業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負
当事務所は、労働者派遣法の規制を受けない業務請負契約書を、お客様のご要望に応じ、全国対応で作成しています。
ここでは、業務請負契約に関する情報・コンテンツを提供しています。
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業務委託の仲介事業・マッチングサービスの取引設計、契約書作成
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業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負
『業務請負』による人材派遣は労働者派遣法の規制を受けずに済むので、
できれば業務請負の形態にしたいという企業側のニーズがあるようです。
ただし、業務請負契約書を締結するだけでは足りず、実態も請負の形態で業務を行う必要がある点、注意が必要です。(偽装請負の問題)
→例えば、正規従業員と請負労働者が、同じ業務ラインで混在して働くのは、通常は適正な請負とはみなされません。
労働者派遣と業務請負の区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
【ご参考】
★厚生労働省/雇用
>労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド(pdfファイル)
★人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局)
『労働者派遣事業』と『請負』
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
→労働者派遣法における『請負』は、『派遣』と区別するための概念であり、
民法上の『請負』とは必ずしも同じではありません。
(民法上の『請負』については、下記【TIPS】をご参照下さい。)
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
委任契約・準委任に関する契約書は非課税です。
いっぽう、『請負』に関する契約書の場合、印紙税がかかってきます。
(印紙税法上の『第2号文書』です。契約書に記載された請負金額により、印紙税の額は変わります。)
『委任』と『請負』との違い
→『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:工事の請負、商品の製造・開発の請負
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
例:市場調査、コンサルタント
→市場調査/コンサルタントであっても、単なる調査業務/サポート業務の実施のみではなく、一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が契約不適合責任を負うことはありません。
業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、契約不適合責任を負うことになります。
なお、請負人の契約不適合責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定 とは異なる特約をすることが可能です。
ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の契約不適合責任を免れることはできません。
【準委任契約における2つの類型:「成果完成型」と「履行割合型」】
準委任契約は、仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。
→民法では、「法律行為」という一定の種類の行為を委託する契約として「委任契約」という契約類型を規定しています(民法第643条)。
→準委任契約は、法律行為でない事務の委託に関する契約ですが、この「委任契約」の規定が準用されている契約類型になります(民法第656条)。
ここで、準委任契約には、成果完成型(民法第648条の2第1項)と履行割合型(民法第648条2項)という2つの類型があります。
→成果完成型の準委任契約とは、準委任契約のうち、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した契約をいいます。
→履行割合型の準委任契約とは、準委任契約のうち、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を支払うことを約した契約をいいます。
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和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング
MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます
契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。
当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長
1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。
2.「書いた」後の「契約実務」も支援
契約書は作成して終わりではなく、現場で正しく運用されてこそ意味を持ちます。当事務所では、「契約実務」の運用コンサルティングとして、契約締結後の業務フロー設計まで踏み込んで支援いたします。具体的には、納品物の「検収フロー」の確立や、期限管理・更新拒絶などの「通知の管理」など、契約書の内容を社内で確実に実行するためのワークフロー構築をサポートします。これは、単なる代書にとどまらず、MBA(経営学修士)の視点でビジネス全体の「取引スキーム」や「商流」を設計・提案する当事務所ならではの特長です。
また、実際の運用開始後に生じた不測の事態やフローの微調整に対応するため、契約書納品後「1年間3回まで」内容を無料で修正いたします。作成した契約書が、貴社の業務実態に即した「使える武器」として定着するまで伴走します。
関連ページ:顧問契約、事業創出支援プログラム
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関連ページ:契約書作成業務における生成AI×専門家の利活用
4. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。
5. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)
関連ページ:ミーティング、無料相談会
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※この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
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