業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負
当事務所は、労働者派遣法の規制を受けない業務請負契約書を、お客様のご要望に応じ、全国対応で作成しています。
ここでは、業務請負契約に関する情報・コンテンツを提供しています。
→以下のページもご覧下さい。
フリーランス(プロ人材等)を対象とした「業務委託の仲介事業・マッチングサービス」に関する契約書・規約類の作成
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 業務委託基本契約書+個別契約書(対個人事業主)
※個人事業主(フリーランス)に業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ 業務請負契約書
※労働者派遣法の規制を受けない「業務請負契約書」のひながたです。
→ 整体師業務委託基本契約書+個別契約書
※整体院、接骨院などの治療院、サウナ・温泉施設、スポーツ施設、各種サロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の整体師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ エステサロン_エステティシャン業務委託基本契約書+個別契約書
※エステサロン等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のエステティシャンに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ 鍼灸師_業務委託基本契約書+個別契約書(美容鍼灸にも対応)
※鍼灸院、治療院、エステサロン、クリニック等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の鍼灸師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※美容鍼(美容鍼灸ともいいます)は、美容を目的とした全身に行う鍼灸治療全般を指します。但し、一般的には直接顔面部のみへの鍼治療を指すことが多く、全身の鍼治療と区別し美顔鍼と呼ぶこともあります。
→エステサロンの施術メニューとしても、人気が高まっています。
→ リラクゼーションサロン セラピスト業務委託 基本契約書+個別契約書
※リラクゼーションサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書
※メンズエステサロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ リフレクソロジーサロン_リフレクソロジスト業務委託基本契約書+個別契約書
※リフレクソロジーサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のリフレクソロジストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ パーソナルトレーナー_レンタルスペース利用規約
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムのレンタルスペース運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターにスペースを利用してもらうための利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。
※類似の仕組みとしては、美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みがあります。
→ パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)
※パーソナルトレーナー/スポーツインストラクターを対象とした、シェアジム/レンタルジムの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。
→ ヨガスタジオ_ヨガインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ヨガスタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のヨガインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ ピラティススタジオ_ピラティスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ピラティススタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のピラティスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ ダンススタジオ_ダンスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ダンススタジオ、フィットネススタジオ・スポーツ施設・各種サロンの施設運営者や学校・自治体が、フリーランス(個人事業主)のダンスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。
→ ボイストレーナー業務委託基本契約書+個別契約書
※音楽スクール・音楽スタジオ・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のボイストレーナーにボイストレーニングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
→ ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※モデルスクール・モデル事務所・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のウォーキングインストラクターにウォーキングレッスンに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
→ 治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※治療院の本部が加盟店と締結する「パッケージライセンスビジネス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて訪問マッサージ等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に別店舗の経営を任せる場合にも。
→ 治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※鍼灸整骨院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書です。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に経営を任せる場合などに。
→ あん摩マッサージ指圧師_出張訪問マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※鍼灸整骨院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージに関する業務を委託するための契約書です。
→ 出張/派遣サービス業務委託契約書
※出張サービスの運営者が、出張して業務を行う者(個人事業主)に業務委託するための契約書ひながたです。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負
『業務請負』による人材派遣は労働者派遣法の規制を受けずに済むので、
できれば業務請負の形態にしたいという企業側のニーズがあるようです。
ただし、業務請負契約書を締結するだけでは足りず、実態も請負の形態で業務を行う必要がある点、注意が必要です。(偽装請負の問題)
→例えば、正規従業員と請負労働者が、同じ業務ラインで混在して働くのは、通常は適正な請負とはみなされません。
労働者派遣と業務請負の区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
【ご参考】
★厚生労働省/雇用
>労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド(pdfファイル)
★人材サービス総合サイト(厚生労働省職業安定局)
『労働者派遣事業』と『請負』
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
→労働者派遣法における『請負』は、『派遣』と区別するための概念であり、
民法上の『請負』とは必ずしも同じではありません。
(民法上の『請負』については、下記【TIPS】をご参照下さい。)
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
委任契約・準委任に関する契約書は非課税です。
いっぽう、『請負』に関する契約書の場合、印紙税がかかってきます。
(印紙税法上の『第2号文書』です。契約書に記載された請負金額により、印紙税の額は変わります。)
『委任』と『請負』との違い
→『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:工事の請負、商品の製造・開発の請負
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
例:市場調査、コンサルタント
→市場調査/コンサルタントであっても、単なる調査業務/サポート業務の実施のみではなく、一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が契約不適合責任を負うことはありません。
業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、契約不適合責任を負うことになります。
なお、請負人の契約不適合責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定 とは異なる特約をすることが可能です。
ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の契約不適合責任を免れることはできません。
【準委任契約における2つの類型:「成果完成型」と「履行割合型」】
準委任契約は、仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行うことを約する契約です。
→民法では、「法律行為」という一定の種類の行為を委託する契約として「委任契約」という契約類型を規定しています(民法第643条)。
→準委任契約は、法律行為でない事務の委託に関する契約ですが、この「委任契約」の規定が準用されている契約類型になります(民法第656条)。
ここで、準委任契約には、成果完成型(民法第648条の2第1項)と履行割合型(民法第648条2項)という2つの類型があります。
→成果完成型の準委任契約とは、準委任契約のうち、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した契約をいいます。
→履行割合型の準委任契約とは、準委任契約のうち、受任者が既にした履行の割合に応じて報酬を支払うことを約した契約をいいます。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
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契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
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