コンサルティング契約書:顧問,開業支援,店舗プロデュース
コンサルティングとは、
専門家の立場で相談にのったり指導したりすることです。
コンサルティングファームや「○○コンサルティング」のような社名の企業がクライアントに対して提供するサービスのことを指す場合も多いです。
その他、業務処理システムの導入業務、飲食店・美容系サロン・治療院などの店舗プロデュース・店舗開発業務、プロモーション/マーケティングに関する業務、
いわゆる士業(弁護士など「〜士」と付く資格を持つ職業の俗称)が行っている業務なども、コンサルティングに含まれます。
ご参考:コンサルティング(Wikipedia)
※コンサルティング業務の専門化/細分化/プロフェッショナル化にともない、関連する取引・契約が増加しています。
※当事務所は、このような取引に関するアドバイス、契約書の作成をいたします。
【当事務所の業務内容例】
対象となる業務の内容を確認し、それにあわせた
「業務委託基本契約書」、ならびに
「個別契約書」サンプルの作成。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬をを設定するような契約書とします。 いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 美容系サロン_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※美容系サロン・エステサロンの新規開業またはリニューアル時における、施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする美容系サロン・エステサロン)が、乙(美容系サロンの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※施術メニューには、施術方法の他、美容機器・美容材料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→ 美容院コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、美容業(美容院、美容室)のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※美容院コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(美容院経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※美容院の場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、美容に関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ エステサロン_コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、エステサロンのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※各種リラクゼーションサロン、メンズエステサロンにも利用できます。
※エステサロンに係るコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(エステサロンの経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※エステサロンの場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、エステに関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ 医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書
※本契約書は、甲(医療アートメイクの施術に関する事業を新規事業として開始する病院、診療所、美容クリニック等)が、乙(医療アートメイクの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※開業支援にはブランディングに関する業務も含まれます。
※医療アートメイクの施術メニュー開発業務には、施術メニューの提案・設定の他、施術メニューのマニュアル作成、医療機器・消耗品等の提案・選定及び仕入先の開拓支援も含まれます。
→ 業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)の医療アートメイク業務に係る顧客/クライアント(美容クリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は美容クリニック等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
※美容クリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(看護師_医療アートメイク_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者、仲介事業者×看護師)
※契約書(1)は、医療アートメイクの施術を行うクリニック(美容クリニック等)と業務委託の仲介事業者が締結する、看護師の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と看護師が締結する、医療アートメイクの施術を行うクリニック(美容クリニック等)の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者はクリニックに対し、医療アートメイクの施術を行う看護師を紹介します。
※クリニックは業務委託の仲介事業者に医療アートメイクの施術に関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は看護師に対し、当該業務を再委託します。
→ オンコール代行サービス_業務委託の仲介事業(再委託型)_業務の紹介に関する業務提携契約書(仲介事業者×看護師)
※業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)のオンコール業務に係る顧客/クライアント(病院・訪問看護ステーション等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は病院・訪問看護ステーション等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
※病院・訪問看護ステーション等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ オンコール代行サービス_業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者、仲介事業者×看護師)
※契約書(1)は、顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等(甲)と業務委託の仲介事業者(乙)が締結する、オンコールに関する業務の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と看護師が締結する、クリニック・訪問看護ステーション等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等に対し、オンコールに関する業務を行う看護師を紹介します。
※顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等は業務委託の仲介事業者にオンコールに関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は看護師に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業_歯科衛生士_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が歯科衛生士(乙)の業務に係る顧客/クライアント(歯科医院/デンタルクリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)に対し、歯科衛生士(乙)を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科衛生士(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(歯科衛生士_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(歯科医院×仲介事業者、仲介事業者×歯科衛生士)
※契約書(1)は、歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)と業務委託の仲介事業者が締結する、歯科衛生士の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と歯科衛生士が締結する、顧客/クライアントたる歯科医院/デンタルクリニック等の紹介・業務の再委託に関するのひながたです。
※業務委託の仲介事業者は歯科医院/デンタルクリニック等に対し、歯科衛生士を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等は業務委託の仲介事業者に歯科衛生士の業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は歯科衛生士に対し、当該業務を再委託します。
→ 治療院_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※治療院(鍼灸整骨院、整体院、マッサージ院等)の新規開業またはリニューアル時における、施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする治療院)が、乙(治療院の開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※施術メニューには、施術方法の他、治療機器・消耗品等の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→ 飲食店業 レシピ開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店の新規開業またはリニューアル時における、食品や料理のレシピの新規開発、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする飲食店)が、乙(飲食店の開業支援コンサルタント等)に対して、レシピ開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※レシピは、店舗のブランディングに適合したものを開発することになります。
※レシピには、食品の製造・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
→ 飲食店業 レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、食品や料理のレシピに関するライセンス、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※既存店に、他店や飲食業界のコンサルタントのライセンス供与をしてキラーメニューを導入し、さらに店舗プロデュースなどを行う場合に使用される契約書です。
※「甲」は、フランチャイズなどの多店舗展開を、当事者(本部や加盟店)として行うのではなく、「乙」に対し、レシピをライセンスし、店舗プロデュースなどのコンサルティングを行います。
※例えばスイーツの場合、そのレシピを、本契約書を用いてライセンス供与を行い、店舗プロデュースに関するコンサルティングを行うことが考えられます。
※レシピには、食品の生産・加工・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
※特定の食材等を指定し、それを仕入れさせる場合にも対応しています。
→ コンサルティング顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、コンサルティング業務を、いわゆる顧問として依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
→ 飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店業・外食産業のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
→飲食店コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
(飲食店経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
→飲食店業の場合、食品・料理のレシピ開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、飲食に関する研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
→本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
→とくに「食品・料理のレシピ/開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ シーシャ導入コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※シーシャの店舗を開業したり店舗にシーシャを導入しようとする事業者がシーシャのコンサルタントに対して、シーシャの導入に関するコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※シーシャの導入に関するコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
(シーシャを導入する店舗経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
(それとも、「開業」に絞るのか。「既存店舗へのシーシャの導入」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※シーシャフレーバーのオリジナルミックスレシピの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「シーシャフレーバーのミックスレシピの開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
→ シーシャ店舗プロデュース契約書+個別契約書
※本契約書は、シーシャを取扱う店舗の新規開業又はリニューアル時における、シーシャに関するノウハウの提供、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(シーシャを取扱う店舗を新規開業又はリニューアルをする事業者)が、乙(シーシャを取扱う店舗の開業支援コンサルタント等)に対して、シーシャに関するノウハウの提供、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※シーシャに関するノウハウには、シーシャの顧客への提供方法に関するノウハウの他、取り扱うシーシャに関する市場情報、仕入れ先(製造たばこの小売販売業の許可を持つ業者)に関する情報も含まれる場合があります。
→ WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、WEBコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
※WEBマーケティング分野も踏まえておくことが必要です。
→ SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
→ YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ X(旧Twitter)コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)のコンサルタント(乙)に対して、X(旧Twitter)コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ (一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(生徒)が講師に対して、個別指導などの講義を依頼する際に締結する契約書のひながたです。講師業一般に流用できる汎用的な内容です。
→ スクール事業向け_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※スクール事業の運営者が、自らのスクール事業に属する講師に対して、講師の業務を業務委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、スクール事業の運営者がノウハウを提供し管理・運営する講座の受講者に対して、講師の業務を行うことになります。
→ (一般)スクーリング、セミナー講師業務委託基本契約書+個別契約書
※スクールやセミナーの運営者が、外部の講師を呼んで、その講師が有するコンテンツに関する講義をしてもらうための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者(外部の講師)は、受講者に対して講義を行うことになります。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_講師規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_コーチ・トレーナー規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がコーチに適用する規約です。
→「コーチ」は用途に応じて「トレーナー」「パーソナルトレーナー」「インストラクター」等に変更して下さい。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※ライブカウンセリングでは、コーチと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ 調理、料理教室_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※飲食店・料理教室の運営者が、調理・料理教室講師業務を外部の料理専門家、フードコーディネーター等に業務委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、飲食店の調理スタッフまたは料理教室の受講生に対して講義を行うことになります。
→ 美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。
※講師業務の受託者は、サロンのスタッフやスクールの生徒等に対して講義を行うことになります。
→ イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
→ イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
「コンサルティング契約書」ひながたの内容につきまして
→ コンサルティング顧問業務委託基本契約書+個別契約書
★コンサルティング契約は、「業務委託契約」の一種です。
その内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。
→本契約書ひながたでは、基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
→顧客はコンサルタントに対して、基本的には月額固定の報酬を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を支払う形式としています。
→コンサルティング契約には、この基本契約のような「顧問形式」のほか、時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」、請け負う案件ごとに総額固定の報酬を支払う「案件請負形式」があります。
→本契約書ひながたでは、基本契約書の内容を「顧問形式」としつつ、末尾に付けた個別契約書では「タイムチャージ形式」または「案件請負形式」の設定を可能としています。
→基本契約の最後に『特記事項』として、コンサルティングに関する著作物の取扱いについても規定しています。(これら特記事項が不要である場合は、削除して下さい。)
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
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【関連する契約書の種類、契約書例】
スクール事業、教育ビジネスの契約書
継続的取引基本契約書
業務委託契約書
業務委託契約書 (個人事業主)
Web集客の契約書
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『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。