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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応

【特定商取引法とエステティックサービス】
契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。

特定継続的役務とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

※いわゆるエステティック(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)は、特定商取引法で特定継続的役務に指定されています。

【書面の交付に関する規制(特定商取引法第42条)】
※契約の締結前
契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
※契約の締結後
遅滞なく、契約内容を明示した書面(契約書面)を渡さなければなりません。

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A

当事務所は、美容クリニックを経営される事業者様に対し、エステティックサービスをお客様に提供する際に必要となる概要書面、契約書面を作成いたします。
また、これらの書類作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


【ご参考(当事務所HP)】
特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
フリーランス看護師の契約書作成

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

【出張美容】ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)
※美容院などのブライダルヘアメイクサービス(出張美容)業者が、お客様(カップル)に提示する、サービス利用規約(契約書)です。
【出張理容・出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※病院や社会福祉施設等の運営者が、理容室または美容室の運営者に対して出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)を業務委託するための契約書です。
エステサロン契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234)
※エステサロン運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※エステティックサービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
エステサロン_サブスクリプション・サービス利用規約
※エステティックに関するサブスクリプション・サービス提供者(エステサロン等)がサービス利用者(お客様)に適用する利用規約(約款)です。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「利用申込フォーム」及び「利用申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※美容クリニック運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※美容医療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
美容医療サブスクリプション・サービス利用規約
※美容医療サービスに関するサブスクリプション・サービス提供者(美容クリニック等)がサービス利用者(お客様)に適用する利用規約(約款)です。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「利用申込フォーム」及び「利用申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。

美容系サロン_美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
※美容室の運営者が、フリーランスの美容師(スタイリスト)に美容師の業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※この契約書は「美容師」向けに作成していますが、「美容師」を「理容師」等に変更し、それにあわせて必要箇所も変更することで、理容師等にも転用できます。
※出張美容(訪問美容)に関する業務を美容師に委託する場合にも対応。
美容系サロン_まつ毛エクステンション施術業務委託基本契約書+個別契約書
※まつ毛エクステサロンの運営者が、フリーランスのアイリストにまつ毛エクステ業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書
※眉毛エクステサロンの運営者が、フリーランスのアイブロウリストに眉毛エクステンション等の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務の内容として、「眉毛エクステンション施術業務」「眉毛アイブロウ施術業務」「眉毛ワックス脱毛施術業務」「眉毛パーマ施術業務」を想定しています。
フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※看護師の派遣会社等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※依頼主(イベント会社、旅行会社等)が看護師の派遣会社等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
訪問看護ステーション_看護師業務委託基本契約書+個別契約書
※訪問看護ステーションの経営者が、個人事業主として働く看護師に対して、訪問看護に関する業務を委託するための契約書です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う看護師としての業務(業務例:バイタルチェックなど健康状態の観察、点滴、注射、血糖値測定、吸引、CAPD管理、褥瘡予防などの医療処置、呼吸器管理などの医療機器の管理、清拭や手足浴などの各種介助)。
(2)甲が経営する訪問看護ステーション内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
注;訪問看護事業所の経営者様におかれましては、国や指定権者(都道府県または市)が定める、専従/常勤の人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提とし、追加として、看護師との業務委託契約をお考え下さい。)
訪問リハビリテーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書+個別契約書
※訪問リハビリテーション事業所の経営者が、個人事業主として働く理学療法士に対して、訪問リハビリテーションに関する業務を委託するための契約書です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う理学療法士としての業務(業務例:患者様に対して行うリハビリテーション業務)。
(2)甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
注;訪問リハビリテーション事業所の経営者様におかれましては、厚生労働省令が定める人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提として、理学療法士との業務委託契約をお考え下さい。)
フリーランス・登録看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う看護サービス全般に関する業務。
(2)公的保険で賄えない看護サービス全般に関する業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
フリーランス理学療法士_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※リハビリテーション事業所等が、フリーランスの理学療法士に理学療法士の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う理学療法士の業務。
(2)公的保険で賄えない理学療法士の業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※依頼主(病院、診療所、居宅介護支援事業所等)が看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
看護師_医療ハイフ業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療ハイフ(HIFU:High Intensity Focused Ultrasound、高密度焦点式超音波法)の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、医療ハイフは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けて医療ハイフの補助を行うことは可能と考えられています。
看護師_医療アートメイク業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療アートメイクの施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、アートメイクは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けてアートメイクの補助を行うことは可能と考えられています。
シェアサロン利用規約(長期利用向け)
※シェアサロンの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。美容院、治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種シェアサロン向け。
エステサロン_コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、エステサロンのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※各種リラクゼーションサロン、メンズエステサロンにも利用できます。
※エステサロンに係るコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(エステサロンの経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※エステサロンの場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、エステに関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書
※本契約書は、甲(医療アートメイクの施術に関する事業を新規事業として開始する病院、診療所、美容クリニック等)が、乙(医療アートメイクの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※開業支援にはブランディングに関する業務も含まれます。
※医療アートメイクの施術メニュー開発業務には、施術メニューの提案・設定の他、施術メニューのマニュアル作成、医療機器・消耗品等の提案・選定及び仕入先の開拓支援も含まれます。
美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。

整体師業務委託基本契約書+個別契約書
※整体院、接骨院などの治療院、サウナ・温泉施設、スポーツ施設、各種サロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の整体師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
エステサロン_エステティシャン業務委託基本契約書+個別契約書
※エステサロン等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のエステティシャンに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
リラクゼーションサロン セラピスト業務委託 基本契約書+個別契約書
※リラクゼーションサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書
※メンズエステサロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
メンズ&レディースエステ_出張マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※メンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社が、法人または個人事業主に対して、エステティシャンによる出張エステに関する業務を委託するための契約書です。
レンタルサロン利用規約
※治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種サロンの店舗運営者が、サロンを借りて利用する者(整体師など)に守って頂く事項を定めるレンタルサロン利用規約です。

契約の解除:クーリング・オフ制度(特定商取引法第48条)

特定継続的役務提供の際、消費者が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

関連商品とは、特定継続的役務の提供の際、消費者が購入する必要がある商品として政令で定められている商品のことです。 消費者が本体の特定継続的役務提供など契約をクーリング・オフ(または中途解約)した場合には、その関連商品についてもクーリング・オフ(または中途解約)することができます。

エステティックについては、以下のものが関連商品として指定されています。

・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤
・下着類・美顔器、脱毛器

クーリング・オフを行った場合、消費者がすでに商品もしくは権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務がすでに提供されている場合でも、消費者はその対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでにに頭金など対価を支払っている場合には、すみやかにその金額を返してもらうことができます。 ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合には、クーリング・オフの規定が適用されません。

なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したりすることにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフをしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも特定記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。

エステティックサービスの中途解約(特定商取引法第49条)

消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。

その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません) 。

※契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める額。(エステティックの場合、2万円。)

※契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める額。(エステティックの場合、2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額。)

契約残額とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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