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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

不動産賃貸借契約書 〜会社・取締役間の土地賃貸借契約書〜

当事務所は、会社・取締役間の土地・建物賃貸借契約書、不動産賃貸借契約書を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。 ここでは、この契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
お役に立てればうれしく思います。


中小企業や同族会社の場合、会社・取締役間で土地・建物の賃貸借が行われているケースが多いかと思います。

    例;会社の取締役・代表取締役が、自己所有の建物の
      全部もしくは一部を事業用として会社に貸している

このような場合、取締役は、会社に対する責任として、 『利益相反取引の制限』を受けていることに注意すべきです。

→会社・取締役間の建物の賃貸借は、利益相反取引にあたるので、株主総会による承認を得る 必要があります(会社法第356条第1項第2号)。なお、取締役会を設置している株式会社は、 株主総会でなく取締役会の承認となります(会社法第365条第1項)。

→具体的には、会社・取締役間の建物賃貸借契約書を作成した後、株主総会 (取締役会設置会社は取締役会)でその土地・建物賃貸借契約書について承認を 得た上で、実際の建物賃貸借契約を結ぶことになります。

契約書例

会社・取締役間の建物賃貸借契約書
(株主総会議事録もしくは取締役会議事録も作成いたします)

会社・取締役間の土地賃貸借契約書
 (株主総会議事録もしくは取締役会議事録も作成いたします)

社宅使用契約書はこちら

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

シェアオフィス利用規約
※「シェアオフィス利用規約」のひながたです。
コワーキングスペース利用規約
※「コワーキングスペース利用規約」のひながたです。
シェアキッチン利用規約
※シェアキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:シェアキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:シェアキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
クラウドキッチン利用規約
※クラウドキッチンの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※2通りのケースに対応する2つの特約を記載しています。
(1) 特約第1条:クラウドキッチン管理・運営者(当社)側の飲食店営業許可を使うケース(利用者側に飲食店営業許可を取得していることを求めないケース)
(2) 特約第2条:クラウドキッチン利用者側の飲食店営業許可を使うケース(当社側の飲食店営業許可を使わないケース)
レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
※レンタルスペースの管理・運営者が利用者に適用する利用規約です。
※レンタルキッチンの利用(飲食店営業)に対応しています。
※レンタルキッチンスペース(ホテル/旅館、レストラン、シェアオフィス、コワーキングスペース等、キッチン付の施設を含みます)を運営される場合、この利用規約ひながたが参考になります。
VIPスペース・施設利用規約
※VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。
※一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。
※VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
コワーキングスペース経営委託契約書(経営管理)
※コワーキングスペースの経営委託契約書、とくに『経営管理』の内容。
※コワーキングスペースの運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮。
コワーキングスペース経営委託契約書(狭義の経営委任)
※コワーキングスペースの経営委託契約書、とくに『狭義の経営委任』の内容。
※コワーキングスペースの運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮。
定期建物賃貸借契約書
※期間を限定して建物を賃貸借する際の契約書です。
→期間限定のショップやインキュベーション施設等に。

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
不動産賃貸借契約書は課税文書です。

契約期間
・『本契約の期間は、本契約締結の日から満2年間とする』、 『賃貸借の期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする』 のように定めます。

・さらに、『期間満了6か月前までに甲乙双方から何らの申し出がないときは、本契約は 期間満了の日から満2年間更新されるものとし、以後も同様とする』のような条項を 加える場合もあります。

・なお、1年以下の期間を定めた場合は、借地借家法では契約期間の定めのない 賃貸借契約として取り扱う点、注意が必要です。

事業用借地権
もっぱら事業の用に供する建物(居住用は除く)の所有を目的として、10年以上20年以下の 存続期間を定めて設定された借地権(借地借家法24条)。 契約の更新、建物の再建築による 期間の延長及び借地権者の建物買取請求権の規定が適用されません。

善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)
善良な管理者の注意義務(民法第400条)のこと。その人の職業や社会的地位等から考えて 普通に要求される程度の注意。動産賃貸借契約における借主も、この義務を負います。

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。 委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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