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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

タレントの育成・トレーニング・レッスンに関する契約書

当事務所は、タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト等の育成・トレーニング・レッスンに関する契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

芸能プロダクション(タレント事務所、芸能事務所)がするべき仕事は多岐に渡ります。

芸能プロダクションは、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)のプロモーション、 営業活動や広告宣伝・マーケティング、ライブ・コンサートや各種イベントへの出演交渉、契約交渉・ 権利処理などの活動を芸能人から受託し、芸能界において彼らをマネジメント面で支援します。

その他、ボーカルレッスン・ボイストレーニング、ダンスレッスン、ウォーキング・ポージング等のレッスンなど、芸能人の育成・トレーニングに関する業務もあります。

これら全ての業務を全て自前で行える芸能プロダクションは、芸能界広しといえども、実は少ないのではないでしょうか。 例えば、ダンスレッスンを外部のダンススタジオに委託する、ということもあるでしょう。

以下のページもご覧下さい。
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

ダンススタジオ会員規約
※ダンススタジオ/ダンススクールの運営者が、会員/生徒/受講生に対して適用する会員規約です。
※会費制に対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※チケット制にも対応しています。
※会員/生徒/受講生が未成年の場合は、親権者・保護者も、この会員規約の適用対象としています。
※末尾に『入会申込書』のサンプルもつけています。
ダンススタジオ_ダンスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ダンススタジオ、フィットネススタジオ・スポーツ施設・各種サロンの施設運営者や学校・自治体が、フリーランス(個人事業主)のダンスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。
ボイストレーナー業務委託基本契約書+個別契約書
※音楽スクール・音楽スタジオ・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のボイストレーナーにボイストレーニングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※モデルスクール・モデル事務所・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のウォーキングインストラクターにウォーキングレッスンに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
タレントプロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して、タレントのプロデュースに関する業務を継続的に委託するための契約書です。
※社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。
アーティスト・ミュージシャン専属マネジメント基本契約書+個別契約書
※芸能プロダクション/音楽事務所が、所属ミュージシャン/アーティストと締結するマネジメント契約書のひながたです。
モデル・タレント専属マネジメント契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、所属モデル/タレントと締結するマネジメント契約書のひながたです。
登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。

契約書例

アーティスト、タレントのプロモーション等に関する業務委託契約書
芸能プロダクションが、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)の プロモーションやマーケティングを外部の広告代理店等に委託する場合の契約書です。

アーティスト、タレントのスクーリング、レッスンに関する業務委託契約書
芸能プロダクションが、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)の ボーカルトレッスン・ボイストレーニング、ダンスレッスン、ウォーキング・ポージング等の レッスンなど、芸能人の育成に関する業務を委託する場合の契約書です。

【その他の契約書】
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
インターネット音楽・動画配信事業者との契約書
スポーツ選手の契約書
個人・チームのスポンサー(協賛)規約・契約書
各種イベントのスポンサー契約書・協賛契約書
イベント・ライブ・フェスティバルの出演契約書
美容業界・美容室の契約書
ファッションビジネス/アパレル産業の契約書
カメラマン,フォトグラファー,写真関連ビジネスの契約書
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー、保健指導
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。

スクール事業運営者と講師が締結する契約書の類型

【雇用契約】
スクール事業運営者が講師を雇用する形態です。 この場合、講師は、勤務先スクールの社員(従業員)としての規律を受けることになります。

【業務委託契約】
スクール事業運営者が個人事業主(フリーランス)たる講師に業務を委託する形態です。 この場合の契約は、いわゆる業務委託契約となります。(民法では準委任契約に区分されます。)

【派遣会社が絡む契約】
講師は、派遣会社と雇用契約を締結します。 いっぽう、この派遣会社は、スクール事業運営者と、業務委託契約または労働者派遣契約を締結します。

顧客(生徒)と取り交わす契約書、規約(約款)

協会ビジネス/教育事業の運営者/講師は、顧客(生徒)に対して、修得できる技術/知識、課程/カリキュラムの内容、修得に必要な時間と代金などを明示する必要があります。

【例】
・スクール/セミナーの受講に関する規約
・認定資格の使用に関する規約
・協会の会員としての規約
個人情報保護(プライバシーポリシー)に関する規定
特別商取引法に関する規定

【特定商取引法、消費者契約法】
消費者たる顧客(生徒)と契約を結ぶ際には、特定商取引法、消費者契約法など、守るべき法律があることにも、注意しなければなりません。

※特定継続的役務提供(特定商取引法の対象となる取引類型)
特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のことで、特定商取引法の対象となる取引類型です 。現在、以下の6つの役務が対象とされています。
   エステティックサロン、語学教室、家庭教師、
   学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室

この6つの役務を提供する事業者には、消費者(=顧客、生徒)に対して、記載義務事項が決められた書面を交付shなければならない等、義務や規制が特定商取引法で定められています。違反した場合は罰則が科せられます。

   ご参考:特定継続的役務提供(消費者庁:消費生活安心ガイド)

※なお、これら6つの役務以外でも、消費者(=顧客、生徒)に対して継続的なサービス業を提供する場合は消費者契約法などの適用を受けるので、これらの法律を意識した契約書を作成する必要があります。

スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの運営、展開

【スクール/教室の店舗経営委託契約書】
スクール/教室の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借してスクール/教室を経営しているケースが多いでしょう。

自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を、第三者(他の講師など)に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮したスクール/教室の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【スクール/教室のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、スクール/教室のフランチャイズ契約書を作成いたします。

【パッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【スクール/教室のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各スクール/教室の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、スクール/教室のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【スクール/教室の継続的売買取引基本契約書】
スクール/教室を運営するためには、スクール事業に必要となる様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、スクール/教室と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
他業種とコラボレーションしてイベントなどの活動をするのも、顧客(生徒)を集めるためには大切です。

当事務所は、他業界との業務提携契約書、共同事業契約書
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書】
魅力的かつ儲かるスクール/教室をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・マーケティング・講師の募集/教育・スクールの場所選定などに関するノウハウを集大成する必要があります。 スクール事業運営者にとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、スクール事業運営者様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
例えば『継続的取引の基本となる契約書』にあたる場合、印紙税がかかってきます。 (印紙税法上の『第7号文書』です。タレント・アーティストの専属マネジメント契約書は、第7号文書にあたる場合が多いです。) ちなみに、ライブ出演契約書・コンサート出演契約書・イベント出演契約書は、個別のライブ等への出演を請け負う契約書、すなわち『請負に関する契約書』にあたる場合が多いです。 この場合も印紙税がかかります。

契約するタレント、アーティストが未成年者の場合
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが可能です。 従って、契約の際は、未成年者の法定代理人(通常は親権者)の同意が必要になります。 (契約書には、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。)

 ご参考:東京くらしWEB(未成年者契約)

実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいいます。(著作権法第2条1項3号)

実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいいます。(著作権法第2条1項4号)

原盤
マスターテープ。一般に販売するCD・レコードは、これを複製してつくります。

原盤制作者
制作費を負担して原盤を制作した者。レコード会社だけではなく、プロダクションや音楽出版社が原盤制作者である場合も多いです。

原盤印税
レコード会社等から原盤制作者に支払われる印税。

歌唱印税(アーティスト印税)
レコード会社や原盤制作者から実演家に支払われる印税。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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