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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

学習塾・教育業界の取引設計、契約書作成 全国対応

当事務所は、学習塾・教育業界が必要とする、業務委託契約書などの契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

本ページのコンテンツ
学習塾・教育業界の業界構造
学習塾・家庭教師の受講契約書,概要書面,受講規約
学習塾経営者が塾講師と締結する契約書
学習塾の店舗開発・多店舗展開に関する契約書
 学習塾の店舗経営委託契約書
 学習塾のフランチャイズ契約書
 学習塾のパッケージライセンスビジネス契約書
 学習塾のボランタリーチェーン契約書
 学習塾の継続的売買取引基本契約書
 外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
契約書ひながたダウンロード販売
契約書や利用規約のオーダーメイド


以下のページもご覧下さい。
スクール事業、協会ビジネスの取引設計、契約書作成
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
パッケージライセンスビジネスの取引設計、契約書作成
店舗経営委託契約の(転貸にならない)取引設計、契約書作成
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
語学教室(英会話スクール等)の受講契約書,概要書面,受講規約
パソコン教室/パソコンスクールの受講契約書,概要書面,受講規約
タレントの育成・トレーニング・レッスンに関する契約書
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書
特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成

学習塾・学習塾教育業界の業界構造

日本の学習塾・教育業界の構造は、少子化と市場環境の変化を背景に大きな転換期を迎えています。

【市場動向】
日本の学習塾・教育業界の市場は、近年、少子化にもかかわらず拡大してきました。主な理由は、子ども一人あたりの塾費用の増加と、学習内容の高度化です。特に幼児・小学生の「お受験」需要の高まりや、学校教育の難化が背景にあります。

しかし今後は、少子高齢化と生産年齢人口減少の影響が大きくなり、市場規模は縮小するとの見方があります。

持続的成長のためには、付加価値の向上、価格戦略、DXによる効率化、顧客生涯価値(LTV)の最大化が重要です。eラーニング/オンライン教育やAI・スマート教育の導入も考えられます。

【学習塾の業態】
集団指導塾:講師1人に対してクラス単位で授業形式の指導を行う形態
個別指導塾:講師1人に対して生徒が1人ないし少数で指導が行われる形態
家庭教師:講師が生徒宅を訪問しマンツーマンで指導を行う形態
オンライン・通信型:オンラインや通信型で指導する形態

【業界再編とM&Aの加速】
・少子化による生徒数減少や人材確保難を受け、大手企業による中小塾の買収(M&A)が活発化しています。
・M&Aによって経営基盤の強化、教育ノウハウの共有、デジタル化(教育DX)推進が進められています。
・教育のデジタル化/オンライン化を図るテック企業の参入も見られます。

学習塾・家庭教師の受講契約書,概要書面,受講規約

【特定商取引法と学習塾・家庭教師】
契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が2か月を超える学習塾・家庭教師は、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。

特定継続的役務とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

※以下の役務は、特定商取引法で特定継続的役務に指定されています。

いわゆる学習塾:学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(幼稚園及び大学を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)

いわゆる家庭教師:学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(幼稚園及び大学を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)

【書面の交付に関する規制(特定商取引法第42条)】
※契約の締結前
契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
※契約の締結後
遅滞なく、契約内容を明示した書面(契約書面)を渡さなければなりません。

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。
特定継続的役務提供Q&A

当事務所は、学習塾を経営される事業者様に対し、必要となる概要書面、受講契約書面、受講規約を作成いたします。 また、これらの書類作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

※ご参考(当事務所HP)
特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜

学習塾経営者が塾講師と締結する契約書

【個人事業主としての塾講師と取り交わす、業務委託契約書】
学習塾経営者が、塾講師と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている塾講師にとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の塾講師(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『学習塾や会社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主としての塾講師と取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

学習塾の店舗開発・多店舗展開に関する契約書

【学習塾の店舗経営委託契約書】
学習塾の『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して学習塾を経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した学習塾の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【学習塾のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。


当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、学習塾の フランチャイズ契約書を作成いたします。

【学習塾のパッケージライセンスビジネス契約書】
パッケージライセンスビジネスに明確な定義はありませんが、一般的には、自社で開発したビジネスモデルと商標等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
→すなわち、フランチャイズチェーンに比較して、ライセンスする側の負担が少なくなることから、継続的な指導が不要な場合に採用されることが多いです。

当事務所は、学習塾のパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【学習塾のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、学習塾のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【学習塾の継続的売買取引基本契約書】
学習塾を運営するためには、備品や消耗品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、学習塾と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
学習塾をつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・学習教材/仕入れ業者の選定・広告・講師のトレーニング等に関するノウハウを集大成する必要があります。 学習塾オーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、学習塾オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,学習塾,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

契約書ひながたダウンロード販売

このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


学習塾契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
※学習塾の運営者がお客様(受講者/生徒)と交わす「概要書面」及び「契約書」のひながたです。
※学習塾を「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。
※お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。
月謝制_学習塾_受講規約
※月謝制の学習塾における、学習塾運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
※月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「受講申込フォーム」及び「受講申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
フランチャイズ契約書(学習塾・各種スクール向け)
※学習塾・各種スクール向けのフランチャイズ契約書ひながたです。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「連帯保証人の有無、日々の売上金報告、指定のPOSシステム」等を記載可能としています。
学習塾_店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※学習塾の店舗運営(多店舗展開)に関する、本部が加盟店と締結するパッケージライセンスビジネス契約書/パッケージライセンス契約書のひながたです。
※指導形式(集団指導/個別指導/自立学習)を問わず、実店舗による学習塾の運営を対象としています。
学習塾_無店舗型,訪問個別指導形式・パッケージライセンスビジネス契約書
※学習塾における講座の開講・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約書のひながたです。
※無店舗型及び/又は訪問個別指導形式の学習塾を想定しています。
店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書(スクール修了者向け)
※スクール事業/スクールビジネスにおいて、本部がスクール修了者と締結するパッケージライセンス契約書のひながたです。
※本部はスクーリングを実施し、合格者(スクール修了者)を対象として、パッケージライセンスビジネス契約を締結します。
講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※講座の開催・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約書のひながたです。
※甲(ライセンサー)が自らの講座の開催・運営に必要なノウハウ等を乙にライセンス(使用許諾)し、乙(ライセンシー)はそれを受けて、講座の開催・運営を行います。
※ノウハウ等を有する甲(ライセンサー)が、単一の個人(または法人)の場合と、複数の個人(または法人)の場合の双方に対応しています。
ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。 → 店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※個人事業主が、その営業を法人に譲渡する場合の「営業譲渡契約書」です。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から個人)
※法人が、その事業を個人(個人事業主)に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※例えば、ある店舗の事業を、独立する店長に譲渡する場合に使用できます。
※事業を譲渡する法人における、議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
事業譲渡契約書(法人から法人)
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合の「事業譲渡契約書」です。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
ECサイト事業譲渡契約書
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
※共同して何らかの成果物を制作する場合にも対応しています。
※成果物の権利帰属について:成果物の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。

契約書や利用規約のオーダーメイド

1.契約書作成のご相談

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

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2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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  • 福利厚生サービスに関する契約書(マッサージ,フィットネス等)
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  • 心理カウンセリング業界の契約書
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