コンテンツビジネス、関連産業の契約法務 全国対応
【コンテンツ産業】
コンテンツ産業とは、映像(映画、アニメ)、⾳楽、ゲーム、書籍等の制作・流通を担う産業の総称です。日本のコンテンツはクールジャパンとして海外からも⾼く評価されており、コンテンツ産業は、海外展開を通じた成⻑を⾒込める有望な産業と目されています。
コンテンツ産業は経済波及効果が⼤きく、各国もしのぎを削って⽀援を行っているところです。コンテンツ産業の市場規模に対して、製造業等⾮コンテンツ産業への波及市場は約1.7倍になるとの⺠間試算も存在します(出典:デジタルコンテンツ協会)。コンテンツビジネスは周辺ビジネスを取り込み、ファッションのトレンドなどにも影響を及ぼしていきます。
ご参考:コンテンツ産業(経済産業省)
【コンテンツとは】
「コンテンツ」は、使われる場面によって意味合いが異なってくる言葉ですが、「コンテンツの創造、保護及び活⽤の促進に関する法律(コンテンツ振興法)」の第二条においては、次のように定義されています:
————————
『この法律において「コンテンツ」とは、映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又ははこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)であって、人間の創造的活動により生み出されるもののうち、教養又は娯楽の範囲に属するものをいう。』
————————
【コンテンツの分類】
コンテンツビジネスが対象とする範囲は広いので、適切に分類して考えることが必要となります。
総務省方式
(1)テキスト系コンテンツ (2)音声系コンテンツ (3)映像系コンテンツ
経済産業省方式
(1)動画 (2)音楽・音声 (3)ゲーム (4)静止画・テキスト他
流通経路別
(1)パッケージ (2)ネットワーク (3)フィーチャーホン
(4)劇場・専用スペース (5)放送
利用時点別
(1)一次流通市場 (1)マルチユース市場
【スマホシフト】
最近では、スマートフォンでコンテンツを利用・鑑賞するエンドユーザーが増加しています。
当事務所は、こうしたコンテンツビジネス、コンテンツ産業が必要とする契約書を作成し、取引の設計・業務提携プロデュースに取り組んでいきます。
以下のページもご覧下さい。
著作権の譲渡に関する契約書
IPビジネス設計と商品化権ライセンス/使用許諾契約書の作成
原作の利用・使用に関する契約書作成
映画産業の取引設計、契約書作成
ショートドラマの取引設計、契約書作成
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
eスポーツ(eSports)の取引設計、契約書作成
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
外注先フリーランスに適用する汎用的なルール、規約、契約書
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ コンテンツのネット掲載・配信許諾基本契約書+個別契約書(BtoB)
※コンテンツのネット掲載・ダウンロード商用配信の許諾に関する契約書です。
※ウェブサイトが携帯公式サイトである場合にも対応しています。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書サンプル
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。
(デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
→ デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用)
※デザインの制作に関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に委託するための契約書です(単発依頼向け)。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 動画・静止画制作業務委託契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ 動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を継続的に委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 動画収録・配信業務委託契約書
※動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書。
※動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。
※動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。
→ 撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
→ 施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
→ 施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
→ アート作品売買契約書
※アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
※アート作品/美術品の売買に特有の規定を記載しています。
→ アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書
※アート作品/美術品の保管・展示・販売業務を委託する際の契約書です。
→ 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(経営管理)+個別契約
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
→ 古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
→ 音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家が直に制作業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ 原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。
映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。
演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
→ 映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
→ 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
→ 映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
→ 映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
→ 演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
※演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
※所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
※→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
→ 番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ 動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
→ ラジオ番組製作契約書+個別契約書
※ラジオ番組オーナーとラジオ局運営者とが、両者協力して、甲のラジオ番組を製作し、その番組を乙が運営するラジオ局より放送または配信することを目的とした契約書です。
※末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→ イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ,コンサート)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
→ イベント実行委員会契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ、コンサート等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
→ イベント企画運営業務委託契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
→ イベントプロデュース・マーケティング 業務委託基本契約書+個別契約書
※イベントが開催される施設・会場の管理・運営者が、イベント企画会社、マーケティング会社等に対し、施設・会場で主催するイベントの企画・プロデュース・マーケティングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
→ 観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
→ 体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行業者等が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。
※旅行業者等が体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対し、業務の対価を支払うものとしています。
→ (BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
※体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
※芸能プロダクション等がタレント等を代理してイベント主催者と締結する出演契約書です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、
フリーのタレント等に対し、出演業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、
芸能プロダクション等に対し、所属タレント・アーティスト等の出演を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
→ ゲーム製作委員会契約書
※ゲーム製作委員会契約書のひながたです。
※共同事業でゲームソフトを製作する際の契約になります。ゲーム製作のファイナンス(資金調達)における、「製作委員会方式」に係る契約書です。(映画における製作委員会方式と同様の方式です。)
※ゲーム製作委員会の構成員(組合員)を、パブリッシャー、デベロッパー、アニメーション作品及びそのキャラクターのライセンサー、玩具メーカーの4者としています。
※ゲーム企画・開発業務の担当について:ゲームの企画・開発業務をゲーム製作委員会の組合員(内部のデベロッパー)が担当する場合と、ゲームの企画・開発業務を外部のデベロッパーに委託する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:ゲームが所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ ゲームソフト制作開発業務委託契約書
※ゲームソフト制作開発業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのパブリッシャーがゲームのデベロッパーに対してゲームソフトの制作・開発に係る業務を委託する場合などに利用できます。
※対象となるゲームソフトとして「委託者がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
→ ゲームプランナー業務委託契約書
※ゲームの制作・開発会社がフリーランスのゲームプランナーに業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
※ゲームプランナーは、ゲームの企画を構成する役割を担っていますが、それだけではありません。その役割は、資料収集、工数算出や見積もり、仕様書の作成、開発環境等の手配準備、クライアントとのすり合わせ、協力会社・ステークホルダーとの折衝・連絡調整、レベルデザイン、ゲームの運営など、多岐に渡ります。
※対象となるゲームソフトとして「ゲームの制作・開発会社がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
→ 外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ ゲームデバッグ業務委託契約書
※ゲームデバッグ業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのデベロッパー(ゲームソフトの制作・開発会社)がデバッグに関する業務を外部に委託する場合などに利用できます。
→ ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
※映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
※例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
※例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
コンテンツビジネスに係る契約書の例
【ショー、見本市その他の各種イベント】
※ショー、見本市その他の各種イベントへの参加は、コンテンツビジネスに関わる人間にとって、営業・宣伝のみならず情報交換・トレンド把握等の面からも必須となっています。
既存の有名イベントへの参加のみならず、自らイベントを主宰し発信していくことも大切です。イベントには、エンターテインメント・アート・ファッション業界の他にも製造業・IT/WEB・各種スポンサーなど、様々な業界が絡んできます。
【コンテンツの配信】
従来のビデオ・音楽の流通・販売は、DVDやCD等の映像・音楽ソフトによる場合が主流でしたが、近年は、動画・音楽情報をデジタルデータに変換し、インターネットを介してパソコンや携帯電話でダウンロードさせる流通形態(インターネットによるオン・ディマンド動画配信、音楽配信、インタラクティブ動画・音楽配信)が拡大しています。
【他業界とのコラボレーション】
※前述のとおり、コンテンツビジネスには様々な産業が係わってきます。すなわち他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、コンテンツビジネスの特徴です。
こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環としても、戦略的に行っていくことが大切です。
以下に、コンテンツ産業それに関連する当サイトのページをリストアップします。
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※エンターテインメントビジネスの契約書例
イベント、ライブ、フェスティバルのプロデューサーに関する契約書
イベント、ライブ、フェスティバルの出演契約書
映画産業の契約書
インターネット音楽・動画配信事業者との契約書
各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書
個人・チームのスポンサー規約・契約書、協賛契約書
芸能プロダクション/モデル事務所の契約書
スポーツビジネスの契約書
ゲームビジネスの契約書
※デザイン、クリエイティブの契約書例
デザイナー、クリエイターの契約書
商品化権ライセンス契約書
著作権譲渡契約書
※アートビジネスの契約書例
ギャラリー(画廊)とアーティスト(芸術家)間のマネジメント契約書
アート売買契約書/美術品売買契約書
アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
アーティストのスポンサー規約・スポンサー契約書
アートイベント・アートフェアのスポンサー契約書
※ファッションビジネスの契約書例
ファッションビジネス、アパレル産業の契約法務
ブライダル産業、ウェディング業界の契約法務
美容業界(美容室・ヘアメイクサロン,関連業界)の契約法務
※IT・ウェブ関連業界の契約書例
IT・システムの契約法務
ホームページの契約書
クラウドサービス契約書
データベース利用契約書
スマホアプリの契約書
※コラボレーションに関する契約書例
業務提携契約書
共同事業・任意組合契約書
商品化権ライセンス契約書
プロパティ 広告利用契約書
ライセンスエージェント契約書
コンサルタント契約書
業務委託契約書
業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
参考リンク コンテンツビジネス関連
お知らせ
【お知らせ】
『RadiCro』で、ラジオ番組の企画制作をしています。
ラジオコンテンツの企画・制作、配信をしています。
番組を持ちたい方、ご相談下さい。
【お知らせ】
神戸アートマルシェのお手伝いをしています。
神戸で開催されるホテルアートフェア「神戸アートマルシェ」を、企画・広報等の面でお手伝いしています(2014年度より)。
【お知らせ】
『CIRCUS』(神戸ビエンナーレ2011関連のクラブイベント)
神戸市や美容関係者等が主催。2011年10月17日に開催されました。
実行委員会にて、協賛関係その他の業務を担当させて頂きました。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。