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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
生成AIを利活用した契約書の作成/レビュー/ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成

「アジャイル開発」が、システムやソフトウェアの開発において、機能の追加・変更や優先順位の変更、先行リリース部分の改善などに柔軟に対応することができる手法として注目されています。 当事務所では、アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成を承っています。作成にあたっては、依頼者様のご要望に応じ、委託者有利・受託者有利・中立のいずれにするのかを考慮いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計に関するコンサルティングを行います。


本ページのコンテンツ
システムの開発手法
 ウォーターフォール方式
 非ウォーターフォール方式
  (a) アジャイル方式
  (b) プロトタイプ方式
 パッケージ開発
アジャイル開発
 アジャイル開発とは
 代表的なアジャイル開発の手法
IPA|アジャイル開発におけるモデル取引・契約書
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
 請負契約
 委任契約、準委任契約
 履行割合型準委任契約
 成果完成型準委任契約
 各契約類型の典型的な適用場面
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)


以下のページもご覧下さい。

IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
レベニューシェア契約書
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書

システムの開発手法

システムの開発手法にはいくつかの方式があり、それぞれの方式において契約が発生します。また、小規模のシステムでは一括請負契約が締結されることが多くなる一方、大規模のシステムでは多段階型の契約手法が取られます。

ウォーターフォール方式
多くのウォーターフォール方式(WF方式)のシステム開発契約に「共通フレーム」が適用されています。「共通フレーム」は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が発行しているガイドラインであり、日本において、ソフトウェア開発に関係する人々(利害関係者)が、「同じ言葉で話す」ことが出来るようにすることを目的とします。ソフトウェアの構想から開発、運用、保守、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じて必要な作業項目、役割等を包括的に規定した共通の枠組みです。システム開発における汎用的な用語や定義、各工程の内容(分類)について標準化が図られています。最新版は「共通フレーム2013」。
参照・引用:共通フレーム2013の概説(独立行政法人情報処理推進機構)

非ウォーターフォール方式
(a) アジャイル方式:AIの開発など、最終の成果物を特定することが困難なシステム開発や、開発の進捗に応じてシステムの品質が高くなるタイプの開発に好適とされます。
(b) プロトタイプ方式:早い段階で「プロトタイプ」を用意して仕様の確認やユーザーによる評価を行い、開発に反映させます。カスタマイズが前提となります。

パッケージ開発
既存のパッケージを利用したシステム開発であり、開発にかかる期間とコストの削減につながる一方、パッケージによる制約を受けます。

アジャイル開発

アジャイル開発とは
アジャイル開発(Agile Development)は、システム・ソフトウェア開発におけるアプローチの一つで、「計画→設計→実装→テスト」という工程を機能単位の小さいサイクルで繰り返すのが特徴です。「アジャイル(Agile)」とは「素早い」「俊敏な」という意味で、変化に強く、顧客に素早く価値を提供することを目的としています。

代表的なアジャイル開発の手法
アジャイル開発を実践するための具体的なフレームワーク(手法)がいくつか存在します。

(1) スクラム(Scrum)
ラグビーの「スクラム」が語源で、チーム一丸となって開発を進める最も代表的なフレームワークです。
<スプリント>
1〜4週間の短い期間で区切られた開発サイクル。
<役割>
・プロダクトオーナー:プロダクトの価値を最大化する責任者。
・スクラムマスター:チームがスムーズに開発を進められるよう支援する促進者。
・開発者:実際に開発を行うチームメンバー。
<イベント>
デイリースクラム(毎日の短いミーティング)、スプリントレビュー(成果物の確認)、スプリントレトロスペクティブ(振り返り)などを通して、コミュニケーションと改善を繰り返します。

(2) カンバン(Kanban)
トヨタ自動車の生産方式を起源とする手法で、タスクの「見える化」を特徴とします。
<カンバンボード>
「To Do」「In Progress」「Done」といったレーンでタスクの状況を可視化します。
<WIP(Work In Progress)制限>
各工程で同時に着手できるタスクの数を制限し、作業の滞留(ボトルネック)を防ぎ、スムーズな流れを促進します。
<リードタイムの計測>
タスクの開始から完了までの時間を計測し、プロセスの改善に役立てます。

(3) エクストリーム・プログラミング(XP)
アジャイル開発の一つで、設計、実装、テストを短期間で何度も繰り返すイテレーション(iteration)と呼ばれるサイクルを特徴としています。
<ペアプログラミング>
2人1組でプログラミングを行い、品質向上と知識共有を図ります。
<テスト駆動開発(TDD)>
機能の実装コードを書く前に、その機能のテストコードを先に書く手法。
<継続的インテグレーション(CI)>
コードの変更を頻繁にメインのコードベースに統合し、問題を早期に発見します。

IPA|アジャイル開発におけるモデル取引・契約書

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が、情報システム・モデル取引・契約書(アジャイル開発版)を公表しています。

参照・引用:情報システム・モデル取引・契約書(アジャイル開発版)

→準委任契約が前提
開発対象全体の要件や仕様を確定してから開発を行うウォーターフォール開発とは異なり、アジャイル開発は、そのプロセスの中で、機能の追加・変更や優先順位の変更、先行リリース部分の改善などに柔軟に対応することができる手法です。そのため、本版は、あらかじめ特定した成果物の完成に対して対価を支払う請負契約ではなく、ベンダ企業が専門家として業務を遂行すること自体に対価を支払う準委任契約を前提としています。

→アジャイル開発に関する理解を共有するための資料構成
アジャイル開発は、迅速かつ柔軟に価値の高いプロダクトを開発するための手法ですが、ユーザ企業がその利点を生かすためには、十分なスキルとノウハウを有するベンダ企業を選定するだけでは足りず、プロダクトの方向性及び内容を決めるための主体的かつ積極的な関与が必要となり、相応の負担を伴います。そのことを十分理解せず、アジャイル開発に関するユーザ企業とベンダ企業の認識に齟齬があるまま開発を進めてしまうと、失敗するリスクが高まることになります。
そのため、本版では、ユーザ企業とベンダ企業の間でアジャイル開発に関する認識の齟齬を防ぐことができるよう、次の補足資料を提供しています。

→契約前チェックリスト
契約締結に先立ち、プロジェクトの目的・ゴールやプロダクトのビジョンが明確になっているか、プロジェクトの関係者がアジャイル開発の価値観や、本版が前提とするスクラムという開発手法のプロセスを理解しているか、開発対象がアジャイル開発に適しているか、初期計画や体制が十分か等について両当事者がチェックを行い、不足があれば対応できるよう、契約前チェックリスト(以下にチェックポイントを示す)を用意しています。当事者間の理解に齟齬がある場合には、このチェックの過程で補正されることが期待されます。

→契約前チェックリストのチェックポイント
1. プロジェクトの目的・ゴール
・プロジェクトの目的(少なくとも当面のゴール)が明確であるか
・ステークホルダーの範囲が明確になっているか
・目的についてステークホルダーと認識が共有されているか
2. プロダクトのビジョン
・開発対象プロダクトのビジョンが明確であるか
・開発対象プロダクトのビジョンについてステークホルダーと認識が共有されているか
3. アジャイル開発に関する理解
・プロジェクトの関係者(スクラムチーム構成員及びステークホルダー)がアジャイル開発の価値観を理解しているか
・プロジェクトの関係者がスクラムを理解しているか
4. 開発対象
・開発対象プロダクトがアジャイル開発に適しているか
・1チーム(最大で10名程度)の継続的対応にて、開発可能な規模であるか
5. 初期計画
・プロジェクトの初期計画が立案されているか
・プロジェクトの基礎設計が行われているか
・完了基準、品質基準が明確になっているか
・十分な初期バックログがあるか(関係者間で初期のスコープの範囲が合意できているか)
6. 本契約に関する理解
・本契約が準委任契約であることを理解しているか
7. 体制(共通)
・ユーザ企業とベンダ企業の役割分担を理解しているか
・今回のプロジェクトにおける体制を理解しているか
8. ユーザの体制
・適切なプロダクトオーナーを選任し、権限委譲ができるか
ユーザ企業としてプロダクトオーナーへの協力ができるか
9. ベンダの体制
・アジャイル開発の経験を有するスクラムマスターが選任できるか
・必要な能力を有する開発チームを構成できるか
・開発チームを固定できるか

→アジャイル開発進め方の指針
アジャイル開発では、プロダクトのみならず、開発の進め方もスクラムチームによって自律的かつ継続的に改善されることが想定されています。本版では、こうした特徴を踏まえ、バックログの作成・管理等、アジャイル開発のプロセスの核心部分は契約本体に記載しつつも、開発プロセスの詳細については、 アジャイル開発進め方の指針 (進め方指針)において取り決めることとしています。この進め方指針は、スクラムチーム内の合意で容易に変更が可能な位置づけとしており、ユーザ企業とベンダ企業が、進め方指針を通じて開発プロセスについて共通認識を確立・維持することができるようにしています。

→アジャイル開発の要となる プロダクトオーナー の役割等を明確化
アジャイル開発においては、プロダクトの方向性及び内容に対して責任を持つプロダクトオーナー(PO)の役割が非常に重要であり、POがプロジェクトの成否を決める要の一つとなります。本版では、ユーザ企業がPOを選任することとし、開発チームが必要とする情報や意思決定を適時に提供することや、ステークホルダーとの調整など、迅速な開発を進めるためにPOが果たすべき役割を明確化しています。

一方で、ITの専門家であるベンダ企業は善管注意義務のもと、プロダクトの価値向上に向けて担当業務を行うとともに、バックログに関する助言やプロダクトの技術的なリスクに関する説明等を行うこととしています。また、スクラムチーム全体の活動が円滑になるよう支援するスクラムマスターはベンダ企業が選任することとしています。

なお、POや開発メンバーがその役割を十分に果たさないといった、開発を停滞させる問題が生じた場合には、早急に問題解消を図るため、権限のある責任者を交えた問題解消協議を開催できることとしています。

契約書や別紙の各項目に対しては、ユーザ企業がアジャイル開発に慣れていない場合の対応方法、大規模な開発の際に設置する会議体など、企業内制度やスクラムチームの特性、プロジェクトの内容などの状況に応じてプロジェクトごとに本版をカスタマイズするための情報を解説の中に記載し、幅広くお使いいただけるようにしています。

IPAは、ユーザ企業・ベンダ企業双方が本版を活用することで、適切な契約のもとで緊密なパートナーシップを構築し、両当事者の緊密な協働により価値の高いプロダクトが開発され、ユーザ企業のビジネスの発展につながることを期待しています。


「アジャイル開発」が、システムやソフトウェアの開発において、機能の追加・変更や優先順位の変更、先行リリース部分の改善などに柔軟に対応することができる手法として注目されています。 当事務所では、アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成を承っています。作成にあたっては、依頼者様のご要望に応じ、委託者有利・受託者有利・中立のいずれにするのかを考慮いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計に関するコンサルティングを行います。

請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)

請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。

とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。 (もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)

なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)


請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。

(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。

(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。

(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。


委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。


履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。

履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。

成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。

請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。

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システム・ソフトウェア開発業務委託基本契約書+個別契約書
※システム・ソフトウェアの開発をウォーターフォール方式で行うにあたって、委託者と受託者(ITベンダー、IT系/Web系のシステム・ソフトウェア開発会社)が最初に(基本合意の際に)締結する、基本契約書です。
※中規模のIT系/Web系システム・ソフトウェア、中小企業の基幹システム等の開発を想定しています。
※第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(一般条項)の章立てとしています。
※ウォーターフォール方式では、基本契約書に基づく基本合意の後、要件定義を経て、設計、開発、テストの各段階の各段階における業務の委託/受託に関する個別契約を、多段階的に締結していくことになります。
※この基本契約書ひながたでは、個別契約書を、準委任契約と請負契約のいずれかをベースにして作成できるようにしています。末尾に、要件定義に関する個別契約書のサンプルを付けています。
※ウォーターフォール型開発における、各個別契約の契約締結日と効力発生時期の取扱い事例(要件定義に関する個別契約の締結時に、それ以降に効力を発生する個別契約もあわせて締結する場合の事例)を、個別契約書のサンプル(特記事項)にて記載しています。
※業務遂行の際に利用する第三者ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定を入れています。また、第三者ソフトウェアとして「生成AIツール」を利用する場合の取扱いに関する規定も入れています。
IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、IT・システム保守業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(IT・システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
※基本的にはIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する準委任契約(成果完成型)又は請負契約を別途委託/受託することも可能としています。
Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
WEBサイト保守・更新業務委託契約書
※WEBサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、WEBサイトの保守・更新業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(WEBサイトの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
会員制動画共有プラットフォーム利用規約
※会員制動画共有プラットフォーム(クラウドサービス)の利用規約です。
※登録した会員だけが限定的に動画コンテンツへアクセス、視聴/閲覧できる仕組みを持つサービスを想定しています。
IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「保有個人データ」である旨を規定しています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(匿名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています
データ分析業務委託契約書_仮名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(仮名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。

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2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
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丁寧な対応を心がけています。

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4.「契約書」の納品

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→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
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→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

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→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

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