ビジネス契約の解除催告、契約解除通知の代行 (全国対応)
当事務所は、ビジネス契約における『契約解除の催告、契約解除通知の代行』サービスを『全国対応』かつ『リーズナブル』に提供しています。
電子内容証明郵便を使用し、迅速に手続きを代行します。
ビジネス契約の解約・解除手続き代行のお問い合わせ・サービスご利用は
専用ご相談フォーム もしくは
電話 090-4499-0133 まで、お気軽に。
ご利用代金
お見積もり例
1万5千円(費用、税別)〜 催告書の作成と内容証明による通知
1万5千円(費用、税別)〜 契約解除通知書の作成と内容証明による通知
2万5千円(費用、税別)〜 上記2つの両方を行うことになった場合
→催告書・契約解除通知書には、ご希望により、行政書士の記名を付けます。
→内容証明通知書作成料、電子内容証明提出代行料、
電子内容証明郵便代(1,512円)、消費税の全てを含んだ料金です。
ご依頼方法
1.お問い合わせ
まずはお問い合わせ下さい。お気軽にどうぞ。
専用ご相談フォーム もしくは 携帯 090-4499-0133 まで。
→できましたら、契約解除にかかる契約書もお送り下さい。
この契約書に記載されている契約解除に関する条項に基づき、
催告/契約解除予告/契約解除通知を行います。
→FAX番号(2つあります) 050-6868-4504 または 078-242-0142
→スキャンファイルは、 okada@keiyaku.info 宛にお送り下さい。
2.当事務所からの連絡
・メールまたは電話で連絡させて頂きます。
3.正式依頼
・正式依頼のご連絡を頂きましたら、
『契約解除の催告、契約解除通知の代行』の手続に着手いたします。
4.契約解除手続代行の開始
・催告書/契約解除通知書を作成し、電子内容証明郵便で発信します。
・相手方には内容証明郵便の原本、ご依頼者にはその謄本が届きます。
・相手方が内容証明書を受け取ると、ご依頼者に「配達証明」が届きます。
※.ご利用代金のお支払い
・ご利用代金を、当事務所が別途指定する銀行口座に振込んで下さい。
(振込手数料はご負担をお願いいたします。)
注意:「催告」について
契約解除の前に「催告」が必要な場合と不要な場合があります。
契約書の内容をご確認下さい。
〜契約書の条項例〜
第○○条(契約解除)
1.甲または乙は、相手方に下記各号のいずれかの事由があった場合、○○日間以上の期間を定め催告の上で本契約を解除することができる。
(1)相手方が正当な理由なく本契約の履行を怠ったとき。
(2)相手方の故意または過失により重大な損害を被ったとき。
(3)その他、相手方が本契約の条項に違反したとき。
2.甲または乙は、相手方に下記各号のいずれかの事由があった場合、催告をなさず直ちに本契約を解除することができる。
(1)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき。
(2)仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき。
(3)破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき。
(4)廃業又は解散決議をなしたとき。
(5)財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6)信用を著しく傷つられたとき。
※『○○日間以上の期間』を『相当の期間』としている契約書も多いです。
『相当の期間』はケースによります。ご相談下さい。
※行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
「ご利用規約」
・本サービスは、電子内容証明郵便を用いた契約の解約、解除の代行(催告書・契約解除通知書の考案・作成・提出)、およびそれらに関する相談業務です。
・ご相談には最善をつくしますが、限界もございます。あくまで御社の事業活動に指針として役立てるというスタンスでお願い申し上げます。
・弁護士、司法書士の職域の関係上、示談交渉など事件性・紛争性のある案件、裁判所関係の書類作成は致しかねます。