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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

レンタルギャラリーの契約書、規約

【当事務所は、アートビジネスの支援・契約法務に取り組んでいます】

神戸アートマルシェのお手伝いをしています。
(一般社団法人神戸芸術振興協会)

メディア・アート・音楽・クリエイティブの総合支援オフィス、オカダオフィスを開設(2012年4月〜)。各種アートマネジメント活動を行っています。

【レンタルギャラリーの機能 〜作品の保管、展示、販売〜】

★レンタルギャラリーは、アート作品の保管・展示・販売を行う場所です。これらの業務をギャラリー側が行うとすれば、単にスペースをレンタルするという観点ではなく「寄託されたアート作品の保管責任」「アート作品の代理販売」といった観点も踏まえて利用規約や契約書を作成する必要があります。

→アート作品の代理販売をする場合は、販売形式を明らかにする必要があります。また、その販売形式に合致した代理権を、アート作品の所有者または管理者から付与されている必要があります。 ご参考:販売代理店契約書

→その他、必要な範囲において、窓口として第三者と契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・その他調整行為等の業務を行うための代理権を付与されている必要があります。

→アート作品の著作権又はアーティスト自身の肖像等を利用する場合は、利用許諾を得ておく必要があります。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

アーティスト・ギャラリー マネジメント契約書
※芸術家がアートギャラリーに自己のマネジメントを委託する契約書です。
※すなわちアートギャラリーが芸術家のマネジメントを引き受ける契約書です。
海外アーティスト(芸術家)_マネジメント業務提携契約書+個別契約書
※海外の芸術家が日本のギャラリーに自己のマネジメントを委託する契約書です。
※すなわち日本のギャラリーが海外アーティストのマネジメントを引き受ける契約書です。
レンタルギャラリー (貸画廊) 利用規約
※レンタルギャラリー/貸画廊の利用規約です。
※保管・展示・販売などの業務をギャラリー主に委託する内容です。
アート作品売買契約書
※アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
※アート作品/美術品の売買に特有の規定を記載しています。
アートレンタル_美術品賃貸借契約書
※アート作品/美術品をレンタル(賃貸借)する際の契約書です。
※アート作品/美術品のレンタル(賃貸借)に特有の規定を記載しています。
サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書
※アート作品/美術品の保管・展示・販売業務を委託する際の契約書です。
物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(経営管理)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
古物商仮設店舗営業委託契約書(経営管理)
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書
※ブランド品の買取・販売を行う古物商や質屋営業を営む事業者が、フリーランスのブランド鑑定士・査定士にブランド鑑定に関する業務を継続的に委託するための契約書です。
【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約
※訪問購入(出張買取)を行う事業者が買取先の消費者と取り交わす書面です。
※「売買契約書」「出張買取サービス利用規約」「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」がセットになっています。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの所有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。 (デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)
※発注者が受注者に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※請負金額が500万円未満である小規模建築物(戸建住宅、店舗等)向けの内容としています。
※店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
※成果物に係る著作権の取扱いに関する規定を、受注者に留保する場合と発注者に譲渡する場合の2つに分けて記載しています。
※約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。
(BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
アートギャラリー_営業代理店契約書 (顧客紹介)
※アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書です。
※営業代理店としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
アートギャラリー_営業代理店規約 (顧客紹介)
※アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書です。
※「規約」の形式としています。(営業代理店を広く集める場合に適します。)
※営業代理店としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→個人もしくはチーム(乙:タレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等)が、スポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
※個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベントを対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_音楽家・ミュージシャン向け
※スポンサー企業と音楽家・ミュージシャンとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
スポンサーシップ・パフォーマンスサポート基本契約書+個別契約書_スポーツ選手・アスリート向け
※スポンサー企業とスポーツ選手・アスリートとのスポンサーシップ、とくに「パフォーマンスサポート」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
ネーミングライツ(命名権)設定契約書
※施設のネーミングライツ(命名権)を、施設所有者が第三者に一定期間付与することを目的とした契約書です。
カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。

ギャラリー利用規約(ダウンロード販売中のひながた)について

レンタルギャラリー (貸画廊) 利用規約
※レンタルギャラリー/貸画廊の利用規約のひながた(書式)です。

★アート作品などの物品を所有もしくは管理している「利用者」が、「ギャラリー主」が運営するギャラリー(レンタルギャラリー/貸しギャラリー)において、その物品の保管・展示・販売及びそれらに付帯関連する業務を「ギャラリー主」に委託するケースを想定しています。

→「利用者」「ギャラリー主」は、それぞれ個人の場合も法人の場合もありえます。 「利用者」はアート作品を制作したアーティスト自身のほか、ギャラリー、コレクターなど。 「ギャラリー主」はギャラリー、百貨店、各種展示会場の運営者など。

アート作品売買契約書もあわせてご検討下さい。

アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書もあわせてご検討下さい。

【契約の流れについて】
★「契約」は、「申込」と「承諾」で成立します。本利用規約による契約の流れは以下のとおりです。
(1)本利用規約を書面で渡す/郵送する/ウェブサイト(公開範囲を制限したログイン画面でも可)に掲載することにより、ギャラリーの利用を希望する方に提示します。
(2)利用申込書により、ギャラリーの利用を希望する方に申込んでもらいます。 また、ギャラリー利用代金も(前払いで)支払ってもらいます。
(3)利用申込の承諾を、ギャラリーの利用を希望する方に通知します。

【印紙税について】
土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
ご参考(国税庁HP):
No.7106 建物の賃貸借契約書
No.7107 駐車場を借りたときの契約書
ただしギャラリーの業務は、建物(ギャラリー)の賃貸のみではなく、アート作品などの物品を保管・展示・販売する業務も含まれますので、期間・金額などにより、「請負に関する契約書:第2号文書」や「継続的取引の基本となる契約書:第7号文書」の文書とみなされ印紙税の課税対象となると考えられます。
ご参考(国税庁HP):
No.7102 請負に関する契約書
No.7104 継続的取引の基本となる契約書
第3節 文書の所属の決定等

→契約書の内容が固まった段階で、管轄の税務署の印紙税を担当する係にご確認頂ければ幸いです。)

【印紙税の課税対象とならない形式について】
★「契約」は、「申込」と「承諾」で成立します。この両方が書面になっていれば、印紙税の課税対象となります。
→どちらかが書面でない場合は、印紙税の課税対象となりません。
→本利用規約では、「申込み承諾の通知をe-mailにより発信して行う」ものとしています。この方法でしたら、「承諾」が書面になっていないので、印紙税はかかりません。

【レンタルギャラリー(貸し画廊)利用規約に含まれる条項】
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第1条(ギャラリー利用申込み、業務委託)
第1項:契約の成立、すなわち「申込み」と「承諾」が成立する流れとしています。
第2項:利用者がギャラリー主に対して、本件物品を本件ギャラリーに本件業務を委託し、ギャラリーはこれを受託する旨を定めています。
→本件物品を「利用申込書に記載したもの」ものとしています。(本契約の対象となる本件物品を一覧表にして、所定の利用申込書に記載する形式としています。)
→本件業務を「本件物品を本件ギャラリーに保管・展示・販売する業務及びそれらに付帯関連する業務」としています。
第3項:ギャラリー主が本件業務を行うにあたっての代理権について定めています。
第4項:ギャラリーの利用を「ギャラリー主に委託した本件業務に必要となる範囲」としています。
第5項:本件ギャラリーの利用代金は「付表に定めるとおり」としています。
→付表の例を末尾にのせています。

第2条(ギャラリー利用申込み受付期間と利用代金のお支払い)
→ギャラリー利用の申込み受付期間、利用代金の支払、キャンセルについて定めています。

第3条(スケジュール、販売価格、費用負担割合等)
→「スケジュール」「本件物品の販売価格」「費用負担割合」「本件業務を通じて制作・用意された物品の所有権」については、利用者とギャラリー主が事前に協議して決定し、利用者が所定の利用申込書に記載するものとしています。
第3項:「本件業務を通じて制作・用意される物品の所有権」:例えば、アート作品の展示をするため新たに額縁等の物品を制作した場合、その物品の帰属について、別途協議して定めます。

第4条(権限に関する表明及び保証、真作であることの保証)
第1項:利用者が本契約を締結する権限を有していること(第三者の著作権を侵害等していないこと)及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
→例えば、あるアーティストの作品の展示のためギャラリーを利用することに関し、利利用者がそのアーティストから許可を得ていること、あるいは利用者がそのアーティストが所属するギャラリーであること等。
第2項:本件物品がアート作品等であり、真作か贋作かが重要な場合、このような規定をおきます。(真作であることの保証が不要な場合は第2項を削除し、第7条のタイトルにおける「、真作であることの保証」も削除して下さい。)

第5条 (物品の販売)
第1項で、利用者の作品を販売する場合、ギャラリー主に対して、利用者に代わりに顧客と売買契約を締結できる権限を与える(=締約代理商)ことを明記しています。
  ご参考(当事務所HP):販売代理店契約書
第2項:ギャラリー主がいわゆる絵画商法、キャッチセールス等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意的に規定しています。

第6条(物品の販売手数料)
第1項:利用者の本件物品をギャラリー主が販売した場合の、ギャラリー主の対価に関する規定です。
→利用者はギャラリー主に対して所定の額を支払うとしています。ただし、第7条第2項により、実際のお金の流れは、ギャラリー主が顧客から受け取った作品の販売代金から、自己の対価を控除した残額を、利用者に送金することになります。
第2項:ギャラリー主が画集やノベルティー・グッズを制作または販売する場合の対価は、別途協議して定めるものとしています。これらについては、制作会社や販売代理店等の第三者も関係することが多いと思われます。それら第三者との契約内容によって、対価の額も変わってくるものと思われます。

第7条 (物品の販売代金の取扱い)
ギャラリー主が販売代金を代理受領(利用者の代わりに受領)する場合、代理受領した販売代金の取扱いについて取り決める必要があります。

第8条(報告義務)

第9条 (物品の保管責任等)

第10条 (物品の知的財産権)

第11条(物品の複製物利用)

ギャラリー主の営業活動における複製物の使用について定めています。
第3項は、本条に基づき使用する利用者の複製物については、利用者の事前承諾を得なければならないことを定めています。この規定により、利用者の意に沿わない使用は防がれることになります。

第12条(本件ギャラリーの利用・責務)

第13条(ご利用の制限)

第14条(法令等の遵守)

第15条(権利義務の譲渡禁止)

第16条(損害賠償)

第17条(秘密保持)

第18条(契約解除)

第19条(協議解決)

第20条(準拠法・合意管轄)

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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『付表』
・『ギャラリー利用申込書』
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注釈・コメント付。WORDファイル形式(拡張子 .doc)で、ご自由にカスタマイズできます。
追加料金をお支払い頂くことで、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。(お見積もりします。)

アートビジネス 契約書例

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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