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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

フリーランス送迎ドライバーの取引設計、契約書作成

当事務所は、フリーランス(個人事業主)の送迎ドライバーとの契約に必要となる、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

本ページのコンテンツ
■フリーランス(個人事業主)としての送迎ドライバー
 フリーランス送迎ドライバーが働く主な業界
 業界構造の特徴
 送迎ドライバーとして働く際の注意点
■フリーランス送迎ドライバーと締結する業務委託契約書
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書や利用規約のオーダーメイド


【フリーランス(個人事業主)としての送迎ドライバー】
ドライバーには、企業に雇用されて働く以外にも、フリーランス(個人事業主)として働く選択肢があります。

フリーランス送迎ドライバーが働く主な業界

介護・福祉業界
介護・福祉業界:病院や介護施設における、高齢者や障がい者の送迎
介護タクシー:介護資格を活かしながら送迎する仕事
福祉施設:デイサービスなどでの送迎

社交飲食店・風俗営業店業界
社交飲食店・風俗営業店(キャバクラ、コンカフェ等)における、クラブホステス/キャバ嬢/キャストの送迎

芸能・スポーツ・エンタメ業界
芸能人、スポーツ選手、エンタメ業界関係者の送迎

観光・ホテル業界
ホテル・各種施設:利用者の送迎(マイクロバスの使用が多い)

教育・学校業界
幼稚園・学校における、園児や生徒の送迎

ゴルフ場業界
ゴルフ場における、利用客の送迎

企業
役員やスタッフなど特定の人物を指定の場所まで送り届ける業務

業界構造の特徴

参入障壁の低さ
応募資格が「運転免許のみ」とされているケースが多く、気軽に始められる仕事です。
普通免許で勤務できる施設も多いため、特別な資格がなくても始められます。

収入構造
フリーランス(個人事業主)の場合、業務量と報酬が比例するため、閑散期は収入が減少する可能性があります。

経費負担
フリーランス(個人事業主)の場合、ガソリン代や車両の修理代などが自己負担となる場合があります。

送迎ドライバーとして働く際の注意点

車両の種類と規制
自家用車を使用する場合と、企業から指定された車両(マイクロバスなど)を使用する場合があります。
自家用車が認められないケースもあるため、事前に確認が必要です。

保険の加入
業務用として車を使用する場合、適切な保険への加入が必要です。
「自賠責保険」だけでなく「任意保険」や「貨物保険」などへの加入も検討すべきです。

経費管理
ガソリン代などの経費は、業務使用とプライベート使用を明確に分けて管理する必要があります。
領収書をしっかりと保管し、業務中の使用であると証明できるようにしておくことが重要です。

送迎ドライバーは、運転技術だけでなくコミュニケーション能力やマナーなどのビジネススキルも求められる職種です。フリーランス(個人事業主)として働く場合は、経費管理や確定申告などの知識も必要となります。

フリーランス送迎ドライバーと締結する業務委託契約書

フリーランス(個人事業主)のフリーランス送迎ドライバーと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている送迎ドライバーにとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、フリーランス(個人事業主)としての送迎ドライバーと締結する業務委託契約書を作成いたします。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

送迎ドライバー業務委託基本契約書+個別契約書(自前車両)
※事業者がドライバー(運転手)に対し、自動車による送迎を業務委託するための契約書ひながたです。
※ドライバーが所有又は管理権限を有する車両(自前の車両)を使用することを想定しています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
送迎ドライバー業務委託基本契約書+個別契約書(貸与車両)
※事業者がドライバー(運転手)に対し、自動車による送迎を業務委託するための契約書ひながたです。
※事業者が所有又は管理権限を有する車両をドライバーに貸与することを想定しています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
貨物運送業務委託基本契約書
※荷主が運送業者に対し、荷物/貨物/コンテナの運送業務を委託するための契約書です。
利用運送契約書(第一種貨物利用運送事業向け)
※運輸局の見本とは異なり、利用運送事業者を(甲)、実運送事業者を(乙)とし、甲が乙に対し「荷主より請け負う運送業務」を委託する形式としています。

契約書や利用規約のオーダーメイド

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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