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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
様々なビジネスの取引設計、コンサルティング。

スポーツ スポンサーシップ/協賛の取引設計、契約書作成

【スポーツ スポンサーシップ/協賛について】
スポーツのスポンサーシップ/協賛は、企業やブランド(スポンサー)がスポーツチーム、選手、イベント主催者、リーグ等(ライツホルダー)に対して資金や商品・サービス(リソース)を提供し、その見返りとしてマーケティングやプロモーションの機会を得る協力的なパートナーシップを指します。

この仕組みは、スポーツ界とビジネス界の双方にとって大きな利益をもたらす重要なビジネスモデルです。

※「スポンサー」と同様に使われる名称として、「協賛企業」「オフィシャルサポーター」「オフィシャルサプライヤー」「パートナー」などがあります。

※契約書ひながたを下に並べていますのでご覧下さい。


【スポーツ スポンサーシップ/協賛における目的】
スポーツのスポンサーシップ/協賛における、スポンサー側とライツホルダー側の目的を以下にまとめます。

スポンサー側の目的
・ブランド認知度の向上
・ポジティブなイメージの構築
・新規顧客の獲得
・商品やサービスのプロモーション
・地域社会やスポーツ文化への貢献

ライツホルダー側の目的
・必要な資金やリソースの確保
・チームや選手のパフォーマンス向上
・ファンとのエンゲージメント強化
・知名度や信頼性の向上


【スポーツ スポンサーシップ/協賛の形態】
スポーツのスポンサーシップ/協賛には様々な形態があります。それぞれの形態は、スポンサーとライツホルダー双方のニーズや目標に応じて選ばれます。

ユニフォームスポンサー
チームや選手のユニフォームにスポンサーのロゴを掲載する形式。例えば、Jリーグのクラブでは、ユニフォームスポンサーが収益の大きな割合を占めています。
スタジアムスポンサー
スタジアムの命名権や広告スペースを提供する形式。これにより、スポンサーは広範な露出を得ることができます。
イベントスポンサー
スポーツイベントのタイトルスポンサーとして、イベント名にスポンサーの名称を冠する形式。例として、オリンピックやワールドカップのスポンサーシップが挙げられます。
選手個人のスポンサー
選手個人に対して資金や製品を提供し、選手がそのブランドを宣伝する形式。特に有名選手の場合、ブランドの認知度や信頼性を大きく向上させる効果があります。


【スポーツ スポンサーシップ/協賛のメリット】
スポーツのスポンサーシップ/協賛は、スポンサーとライツホルダーの双方にメリットをもたらします。

スポンサーにとってのメリット
・ブランド認知度の向上:スポーツの持つ広範な影響力を活用し、企業の名前やロゴを多くの人々に届けることができます。
・ポジティブなイメージの構築:スポーツの情熱や健全なイメージと結びつくことで、企業の社会的評価が向上します。
・ターゲット層へのリーチ:スポーツファンという特定のターゲット層に直接アプローチできるため、マーケティング効果が高いです。

ライツホルダーにとってのメリット
・安定した収益源:スポンサー収入は、チームやイベント運営の重要な財源となります。特に、スポンサー契約は長期的な安定収益をもたらすことが多いです。
・施設や設備の改善:資金提供により、トレーニング施設やスタッフの充実が可能になります。
・ファンとの関係強化:スポンサー企業との協力により、ファン向けのイベントやプロモーション活動が実現し、エンゲージメントが向上します。


【スポーツ スポンサーシップ/協賛における成功の鍵と注意点】
スポーツのスポンサーシップ/協賛においては、スポンサーとライツホルダーが協力的なパートナーシップを築くことが重要です。

成功の鍵
・文化や価値観の一致:スポンサーとライツホルダーの価値観が一致していることが、長期的な成功の鍵となります。
・効果的なアクティベーション:スポンサーシップの効果を最大化するために、スポンサーはロゴ掲出だけでなく、イベントやキャンペーンを通じて積極的に関与する必要があります。

注意点
・不適切なマッチングのリスク:企業とスポーツ団体のイメージが一致しない場合、逆効果となる可能性があります。
・ROI(投資対効果)の測定:スポンサーシップの効果を正確に測定し、次年度以降の戦略に反映することが重要です。

アクティベーションとは、スポンサーが(スポンサーシップ/協賛により)ライツホルダーから取得した権利を活用することをいいます。近年のスポーツスポンサーシップの隆盛は、アクティベーションの発展によるところが大きいです。

※スポンサーがスポンサーシップで考慮すべき予算には、ライツホルダーに提供する資金や商品・サービス(リソース)に加えて、アクティベーションにかける費用が含まれる必要があります。


【アクティベーションの具体例】
スポーツスポンサーシップにおけるアクティベーションの代表的な事例を、以下に列挙します。

イベント開催
スポンサー企業が主催するファン向けイベントや体験型アクティビティ
(例:選手との交流会や試合観戦ツアー)
デジタル活用
SNSやAR(拡張現実)を活用したキャンペーンやコンテンツ配信
これにより、若年層を含む幅広い層にリーチ可能
商品タイアップ
スポーツチームや選手とコラボした限定商品やサービスの提供
(例:チームロゴ入りグッズや飲料)
選手の起用
選手を広告やプロモーションの顔として起用し、ブランドの信頼性や魅力を高める。
地域貢献活動
スポンサー企業がスポーツを通じて地域社会に貢献する活動
(例:地元の子ども向けスポーツ教室の開催)


【エンドースメントについて】
エンドースメント(Endorsement)は、スポーツスポンサーシップの一形態であり、特定のアスリートや著名人が企業やブランドを支持し、その製品やサービスを宣伝する契約を指します。この契約は、アスリートの知名度や影響力を活用して、ブランドの認知度や信頼性を高めることを目的としています。

エンドースメントは、スポーツスポンサーシップの中でも特に影響力の大きい手法の一つです。適切なアスリートを選び、戦略的に活用することで、ブランドの認知度や信頼性を大幅に向上させることが可能です。

以下に、エンドースメントの特徴、メリット、成功事例、そして注意点について解説します。

エンドースメントの特徴
エンドースメント契約は、以下のような特徴を持っています。

・個人との契約:エンドースメントは、特定のアスリートや著名人と直接契約を結ぶ形式です。これにより、ブランドはその人物の名前、肖像、発言、または行動を広告やプロモーションに利用できます。
・ブランドの代弁者としての役割:アスリートは、製品やサービスを使用したり、広告に出演したりすることで、ブランドの「顔」としての役割を果たします。これにより、消費者に対してブランドの信頼性や魅力を伝えることができます。
・ターゲット層への影響力:アスリートのファン層やフォロワーを通じて、ブランドは特定のターゲット層に直接リーチすることが可能です。特にSNSを活用したエンドースメントは、若年層への影響力が大きいです。
・契約内容の柔軟性:契約内容は、広告出演、SNS投稿、イベント参加など、さまざまな形態を取ることができます。また、契約期間や報酬も柔軟に設定されます。

エンドースメントの成功事例
エンドースメント契約の成功事例を以下に列挙します。

・クリスティアーノ・ロナウド × ナイキ:ロナウドはナイキと終身契約を結び、SNSや広告を通じてブランドを広く宣伝しています。この契約は、ナイキにとって年間数億ドル規模のメディア価値を生み出しています。
・錦織圭 × ユニクロ:日本のテニス選手錦織圭は、ユニクロとエンドースメント契約を結び、ブランドのグローバル展開に貢献しました。この契約は、ユニクロのスポーツウェア市場での地位向上に寄与しています。
・デビッド・ベッカム × アディダス:ベッカムはアディダスと長期契約を結び、広告出演や製品プロモーションを通じてブランドの認知度を高めました。この契約は、アディダスの売上増加に大きく貢献しました。

エンドースメント契約の注意点
エンドースメント契約を成功させるためには、以下の点に注意が必要です。

・ブランドとアスリートの価値観の一致:ブランドとアスリートの価値観やイメージが一致していない場合、消費者からの信頼を失うリスクがあります。
・不祥事リスク:アスリートの不祥事やスキャンダルは、ブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、契約にはリスク管理条項を含めることが重要です。
・費用対効果の検証:エンドースメント契約は高額になることが多いため、投資対効果(ROI)を慎重に検討する必要があります。


スポーツのスポンサーシップ/協賛は、スポンサーとライツホルダーの双方にとって大きな利益をもたらす協力関係です。スポンサーはブランド認知度やイメージ向上を目指し、ライツホルダーは資金やリソースを確保して成長を促進します。成功するスポンサーシップには、双方の価値観の一致や効果的なアクティベーションが不可欠です。

当事務所は、多種多様化するスポーツのスポンサーシップ/協賛における取引設計を行い、必要となる契約書を作成いたします。

以下のページもご覧下さい。

スポーツビジネスの取引設計、契約書作成
スポンサー規約、スポンサー契約書(個人/チームの支援向け)
各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書
eスポーツ(eSports)の契約書
コンテンツビジネスの契約書

スポーツ スポンサーシップ/協賛の契約内容

スポーツ スポンサーシップ/協賛の契約内容には、企業やブランド(スポンサー)とスポーツチーム、選手、イベント主催者、リーグ等(ライツホルダー)との間で取り決められるさまざまな要素が含まれます。これらの要素は、契約の目的や双方の期待に応じて異なりますが、以下のような主要な項目が一般的です。

金銭的な支援(スポンサー料)
スポンサーが提供する金銭的な支援の金額や支払い条件を明記します。
支払いは一括、分割、または成果に基づく形態を取る場合があります。

物品やサービスでの支援
スポンサーが金銭以外に提供する物品やサービスを規定します。
スポーツ用品やウェアの提供
トレーニング施設やサポートスタッフの提供
オリジナルモデルの用具作成など。

ブランド露出とロゴ使用
スポンサーのロゴやブランド名称をどのように露出させるかを規定します。
・ユニフォームや用具へのロゴ掲示
・スタジアムやイベント会場での看板広告
・デジタルメディアやSNSでの露出。

肖像権、パブリシティ権の利用
スポーツ選手やチームの名前、肖像、サインなどを広告やプロモーションに使用する権利を規定します。
パブリシティ権は、選手やチームの知名度を活用して商品やブランドの認知度を高めるために重要です。

活動義務
スポンサーの対象となる選手やチームが果たすべき義務を明記します。
・スポンサー企業のイベントやプロモーション活動への参加
・スポンサー製品の使用(例:特定のスポーツ用品やウェア)
・メディア出演時のスポンサー名称の言及。

契約の独占性
スポンサー契約が独占的かどうかを明記します。
同業他社との契約を制限する条項が含まれる場合があります。
(選手が他のスポンサーと契約する自由を制限することがあります。)

効果測定と報告
スポンサーシップの効果を測定する方法や報告の頻度を規定することがあります。
例えば、広告露出の回数やイベント来場者数などのデータを共有することが含まれます。

法的保護とリスク管理
契約違反やトラブル発生時の対応を規定します。
・損害賠償や契約解除の条件
・知的財産権やパブリシティ権の保護
・不祥事やブランドイメージの毀損に対する対応策

契約期間
契約が有効となる開始日と終了日を明確に定めます。
短期的なイベントスポンサー契約から、数年にわたる長期契約まで、期間は契約の種類によって異なります。

契約終了条件
契約終了の条件や手続きについて明記します。
・契約期間満了時の更新条件
・一方的な契約解除が可能な場合の条件(例:選手の不祥事やパフォーマンスの低下)


スポンサー契約の種類に応じた要素の違い
スポンサー契約の内容は、スポンサーシップの種類によって異なります。以下は主な契約形態とその特徴です。

選手契約
個別の選手と契約し、選手の知名度やパフォーマンスを活用してブランドを宣伝。
チーム契約
チーム全体と契約し、ユニフォームやスタジアムでのロゴ露出などを行う。
イベント契約
特定のスポーツイベントを支援し、イベント内での広告やプロモーションを実施。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

(1) スポーツの協賛(スポンサー)に関する契約
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→個人もしくはチーム(乙:タレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等)が、スポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
※個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベントを対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_音楽家・ミュージシャン向け
※スポンサー企業と音楽家・ミュージシャンとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「パフォーマンスサポート」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
ネーミングライツ(命名権)設定契約書
※施設のネーミングライツ(命名権)を、施設所有者が第三者に一定期間付与することを目的とした契約書です。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(フリーランス向け)
※甲(企業等)が乙(フリーランスのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲から委託された業務を遂行する内容としています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書(事務所向け)
※甲(企業等)が乙(芸能プロダクション、マネジメント事務所等)に対し、甲及び甲が取り扱う商品・サービスのブランドアンバサダーに、乙がマネジメントする丙(タレント、スポーツ選手、文化人等)を起用する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。

(2) スポーツ選手のマネジメントに関する契約
個人のエージェント/マネジメント契約書(著作権等の譲渡なし)
※個人とエージェントが締結する「マネジメント契約書」のひながたです。
※個人の著作権は、エージェントには譲渡はされない内容です。
スポーツ選手・著名人・作家・アーティストなどの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
プロサッカー選手マネジメント契約書+個別契約書
サッカー選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロサッカー選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
プロバスケットボール選手マネジメント契約書+個別契約書
バスケットボール選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロバスケットボール選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
プロ野球選手マネジメント契約書+個別契約書
野球選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロ野球選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
プロゴルフ選手マネジメント契約書+個別契約書
ゴルフ選手のマネジメントに特化した内容の契約書。プロゴルファー/ゴルフ選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
プロテニスプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書
テニスプレイヤーのマネジメントに特化した内容の契約書。プロテニスプレイヤー/テニス選手とエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。
eスポーツプレイヤー マネジメント契約書+個別契約書
eスポーツプレイヤーのマネジメントに特化した内容の契約書。eスポーツプレイヤーとエージェント/プロダクション/マネジメント会社等が締結する「マネジメント契約書」のひながたです。 競技活動に加えて、各種商業的活動のマネジメントにも対応。

(3) スポーツ選手の出演、肖像権使用許諾に関する契約
映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
※演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
※所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
※→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
ラジオ番組製作契約書+個別契約書
※ラジオ番組オーナーとラジオ局運営者とが、両者協力して、甲のラジオ番組を製作し、その番組を乙が運営するラジオ局より放送または配信することを目的とした契約書です。
※末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
※芸能プロダクション等がタレント等を代理してイベント主催者と締結する出演契約書です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 フリーのタレント等に対し、出演業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 芸能プロダクション等に対し、所属タレント・アーティスト等の出演を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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