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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約

当事務所は、フランチャイズ契約書をはじめとする様々なチェーンシステムの契約書を、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。 ここでは、チェーンシステムに関する契約の様々な情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

フランチャイズ契約書
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
フランチャイズ契約書(飲食店業向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「調理方法・料理レシピを第三者に知られることなく実施することができるスペースを店舗内に設ける」等を記載可能としています。
店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※講座の開催・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約です。
※「パッケージライセンスビジネス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」「商標、ロゴ、営業表示等」等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
※甲(ライセンサー)が自らの講座の開催・運営に必要なノウハウ等を乙にライセンス(使用許諾)し、乙(ライセンシー)はそれを受けて、講座の開催・運営を行います。
※ノウハウ等を有する甲(ライセンサー)が、単一の個人(または法人)の場合と、複数の個人(または法人)の場合の双方に対応しています。
飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
ECサイト事業譲渡契約書
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
出向契約書
※以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
店舗経営委託契約書(経営管理)
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
店舗事業(営業)の賃貸借契約書
※店舗における『事業(営業)の賃貸借』の契約書ひながたです。
※店舗の運営を第三者に任せる場合に。

物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(経営管理)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。

イベントブース運営委託契約書
※イベントブース/催事売り場/展示会ブース/仮設店舗等の運営を個人事業主に委託する際のひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
古物商仮設店舗営業委託契約書(経営管理)
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。

薬局 店舗経営委託契約書(経営管理)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の契約書です。
薬局 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の契約書です。
※薬局の運営を第三者に任せる場合に。
※薬局に係る事業譲渡、店舗の売買・営業譲渡、株式譲渡、店舗経営委託、フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの案件が増加しています。
薬剤師業務委託 基本契約書+個別契約書(在宅業務にも対応)
※薬局,ドラッグストア,診療所,病院などの運営者が、薬剤師に業務委託するための契約書です。
※薬剤師に「在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導に関する業務)」を委託する場合の規定も記載しています。
※薬剤師に「在宅業務の導入に関する指導(コンサルティング)的な業務」を委託する場合の規定も記載しています。

ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの所有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。 → ECサイト事業譲渡契約書
業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。
企業主導型保育事業 共同利用に関する契約書
※「企業主導型保育事業」において、複数の企業の従業員が施設を利用する際に必要となる、共同利用に関する契約書のひながたです。
販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
サブスクリプション・サービス_利用規約(物品レンタル_毎月自動継続更新)
※物品(商品)のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定の物品(商品)を賃貸又は転貸することを想定しています。物品(商品)は、必要に応じて「家具」「家電製品」「宝飾品」「鞄」等に変更して下さい。
※物品(商品)の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、本商品の使用を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつ商品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社は商品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有する物品(商品)を賃貸する場合
・物品(商品)を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有する物品(商品)を転貸する場合
※商品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
食材、食料品の売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※食材・食料品の卸(売主)と飲食店・外食産業(買主)が締結する契約書です。
※売主と買主の間の、食材・食料品の継続的取引基本契約書となっています。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書
※ブランド品の買取・販売を行う古物商や質屋営業を営む事業者が、フリーランスのブランド鑑定士・査定士にブランド鑑定に関する業務を継続的に委託するための契約書です。
【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約
※訪問購入(出張買取)を行う事業者が買取先の消費者と取り交わす書面です。
※「売買契約書」「出張買取サービス利用規約」「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」がセットになっています。
「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
食品・料理 レシピ開発業務委託契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピ開発に関する業務委託契約書です。
→食品・料理・飲食業の専門家に依頼して、店舗や地域におけるキラーメニューを開発する場合などに使用される契約書です。
(例1)飲食店チェーンがキラーメニューの開発を外部の料理専門家に委託する。
(例2)地域団体がご当地グルメの開発を外部の料理専門家に委託する。
→レシピには、食品の製造方法や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→開発したレシピを秘密情報として取り扱うかどうかは、本契約の目的によって変わってきます。
(例1)飲食店チェーンのキラーメニューとしてレシピを開発する場合、レシピは営業秘密(ノウハウ)として秘密にしておく必要があります。
(例2)ご当地グルメとしてレシピを開発する場合等、レシピを地域に広く公開したほうが良いこともあります。
食品・料理 レシピライセンス契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピに関するライセンス契約書です。
→既存店に、他社のライセンス供与をしてキラーメニューを導入する場合などに使用される契約書です。
→例えばラーメンの場合、「秘伝のタレ」のレシピを、本契約書を用いてライセンスすることが考えられます。
→レシピには、食品の製造方法や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→特定の食材等を指定し、それを仕入れさせる場合にも対応しています。
飲食店業 レシピ開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店の新規開業またはリニューアル時における、食品や料理のレシピの新規開発、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする飲食店)が、乙(飲食店の開業支援コンサルタント等)に対して、レシピ開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※レシピは、店舗のブランディングに適合したものを開発することになります。
※レシピには、食品の製造・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
飲食店業 レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピに関するライセンス、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※既存店に、他店や飲食業界のコンサルタントのライセンス供与をしてキラーメニューを導入し、さらに店舗プロデュースなどを行う場合に使用される契約書です。
※「甲」は、フランチャイズなどの多店舗展開を、当事者(本部や加盟店)として行うのではなく、「乙」に対し、レシピをライセンスし、店舗プロデュースなどのコンサルティングを行います。
※例えばスイーツの場合、そのレシピを、本契約書を用いてライセンス供与を行い、店舗プロデュースに関するコンサルティングを行うことが考えられます。
※レシピには、食品の生産・加工・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
※特定の食材等を指定し、それを仕入れさせる場合にも対応しています。
シェアキッチン利用規約
※シェアキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
クラウドキッチン利用規約
※クラウドキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:クラウドキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:クラウドキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
※レンタルスペースの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※レンタルキッチンの利用(飲食店営業)に対応しています。
※レンタルキッチンスペース(ホテル/旅館、レストラン、シェアオフィス、コワーキングスペース等、キッチン付の施設を含みます)を運営される場合、この利用規約ひながたが参考になります。
VIPスペース・施設利用規約
※VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。
※一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。
※VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店業・外食産業のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
→飲食店コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
 (飲食店経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
 (それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
→飲食店業の場合、食品・料理のレシピ開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、飲食に関する研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
→本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
→とくに「食品・料理のレシピ/開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
ケータリング・仕出し業務提携契約書
※施設にケータリング・仕出しで顧客に料理を提供する際の、施設運営者とケータリング・仕出し業者との業務提携に関する契約書です。
※施設の例:会議場、イベント会場、シェアオフィス、コワーキングスペース。

フランチャイズ、その他のチェーンシステムの例

【フランチャイズ、フランチャイズチェーン(FC)】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
フランチャイズ・パッケージとは、 フランチャイジーに提供・許諾される商品・サービス、ノウハウや権利をまとめたものの呼称です。 フランチャイズ契約書には、フランチャイズパッケージの内容、すなわち次のような契約内容を盛り込んでいくことになります。

 ・営業に関するノウハウの提供、使用許諾契約
 ・名称、商号、商標、サービスマーク等の使用許諾契約
 ・商品等の売買契約

【その他のチェーンシステム】
レギュラーチェーン
直営店で構成されるチェーン。チェーンストアとも呼ばれます。 フランチャイズチェーンは他人資本の活用で、最終決定については各店舗のオーナーが行うのに対し、 レギュラーチェーンは同一資本でチェーン展開することにより、本部は各店舗への指示命令権を持ちます。 ひとつの本部企業が、多店舗展開を図り、従業員の雇用・営業を集中管理する経営手法です。

ボランタリーチェーン
複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、 規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンでは、共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。 いっぽう、共同化する事業以外は各小売店の独自性を尊重し、フランチャイズ契約のような、各小売店を画一化するような取り決めはしない場合が多いです。

ご参考(社)日本ボランタリー・チェーン協会(VCA)

代理店
本部が加盟者との契約で一定の地域内の販売権や商標の使用権を与え、商品・サービスの供給を実施していく形態。 代理店契約で決められるのは商品の販売に関する必要項目のみであり、 その他の項目についてはフランチャイズ契約のような詳細な取り決めはしない場合が多いです。

パッケージライセンスビジネス
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、自社で開発した ビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約と異なり、継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわちフランチャイズシェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
飲食店業、外食産業の契約書

協会ビジネス、スクール事業によるチェーンシステム化

様々な業界・業種において、チェーンシステム化の手段として、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設をフランチャイズ・多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

※協会ビジネス/スクール事業の詳細と契約書・規約ひながたについては、スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立をご覧下さい。

【業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

フランチャイズ契約締結前の、書面による情報開示

【法定開示書面】
中小小売商業振興法では、同法の対象とする特定連鎖化事業 のフランチャイザーに対し、フランチャイズチェーン本部の事業概要やフランチャイズ契約の主な内容等についての情報を、加盟しようとする方に対し契約締結前に書面(法定開示書面)で示し、説明することを義務付けています。

中小小売商業振興法は、連鎖化事業および特定連鎖化事業を以下のように定義しています。ただしこの法律は、小売業・飲食業を対象としていて、サービス業は対象としていません。 従って、この法律が定めるフランチャイザーの情報開示義務は、サービス業については省いてよいことになります。

連鎖化事業: 『主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業』(第4条第5項)
特定連鎖化事業: 『連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの』(第11条第1項)

法定開示書面に記載する具体的な情報は、フランチャイザーとなる事業者それぞれによって異なってきます。 なお、各業種における実際の法定開示書面をみることができるサイトがありますので、ご参考にして下さい。

ご参考一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)
      >情報開示書面


*以下、フランチャイザーがフランチャイジーに対して、フランチャイズ契約締結前に開示が義務付けられている項目ならびに開示することが望ましい項目について記載します。

【中小小売商業振興法に基づく情報の開示】
中小小売商業振興法で義務付けられた事前開示項目は、以下の22項目です。

1.本部事業者の氏名及び住所、従業員の数(法人の場合は、その名称・住所・従業員の数・役員の役職名及び氏名)
2.本部事業者の資本の額又は出資の総額及び主要株主の氏名又は名称、他に事業を行っているときは、その種類
3.子会社の名称及び事業の種類
4.本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書
5.特定連鎖化事業の開始時期
6.直近の三事業年度における加盟者の店舗の数の推移
7.直近の五事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
8.営業時間・営業日及び休業日
9.本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
10.契約終了後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他 加盟者が営業禁止又は制限される規定の有無及びその内容
11.契約期間中・契約終了後、当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
12.加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
13.加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
14.加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
15.加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他の条件
16.加盟者に対する特別義務:店舗構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
17.契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
18.加盟に際し徴収する金銭に関する事項
19.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
20. 経営の指導に関する事項
21.使用される商標、商号その他の表示
22.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項

【独占禁止法に基づく情報の開示】
公正取引委員会では、独占禁止法に基づき「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について (フランチャイズ・ガイドライン)」を公表し、契約前に開示することが望ましい項目(以下の8項目)を示しています。 このフランチャイズ・ガイドラインは小売・飲食のみならず全ての業種のフランチャイズ・チェーンに関して適用されます。

(1)加盟後の商品等の供給条件に関する事項(仕入先の推奨制度等)
(2)加盟者に対する事業活動上の指導の内容、方法、回数、費用負担に関する事項
(3)加盟に際して徴収する金銭の性質、金額、その返還の有無及び返還条件
(4)ロイヤルティの額、算定方法、徴収の時期、徴収の方法
(5)本部と加盟者の間の決済方法の仕組み・条件、本部による加盟者への融資の利率等に関する事項
(6)事業活動上の損失に対する保証の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容
(7)契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続きに関する事項
(8)加盟後、加盟者の店舗の周辺の地域に、同一又はそれに類似した業種を営む店舗を本部が自ら営業すること 又は他の加盟者に営業させることができるか否かに関する契約上の条項の有無及びその内容並びにこのような営業が実施される計画の有無及びその内容

フランチャイズ契約と独占禁止法

公正取引委員会は、フランチャイズ・システムにおける本部と加盟者の取引において、どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより、本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に役立てるために、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」を策定・公表しています。

→フランチャイズ契約又は本部の行為が、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に、また、加盟者を不当に拘束するものである場合には、一般指定の第10項(抱き合わせ販売等)又は第12項(拘束条件付取引)等に該当することがあります。

その他の契約書例

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

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電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
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