同会社は2006年5月施行の会社法で新たにできた法人形態で、合弁会社の法人形態としても注目されています。
ご参考(当事務所のHP):会社設立eコースの合同会社:日本版LLC

事業譲渡した場合の競業の禁止等: 競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)
会社法第1編第4章(第21条〜第24条)には、事業を譲渡した会社が同一市町村及び隣接市町村の区域内では 20年間は同一の事業を行ってはならない等の規定があります。競業避止について何も契約で取り決めない場合は、 会社法で定められた競業避止義務がそのまま適用されます。事業を譲渡する会社は、競業避止義務の存在が、 将来の自己の事業活動に支障を及ぼさないかどうか、予め検討しておく必要があります。

合併 (がっぺい)
複数の会社が契約により合体して一つの会社になること。(「合弁」とは異なります。)当事者の全てが解散して新たな会社を設立する「新設合併」と、 当事者の一部が解散して他の当事者に吸収される「吸収合併」とがあります。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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