SNSアカウントに係る事業譲渡の取引設計、契約書の作成
本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が、実務経験に基づいて、SNSアカウントに係る事業譲渡・営業譲渡の取引設計・契約書作成について解説しています。
当事務所では、SNSアカウントに係る事業譲渡・営業譲渡に関する以下のサービスを提供しています。
(1) 契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
(2) 契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
(3) 英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
(4) 取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
本ページの目次
■SNSアカウントに係る事業譲渡
■SNSアカウントの譲渡におけるリスク
■リスク軽減のための対策
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
→以下のページもご覧下さい。
事業譲渡契約・営業譲渡契約の取引設計、契約書作成
店舗の売買・営業譲渡に関する取引設計、契約書作成
ウェブサイトの売買・事業譲渡契約書
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
SNSアカウントに係る事業譲渡
SNSアカウントの事業譲渡は、デジタル資産の移転を伴う特殊な契約形態です。SNSアカウントは単なるログイン情報以上の価値を持ち、フォロワー、コンテンツ、ブランド価値などの無形資産を含むため、適切な取引設計が重要です。
SNSアカウント譲渡の法的性質
SNSアカウントは有体物ではないため、法律上、所有権の対象とはなりません。その法的性質は、ウェブサービスを利用することができる「債権」または「契約上の地位」と整理されます。例えばYouTubeなどのアカウントの譲渡は、基本的に利用契約上の地位の移転として考えられます。
事業譲渡契約における譲渡対象としてのSNSアカウント
事業譲渡契約においては、SNSアカウントが譲渡対象に含まれるかどうかを明確に契約書に記載することが重要です。
SNSアカウントの譲渡におけるリスク
SNSアカウントの譲渡には様々なリスクが伴います。トラブルを未然に防ぎ、安全な取引を行うためには、これらのリスクを理解しておく必要があります。
→利用規約違反のリスク
日本国内における裁判の判例をみると、SNSアカウントが事業譲渡の譲渡対象として認知されています。その一方で、多くのSNSプラットフォームは、SNSアカウントの譲渡や売買は利用規約で禁止しています。利用規約違反が発覚した場合、SNSアカウントが凍結・停止されるリスクがあります。
YouTube 利用規約
Instagram 利用規約
Facebook 利用規約
X (旧Twitter) 利用規約
TikTok 利用規約
→法律違反のリスク
SNSアカウントの譲渡・売買自体を直接禁止する法律は現在の日本には存在しませんが、以下のような法律に抵触する可能性があります。
・詐欺罪(刑法246条):虚偽の情報でSNSアカウントを売却した場合
・不正アクセス禁止法違反:売却後もSNSアカウントに不正ログインした場合
・利用規約違反による民事責任:SNSプラットフォーム側から損害賠償を請求される可能性
→個人情報漏洩のリスク
SNSアカウントには以下のような個人情報が含まれていることが多く、譲渡時に適切に処理されないと、プライバシー侵害や個人情報の流出につながる危険性があります。個人情報保護法の観点からも、適切な処理が必要となります。
・SNSアカウントに紐づいたメールアドレスや電話番号
・プライベートメッセージの履歴
・支払い情報や購入履歴
・位置情報データ
→詐欺・トラブルのリスク
SNSアカウントの売買・譲渡は非公式な取引であることが多く、詐欺被害に遭うリスクが高まります。
譲受人(買主)側のリスク(例):
・譲渡人(売主)に代金を支払ったのにSNSアカウント情報が渡されない
・譲渡人(売主)からSNSアカウント情報を受け取った後、譲渡人(売主)にパスワードを変更される
・譲渡人(売主)から伝えられたフォロワー数やエンゲージメントが虚偽だった
譲渡人(売主)側のリスク(例):
・譲受人(買主)から代金を受け取る前にSNSアカウント情報を渡し、支払いが行われない
・譲受人(買主)が利用規約違反を行い、譲渡後にアカウントが凍結される
・譲受人(買主)が不正アクセスを行い、譲渡後もアカウントを乗っ取られる
→循環取引のリスク
SNSアカウントを利用した循環取引(架空取引)のリスクも存在します。
・匿名性を利用した偽アカウントによる架空取引
・デジタル資産の特性を悪用した市場価格の人為的操作
・閉鎖的なコミュニティ内での不正取引
→知的財産権に関するリスク
SNSアカウント内のコンテンツに関する著作権や知的財産権の問題も発生する可能性があります。
・投稿したコンテンツの著作権の帰属
・コンテンツの二次利用や転用、改変の権利
・未投稿コンテンツの取扱い
リスク軽減のための対策
SNSアカウントの譲渡は、法的にグレーゾーンであり、多くのリスクを伴います。これらのリスクを十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。
・契約書の作成:譲渡内容、責任範囲、知的財産権の取扱いなどを明確に定めた契約書を作成する
・第三者の仲介サービスの利用:エスクローサービスなど、信頼できる第三者を介した取引を行う
・法的専門家への相談:IT・インターネット法務に詳しい弁護士・行政書士に相談し、リスク評価を行う
・デューデリジェンスの実施:アカウントの状態、コンテンツの適法性、フォロワーの真正性などを事前に確認する
・個人情報の適切な処理:アカウント譲渡前に個人情報を適切に削除または変更する
当事務所は、SNSアカウントに係る事業譲渡契約書、営業譲渡契約書の作成を行います。また、契約書の作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ YouTubeチャンネル事業譲渡契約書(法人から法人)
※YouTubeチャンネルにかかる事業譲渡契約書のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、YouTubeの項目を記載しています。
※法人が、YouTubeチャンネルに関する事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※譲渡対象の資産/負債を別紙に記載する形式にしています。特に資産については、YouTubeチャンネルにかかる資産例の包括的な一覧を記載しています。また、YouTuberとVTuberの双方に対応する資産例としています。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人の双方における、臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ YouTubeチャンネル営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※YouTubeチャンネルにかかる営業譲渡契約書のひながたです。
※「営業譲渡契約書」のひながたに、YouTubeの項目を記載しています。
※フリーランス(個人事業主)のYouTuber/VTuberが、YouTubeチャンネルの営業(事業)を法人に譲渡する場合を想定しています。
※フリーランス(個人事業主)のYouTuber/VTuberが法人成りする場合にも使用できます。
※譲渡対象の資産/負債を別紙に記載する形式にしています。特に資産については、YouTubeチャンネルにかかる資産例の包括的な一覧を記載しています。また、YouTuberとVTuberの双方に対応する資産例としています。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ YouTubeチャンネル事業譲渡契約書(法人から個人、個人成り)
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※法人側における、議案「事業譲渡に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
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※法人が、SNSアカウントに関する事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※譲渡対象の資産/負債を別紙に記載する形式にしています。特に資産については、SNSアカウントにかかる資産例の包括的な一覧を記載しています。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人の双方における、臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
※SNSの利用規約に「アカウントの売買や譲渡を禁止もしくは制限する」旨が規定されていて、違反した場合はアカウント停止や削除などの措置が取られる場合があることについてご留意ください。(SNSの利用規約を確認して下さい。)
→ SNSアカウント営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※SNSアカウントにかかる営業譲渡契約書のひながたです。
※「営業譲渡契約書」のひながたに、SNSアカウントの項目を記載しています。
※フリーランス(個人事業主)のインフルエンサー等が、SNSアカウントの営業(事業)を法人に譲渡する場合を想定しています。
※フリーランス(個人事業主)のインフルエンサー等が法人成りする場合にも使用できます。
※譲渡対象の資産/負債を別紙に記載する形式にしています。特に資産については、SNSアカウントにかかる資産例の包括的な一覧を記載しています。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
※SNSの利用規約に「アカウントの売買や譲渡を禁止もしくは制限する」旨が規定されていて、違反した場合はアカウント停止や削除などの措置が取られる場合があることについてご留意ください。(SNSの利用規約を確認して下さい。)
→ SNSアカウント事業譲渡契約書(法人から個人、個人成り)
※SNSアカウントにかかる事業譲渡契約書のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、SNSアカウントの項目を記載しています。
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※譲渡対象の資産/負債を別紙に記載する形式にしています。特に資産については、SNSアカウントにかかる資産例の包括的な一覧を記載しています。
※法人側における、議案「事業譲渡に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
※SNSの利用規約に「アカウントの売買や譲渡を禁止もしくは制限する」旨が規定されていて、違反した場合はアカウント停止や削除などの措置が取られる場合があることについてご留意ください。(SNSの利用規約を確認して下さい。)
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ
別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます
契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。
当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長
1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。
2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。
3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。
4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
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※この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。