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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

ピラティス・ヨガ業界の取引設計、契約書作成

当事務所は、ピラティス・ヨガ業界が必要とする、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

本ページのコンテンツ
ピラティス・ヨガ業界の業界構造
 ピラティス・ヨガ業界の主なプレイヤーと市場構造
 サービス・業態の多様化
 インストラクター・資格・労働環境
 業界の課題と今後の展望
ピラティス・ヨガスタジオ経営者がインストラクターと締結する契約書
 個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクター
 レンタルスタジオ
 タレント化したインストラクターと締結するマネジメント契約書
ピラティス・ヨガスタジオの店舗開発・多店舗展開に関する契約書
 ピラティス・ヨガスタジオの店舗経営委託契約書
 ピラティス・ヨガスタジオのフランチャイズ契約書
 ピラティス・ヨガスタジオのパッケージライセンスビジネス契約書
 ピラティス・ヨガスタジオのボランタリーチェーン契約書
 ピラティス・ヨガスタジオの継続的売買取引基本契約書
 他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書
 外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書
「店長」がいない直営店もある
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
出張ピラティス・ヨガの取引設計、契約書作成
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
契約書ひながたダウンロード販売
契約書や利用規約のオーダーメイド


以下のページもご覧下さい。
スポーツジム・フィットネスクラブの取引設計、契約書作成
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
スポーツビジネスの取引設計、契約書作成
スポーツ スポンサーシップ/協賛の取引設計、契約書作成
リハビリテーション業界の契約書作成、契約法務
治療院業界の取引設計、契約書作成
福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成

ピラティス・ヨガ業界の業界構造

ピラティス・ヨガは、健康志向やウェルネス需要の高まりを背景に、特に女性を中心に人気が拡大しています。とくにコロナ禍以降の健康意識の高まりが、市場成長を後押ししています。

ピラティス・ヨガ業界の主なプレイヤーと市場構造
・大手チェーンと中小スタジオの混在
日本国内では「zen place」「Rintosull」「URBAN CLASSIC PILATES」「ピラティスK」などの大手チェーンが急速に店舗数を拡大しています。 一方で、個人経営や小規模スタジオも多数存在し、業界全体としては細分化された構造です。
・ヨガ業界も同様に大手と中小が混在
ヨガ最大手「LAVA」は500店舗以上を展開し、他にも「YARD」など多様なブランドがあります。

サービス・業態の多様化
・レッスン形態の多様化
スタジオでの対面レッスンに加えて、オンラインレッスンの普及が進み、ユーザーは自宅からも受講可能に。
・パーソナル/グループ/選択型
マシンピラティス業界では、パーソナルレッスン、グループレッスン、両方を選択できるスタジオの3タイプに大別されます。
・差別化戦略
各社は独自のプログラムや理学療法士監修、音楽との融合、女性専用など、差別化を図る動きが活発です。

インストラクター・資格・労働環境
・インストラクター養成ビジネス(スクール事業)の拡大
指導者資格の取得がビジネス化し、供給過多・競争激化の傾向。待遇改善を求める動きも出ています。
・資格の多様化
国内外で多種多様なピラティス・ヨガ資格が存在し、業界標準の明確化や質の担保が課題となっています。

業界の課題と今後の展望
・緩やかな規制
ヨガ・ピラティスともに、インストラクター資格やスタジオ運営に対する法的規制は緩やかですが、市場拡大に伴い今後は安全基準や資格の標準化が進む可能性はあります。
・M&Aや業界再編は限定的
市場が細分化されているため、大規模な統合やM&Aは限定的ですが、ブランド間のコラボレーションは増加傾向です。

ピラティス・ヨガスタジオ経営者がインストラクターと締結する契約書

【個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクター】
ピラティス・ヨガスタジオ経営者が、ピラティス・ヨガインストラクターと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているピラティス・ヨガインストラクターにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『ピラティス・ヨガスタジオ内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主(フリーランス)としてのピラティス・ヨガインストラクターと取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

【レンタルスタジオ】
スタジオのオーナーが、個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクターに、自らのスタジオを場所貸しする形態です。 常勤が難しいピラティス・ヨガインストラクターに向いているといえます。

当事務所は、スタジオをレンタルする際にピラティス・ヨガインストラクターと取り交わす契約書やレンタルサロン利用規約を作成いたします。

【タレント化したインストラクターと締結するマネジメント契約書】
一部のピラティス・ヨガインストラクターは著名となり、イベントやテレビなどで活躍しています。 彼らは『カリスマ化』『タレント化』しているため、契約の際はマネジメント契約に関する独特のノウハウが必要となる場合があります。

当事務所は、こうしたピラティス・ヨガインストラクターと取り交わすマネジメント契約書、イベント出演契約書などを作成いたします。

ピラティス・ヨガスタジオの店舗開発・多店舗展開に関する契約書

【ピラティス・ヨガスタジオの店舗経営委託契約書】
美容院経営者が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して美容院を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した美容院の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【ピラティス・ヨガスタジオのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (一社)日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。


当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、ピラティス・ヨガスタジオの フランチャイズ契約書を作成いたします。

【ピラティス・ヨガスタジオのパッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【ピラティス・ヨガスタジオのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、ピラティス・ヨガ業界のボランタリーチェーン向け組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【ピラティス・ヨガスタジオの継続的売買取引基本契約書】
美容院を経営するためには、パーマ液やメイク用品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち、仕入業者と継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、ピラティス・ヨガ業界の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【ピラティス・ヨガ業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ファッションショーなどのイベントへの参加を通じ、アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界など他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、美容業界の特徴です。 こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。

当事務所は、ピラティス・ヨガ業界と他業界の当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるピラティス・ヨガスタジオをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・美容師/スタッフの教育 等に関するノウハウを集大成する必要があります。 ピラティス・ヨガスタジオオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、美容室オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

「店長」がいない直営店もある

直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。

→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。

※以下のページもあわせてご覧下さい。
 店舗経営における"店長"向け業務委託契約書

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

出張ピラティス・ヨガの取引設計、契約書作成

【出張ピラティス・ヨガのビジネスモデル】
出張ピラティス・ヨガは、ピラティス・ヨガインストラクターが顧客の指定した場所(自宅、オフィス、ホテルなど)に出向いてピラティス・ヨガのレッスンを提供するビジネスモデルです。この形式は、従来の店舗型サービスとは異なり、顧客にとっての利便性が高く、ピラティス・ヨガインストラクターにとっても柔軟な働き方を可能にする点が特徴です。

【福利厚生サービスとしての出張ピラティス・ヨガ】
多くの企業が、役員・従業員向けの福利厚生として、マッサージ、フィットネス、リラクゼーション等のほか、出張ピラティス・ヨガのサービスも導入しています。こうした企業と継続的かつ安定した取引を図ることが、ピラティス・ヨガ業界業界に求められています。

ご参考(当事務所HP)
福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
ピラティス・ヨガ業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的なピラティス・ヨガ業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【ピラティス・ヨガ業界など、協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、ネイル、まつ毛エクステ、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。ぜひご相談下さい。

【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務

契約書ひながたダウンロード販売

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この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


ピラティススタジオ_ピラティスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ピラティススタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のピラティスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
ヨガスタジオ_ヨガインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ヨガスタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のヨガインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
フランチャイズ契約書(ピラティス・ヨガスタジオ向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※ピラティス・ヨガスタジオ向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
対事業者_個人のピラティス・ヨガレッスン_訪問・出張レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※一事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクターに対して、出張・訪問によるレッスン(従業員に対するレッスン等)を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のピラティス・ヨガインストラクターは、契約先の事業者が運営する施設に自ら出張・訪問してレッスン等を行います。
※以下の双方の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
対事業者_ピラティス・ヨガスタジオ_訪問・出張レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者)が、ピラティス・ヨガスタジオ等の経営者(個人事業主又は法人の経営者)に対して、ピラティス・ヨガインストラクターの出張・訪問によるレッスン(従業員に対するレッスン等)を業務委託するための契約書です。
※以下の場合に対応する規定例を記載しています。
(事業者が自己の従業員への福利厚生サービスとして導入する場合:規定例1つ)
(事業者が施設の顧客へのサービスとして導入する場合:規定例2つ)
対事業者_来所型_ピラティス・ヨガスタジオ_レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者:甲)が、ピラティス・ヨガスタジオ等(個人事業主又は法人の経営者:乙)に対して、そのピラティス・ヨガスタジオ等で提供される、ピラティス・ヨガレッスンに関する業務を委託するための契約書です。
※事業者が福利厚生サービスとして導入する際にも利用できます。
ピラティス・ヨガレッスン提供契約書
※ピラティス・ヨガレッスンのサービス提供者(ピラティス・ヨガインストラクター、ピラティス・ヨガスタジオ等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
定額制ピラティス・ヨガレッスン提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※ピラティス・ヨガレッスンに関する定額制サービス提供者(ピラティス・ヨガインストラクター、ピラティス・ヨガスタジオ等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
回数券・チケット制_ピラティス・ヨガレッスン提供契約書
※ピラティス・ヨガレッスンに関する回数券・チケット制サービス提供者(ピラティス・ヨガインストラクター、ピラティス・ヨガスタジオ等)が、当該サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
シェアサロン利用規約(長期利用向け)
※シェアサロンの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。美容院、治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種シェアサロン向け。
(BtoB,個人)店舗清掃業務委託基本契約書+個別契約書
※清掃会社・クレンリネス関連事業者がフリーランス/個人事業主の清掃業者に対して、顧客先の店舗(飲食店、美容院等)に出張・訪問しての「店舗清掃業務」を業務委託するための契約書です。雇用という形式をとらない場合に。
※事業者から業務を受託した清掃業者は、顧客先の店舗に出張・訪問し、店舗清掃業務を提供します。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
※「店舗清掃チェックリスト」のサンプルも付けています。
個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
タレントプロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して、タレントのプロデュースに関する業務を継続的に委託するための契約書です。
※社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベント制作・運営会社がスポンサーと取り交わす契約書です。
※とくに企業レベルで協賛を得ようとする場合は必要となる契約書です。
店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。

契約書や利用規約のオーダーメイド

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

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2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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