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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

まつ毛エクステ・アイラッシュ業界の取引設計、契約書作成

当事務所は、まつ毛エクステ・アイラッシュ業界、マツエクサロン、アイリストが必要とする、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

本ページのコンテンツ
まつ毛エクステ・アイラッシュ業界の業界構造
流通・サービスの多様化
まつ毛エクステ・アイラッシュ業界の課題・規制
華やかで競争の激しいまつ毛エクステ・アイラッシュ業界
マツエクサロン経営者がアイリストと締結する契約書
 個人事業主(フリーランス)のアイリスト
 レンタルサロン
 タレント化したヘアメイクアーティストと締結するマネジメント契約書
マツエクサロンの店舗開発・多店舗展開に関する契約書
 マツエクサロンの店舗経営委託契約書
 マツエクサロンのフランチャイズ契約書
 マツエクサロンのパッケージライセンスビジネス契約書
 マツエクサロンのボランタリーチェーン契約書
 マツエクサロンの継続的売買取引基本契約書
 まつ毛エクステ・アイラッシュ業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書
 外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書
「店長」がいない直営店もある
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
出張マツエクの取引設計、契約書作成
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
契約書ひながたダウンロード販売
契約書や利用規約のオーダーメイド


以下のページもご覧下さい。
美容業界の取引設計、契約書作成
ネイル業界の取引設計、契約書作成
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
ヘッドスパ業界、ヘッドスパサロンの取引設計、契約書作成
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
ファッションビジネス・アパレル業界の取引設計、契約書作成


【まつ毛エクステ・アイラッシュ業界の業界構造】
まつ毛エクステ・アイラッシュ業界は、主に「サービス市場」「材料・製品サプライヤー市場」「教育市場」の3つの分野で構成されています。

サービス市場(マツエク・アイラッシュサロン運営者、施術者)
まつ毛エクステンションやまつ毛パーマは、専門サロンや美容院の一部で提供されており、施術は美容師免許を持つ有資格者が行うことが法律で定められています。 マツエクサロンは個人経営の小規模店から全国展開するチェーン店まで多様です。

材料・製品サプライヤー市場(メーカー・卸売業者)
人工毛やグルー(接着剤)などの材料を供給するメーカー・卸売業者が存在します。 製品は品質・種類(長さ、カール、色など)で差別化されており、ハンドメイドやカスタマイズ可能な商品も増えています。

教育市場(教育・資格関連団体)
美容師養成施設や業界団体が、まつ毛エクステンション・まつ毛パーマの技術・知識教育や独自の検定制度を運営しています。


【流通・サービスの多様化】

流通チャネル
オフライン(サロン店舗)とオンライン(ECサイト等)で材料や製品が流通しています。
施術サービスは主に店舗型サロンですが、セルフまつ毛エクステンションや自宅サロンも増加傾向です。

サービスの多様化
ナチュラル志向やボリュームラッシュなど、顧客ニーズに応じた施術メニューの多様化が進んでいます。
施術の質や安全性、カスタマイズ性の高さが競争力の源泉となります。


【まつ毛エクステ・アイラッシュ業界の業界の課題・規制】

安全性と法規制
2008年以降、施術は美容師有資格者に限定され、消費者保護と安全性確保が図られています。 グルー等の材料に対する業界団体の自主基準はあるが、法的規制は限定的であり、今後の課題となっています。

競争環境
新規参入は比較的容易ですが、技術力・サービス品質・集客力で差別化が必要です。 市場拡大に伴い、価格競争やサービスの質向上が求められています。


【華やかで競争の激しいまつ毛エクステ・アイラッシュ業界】
まつ毛エクステ・アイラッシュ業界はもともと典型的な労働集約産業であり、家族経営的な小さいサロンも多い業界ですが、競争が激しいため、一部でサロンの大型化、サロン同士の合従連衡も起こっています。 個々のアイリストにあっては、独立志向が高いのが特徴であり、「雇用契約」の他「業務委託契約」「レンタルサロン利用」「マネジメント契約」など、多様な働き方ができる環境が求められています。 また、ファッション性が高く、イメージが大切な業界であることも特徴です。 ブランディングのため、他業界(アパレル・化粧品等のファッション業界ブライダル業界、広告業界等)との戦略的なコラボレーションも重要となってきます。

マツエクサロン経営者がアイリストと締結する契約書

【個人事業主(フリーランス)のアイリスト】
マツエクサロン経営者が、アイリストと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めているアイリストにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『マツエクサロン内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主(フリーランス)としてのアイリストと取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

【レンタルサロン】
マツエクサロン経営者が、個人事業主(フリーランス)のアイリストに、自らのマツエクサロンを場所貸しする形態です。 常勤が難しいアイリストに向いているといえます。
ちなみに他業種においては、レンタルギャラリーなどの形態が類似しています。

当事務所は、レンタルサロンをする際にアイリストと取り交わす契約書やレンタルサロン利用規約を作成いたします。

【タレント化したアイリストと締結するマネジメント契約書】
一部のアイリストは著名となり、まつ毛エクステアーティストとして、イベントやテレビなどで活躍しています。 彼らは『カリスマ化』『タレント化』しているため、契約の際はマネジメント契約に関する独特のノウハウが必要となる場合があります。

当事務所は、こうしたヘアメイクアーティストと取り交わすマネジメント契約書、イベント出演契約書などを作成いたします。

マツエクサロンの店舗開発・多店舗展開に関する契約書

【マツエクサロンの店舗経営委託契約書】
美容院経営者が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して美容院を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した美容院の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【マツエクサロンのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (一社)日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。


当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、マツエクサロンの フランチャイズ契約書を作成いたします。

【マツエクサロンのパッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【マツエクサロンのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、まつ毛エクステ・アイラッシュ業界のボランタリーチェーン向け組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【マツエクサロンの継続的売買取引基本契約書】
美容院を経営するためには、パーマ液やメイク用品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち、仕入業者と継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、まつ毛エクステ・アイラッシュ業界の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【まつ毛エクステ・アイラッシュ業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ファッションショーなどのイベントへの参加を通じ、アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界など他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、美容業界の特徴です。 こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。

当事務所は、まつ毛エクステ・アイラッシュ業界と他業界の当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かるマツエクサロンをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・美容師/スタッフの教育 等に関するノウハウを集大成する必要があります。 マツエクサロンオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、美容室オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

「店長」がいない直営店もある

直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。

→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。

※以下のページもあわせてご覧下さい。
 店舗経営における"店長"向け業務委託契約書

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

出張マツエクの取引設計、契約書作成

【出張マツエクのビジネスモデル】
出張マツエクは、アイリストが顧客の指定した場所(自宅、オフィス、ホテルなど)に出向いてまつ毛エクステ施術を行うビジネスモデルです。この形式は、従来の店舗型まつ毛エクステサービスとは異なり、顧客にとっての利便性が高く、アイリストにとっても柔軟な働き方を可能にする点が特徴です。

【出張マツエクの法的規制】
出張マツエクは、法的には出張理容、出張美容(訪問理美容サービス)と同様に扱われる点、注意が必要です。
美容業界の取引設計、契約書作成の該当箇所をご参照下さい。

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
まつ毛エクステ・アイラッシュ業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的なまつ毛エクステ・アイラッシュ業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【まつ毛エクステ・アイラッシュ業界など、協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、ネイル、まつ毛エクステ、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。ぜひご相談下さい。

【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務

契約書ひながたダウンロード販売

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この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


美容系サロン_まつ毛エクステンション施術業務委託基本契約書+個別契約書
※まつ毛エクステサロンの運営者が、フリーランスのアイリストにまつ毛エクステ業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書
※眉毛エクステサロンの運営者が、フリーランスのアイブロウリストに眉毛エクステンション等の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務の内容として、「眉毛エクステンション施術業務」「眉毛アイブロウ施術業務」「眉毛ワックス脱毛施術業務」「眉毛パーマ施術業務」を想定しています。
フランチャイズ契約書(アイラッシュ・マツエクサロン向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※アイラッシュ・マツエクサロン向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「連帯保証人の有無、日々の売上金報告、指定のPOSシステム」等を記載可能としています。
フランチャイズ契約書(ネイルサロン向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※ネイルサロン向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「連帯保証人の有無、日々の売上金報告、指定のPOSシステム」等を記載可能としています。
美容系サロン_美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
※美容室の運営者が、フリーランスの美容師(スタイリスト)に美容師の業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※この契約書は「美容師」向けに作成していますが、「美容師」を「理容師」等に変更し、それにあわせて必要箇所も変更することで、理容師等にも転用できます。
※出張美容(訪問美容)に関する業務を美容師に委託する場合にも対応。
美容院_店長向け_美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
※美容院の経営者が、フリーランスの美容師に業務委託するための契約書のひながたです。
※"店長"向けの業務委託内容としています。
※ただし、店舗の経営すべてを"店長"に委託する内容ではありません。
※店長は、「店舗の売上、顧客、その他運営に必要な情報」を店舗経営者に報告するにとどまります。すなわち、店舗の売上や顧客の管理は、店舗経営者が行います。
※出張・訪問美容に関する業務を美容師に委託する場合にも対応しています。
フリーランス・登録メイクアップアーティスト_業務委託基本契約書+個別契約書
※化粧品メーカー・百貨店、メイクアップ事務所・モデル事務所・芸能プロダクション、美容院・ブライダルサロン等の経営者が、フリーランスのメイクアップアーティストに業務委託するための契約書ひながたです。
※委託する業務として以下を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)(化粧品メーカー・百貨店などの化粧品販売業者が関係することを想定した)美容部員・ビューティーアドバイザーとしての業務。
(2)(メイクアップ事務所・モデル事務所・芸能プロダクションが関係することを想定した)モデル・タレントにメイクを施す業務。
(3)(美容院やブライダルサロンが関係することを想定した)個人のお客様を対象にメイクを施す業務。
美容系サロンスペース利用規約(美容師向け面貸し)
※美容系サロンスペースの利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みに則った内容としています。美容師を対象。
シェアサロン利用規約(長期利用向け)
※シェアサロンの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。美容院、治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種シェアサロン向け。
(BtoB,個人)店舗清掃業務委託基本契約書+個別契約書
※清掃会社・クレンリネス関連事業者がフリーランス/個人事業主の清掃業者に対して、顧客先の店舗(飲食店、美容院等)に出張・訪問しての「店舗清掃業務」を業務委託するための契約書です。雇用という形式をとらない場合に。
※事業者から業務を受託した清掃業者は、顧客先の店舗に出張・訪問し、店舗清掃業務を提供します。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
※「店舗清掃チェックリスト」のサンプルも付けています。
美容系サロン_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※美容系サロン・エステサロンの新規開業またはリニューアル時における、施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする美容系サロン・エステサロン)が、乙(美容系サロンの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※施術メニューには、施術方法の他、美容機器・美容材料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
美容院コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、美容業(美容院、美容室)のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※美容院コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(美容院経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※美容院の場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、美容に関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
美容系サロン_講師業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系のサロンやスクールの運営者が、美容技術の講義(講習会/セミナー)を開催する際、外部の専門家に講師業務を委託するための契約書ひながたです。
【出張美容】ブライダルヘアメイクサービス_利用規約(カップル向け)
※美容院などのブライダルヘアメイクサービス(出張美容)業者が、お客様(カップル)に提示する、サービス利用規約(契約書)です。
【出張理容・出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
※病院や社会福祉施設等の運営者(甲)が、理容室または美容室の運営者(乙)に対して、「訪問理美容サービス」を業務委託するための契約書ひながたです。
※以下の3つの場合に対応する規定例を記載しています。
(本件施設の利用者・入所者(丙)が施術を受ける場合であって、甲が乙に対して報酬及び費用等を支払う場合)
(本件施設の利用者・入所者(丙)が支払う施術代金を甲が受領した後、甲が乙に対して報酬及び費用等を支払う場合)
(本件施設の利用者・入所者(丙)が支払う施術代金を乙が受領した後、乙が自らの報酬額を差し引いた金額を甲に支払うことをもって、甲が乙に対し本件業務の報酬を支払ったものとみなす場合)
個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
タレントプロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して、タレントのプロデュースに関する業務を継続的に委託するための契約書です。
※社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベント制作・運営会社がスポンサーと取り交わす契約書です。
※とくに企業レベルで協賛を得ようとする場合は必要となる契約書です。
店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。

契約書や利用規約のオーダーメイド

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

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2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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