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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

メディカルサービス法人/MS法人の契約書

【1.メディカルサービス法人/MS法人の活用事例】
医療施設を開設する個人や医療法人が、メディカルサービス法人/MS法人を設立し、節税対策や医療以外の事業展開に活用しています。

【活用事例】
医薬品・医療品の販売   医療用機械器具のリース・レンタル
医療情報提供サービス   院内情情報システム
医業経営コンサルティング 医療事務
経理事務         臨床検査
患者給食         リネンサービス
院内清掃         患者移送サービス
売店・食堂        有料老人ホーム
訪問介護・訪問入浴介護  福祉用具販売・レンタル
健康増進のための運動施設 会員制健康・医療サービス
不動産の賃貸(駐車場等) 保険代理店

【2.医業の非営利性とメディカルサービス法人/MS法人との関係】
医業は、法律上、営利性が排除されています。
→営利を目的とした病院、診療所又は助産所の開設は禁じられています(医療法第7条第7項)。また、医療法人が剰余金の配当をすることも禁じられています(医療法第54条)。 

しかし、メディカルサービス法人/MS法人の営利性が、実質的に医業の非営利性を侵食する可能性があります。
→平成28年医療法改正において関係事業者との取引報告制度が設けられ、平成29年4月2日以降に開始する医療法人の事業年度から、一定のメディカルサービス法人/MS法人との取引は、その内容を主務官庁に報告することになりました。報告により取引内容が適切でない取引が判明した場合、損金に算入できなかったり、主務官庁から契約内容の改善を求められることが考えられます。

【3.メディカルサービス法人/MS法人との適正な取引】
医療法人がメディカルサービス法人/MS法人に委託料や管理費を支払っている場合、以下のような点がチェックポイントとなります。
・委託業務の範囲は明確になっているか。
・委託事務を行う役職員が、メディカルサービス法人/MS法人の役職者として存在しているか。
・医療法人にとって、業務を委託する必然性はあるか。
・委託料は業務範囲からみて適切で、特別に高い利益を移転させていないか。
・委託業務を履行した報告書等は存在しているか。

医療法人がメディカルサービス法人/MS法人から医薬品や医薬消耗品を購入している場合、以下のような点がチェックポイントとなります。
・メディカルサービス法人/MS法人は医薬品や医薬消耗品を販売する法的資格を有しているか。
・問屋からではなくメディカルサービス法人/MS法人から仕入れる必然性はあるか。
・問屋から納品された際の検品は、メディカルサービス法人/MS法人が行なっているか。
・メディカルサービス法人/MS法人の役職者は存在しているか。
・取引金額は適正で、特別高い利益を移転させていないか。
・取引に関する契約書、納品書、請求書が存在しているか。

【4.メディカルサービス法人/MS法人と医療法/医療法施行令】
病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務をメディカルサービス法人/MS法人に委託しようとするときは、医療法に定める基準に適合している者に委託しなければなりません(医療法第15条の3第1項)。

検体検査の他、病院、診療所又は助産所の管理者は、医療法施行令に定める一定の業務(下記参照)をメディカルサービス法人/MS法人に委託する場合には、標準作業書、業務案内所等により当該法人(受託者)が医療法に定める基準に適合していることを確認した上で、受託者を選定しなければなりません(医療法第15条の3第2項)。

「医療法施行令に定める一定の業務」
→検体検査の他、医療法施行令において、メディカルサービス法人/MS法人が基準に適合しているかどうかを確認する必要のある事業であって、医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務又は患者、妊婦、産婦若しくはじょく婦の入院若しくは入所に著しい影響を与えるものとして定めるものは次のとおりであり(医療法施行令第4条の7)、それぞれ、業務を委託する場合に求められる基準が医療法施行規則により詳細に決められています(医療法施行規則第9条の9〜第9条の15)。

1 滅菌消毒(基準:医療法施行規則第9条の9)
2 患者等給食(基準:医療法施行規則第9条の10)
3 患者等搬送(基準:医療法施行規則第9条の11)
4 医療機器の保守点検(基準:医療法施行規則第9条の12)
5 医療用供給設備の保守点検(基準:医療法施行規則第9条の13)
6 患者等の寝具類洗濯(基準:医療法施行規則第9条の14)
7 院内清掃(基準:医療法施行規則第9条の15)

【5.委託業務の代行保証】
医療機関は、その特殊性から、業務が継続的に実施される必要があります。そのため、医療機関から日常的な業務を受託する場合、受託者は不測の事態に備えた代行保証を確保すること(受託した業務を代行する他社を確保しておくこと)が望ましいとされています。

【6.参考資料等】
病院、診療所等の業務委託について|平成5年2月15日指第一四号 各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局指導課長通知
→参考となるモデル契約書が含まれています。但し、平成5年(1993年)2月15日付の通知であり、2020年改正民法などの法改正前のものになります。

書籍 メディカルサービス法人をめぐる法務と税務 四訂版 医療法人・MS法人間取引の実務ガイド
→四訂版が2023年10月17日に発行されました。

【ご参考(当事務所HP)】
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
薬剤師・薬局業界の契約書
歯科業界の契約書|歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
フリーランス看護師の契約書作成
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
社員食堂、給食サービスの契約書・利用規約、契約法務
インバウンド:医療ツーリズムの契約書作成
インバウンド:ヘルス,ウェルネスツーリズムの契約書作成

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※美容クリニック運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」です。
※美容医療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
美容医療サブスクリプション・サービス利用規約
※美容医療サービスに関するサブスクリプション・サービス提供者(美容クリニック等)がサービス利用者(お客様)に適用する利用規約(約款)です。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「利用申込フォーム」及び「利用申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。

看護師_医療ハイフ業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療ハイフ(HIFU:High Intensity Focused Ultrasound、高密度焦点式超音波法)の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、医療ハイフは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けて医療ハイフの補助を行うことは可能と考えられています。
看護師_医療アートメイク業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療アートメイクの施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、アートメイクは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けてアートメイクの補助を行うことは可能と考えられています。

シェアサロン利用規約(長期利用向け)
※シェアサロンの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。美容院、治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種シェアサロン向け。

美容医療コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、美容医療(美容クリニック)のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※美容医療コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(美容クリニックの経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※美容クリニックの場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
美容クリニック_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※美容クリニックの新規開業またはリニューアル時における、美容医療施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする美容クリニック)が、乙(美容クリニックの開業支援コンサルタント等)に対して、美容医療施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※美容医療施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※美容医療施術メニューには、施術方法の他、美容医療機器・販売商品の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書
※本契約書は、甲(医療アートメイクの施術に関する事業を新規事業として開始する病院、診療所、美容クリニック等)が、乙(医療アートメイクの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※開業支援にはブランディングに関する業務も含まれます。
※医療アートメイクの施術メニュー開発業務には、施術メニューの提案・設定の他、施術メニューのマニュアル作成、医療機器・消耗品等の提案・選定及び仕入先の開拓支援も含まれます。

医師_美容医療業務委託基本契約書+個別契約書
※美容クリニック(美容外科、美容皮膚科)が医師に対して、美容医療に関する業務を委託するための契約書です。
歯科医師_業務委託基本契約書+個別契約書
※医療法人・企業等が、個人の歯科医師に業務委託するための契約書です。
歯科衛生師_業務委託基本契約書+個別契約書
※歯科医院、病院、美容クリニック、企業等が歯科衛生士に対して業務を委託するための契約書です。
歯科技工所・歯科技工士_業務委託基本契約書+個別契約書 ※歯科医院等の歯科医療機関と歯科技工所/歯科技工士が締結する、歯科技工業務(歯科補綴物の製作業務)を委託/受託するための契約書です。

業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)
※外国人患者を受け入れる「国際医療コーディネーター」と「医療機関」による、外国人患者に医療サービスを提供することを目的とした業務提携に関する契約書のひながたです。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
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