企業向け動画配信プラットフォームの取引設計、契約書・利用規約の作成
企業向け動画配信プラットフォームに関する契約書・利用規約を作成するにあたっては、動画配信プラットフォームを企業が利用する目的はもちろんのこと、動画配信プラットフォームの種類や機能についても把握する必要があります。
当事務所は、企業向け動画配信プラットフォームに関する契約書・利用規約を作成いたします。また、契約書・利用規約作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
本ページのコンテンツ
■企業向け動画配信プラットフォームの種類
「オンデマンド」と「ライブストリーミング」による分類
「一方向配信」と「双方向配信」による分類
「誰が配信するか」による分類
■企業向け動画配信プラットフォームの主な活用シーンと用途
社内向けの活用
社外向けの活用
■企業向け動画配信プラットフォームにおける、2つの利用規約
(1)「動画配信プラットフォーマー」が
「動画配信プラットフォームを利用する企業」に適用する利用規約
(2)「動画配信プラットフォームを利用する企業」が
「動画の視聴者」に適用する利用規約
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外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
企業向け動画配信プラットフォームの種類
企業向け動画配信プラットフォームの種類は、その配信形式により、以下のように分類することができ、動画配信の目的に応じた使い分けがなされています。
契約書・利用規約を作成する際には、これら種類の確認が必要です。
「オンデマンド」と「ライブストリーミング」による分類
「オンデマンド」は、あらかじめ制作・保存された動画コンテンツを、視聴者が好きなタイミングでいつでも再生できる配信形式です。「ライブストリーミング」は、撮影している映像をリアルタイムで配信する形式です。
※「疑似ストリーミング(プログレッシブダウンロード)」:動画や音声などのデータをダウンロードしながら同時に再生する配信技術
※「疑似ライブ」:事前に録画・編集された動画を、まるで生放送のように配信する方法
「一方向配信」と「双方向配信」による分類
「一方向配信」は、配信者から視聴者へ向けて一方的に映像や音声を届ける形式です。「双方向配信」は、配信者と視聴者が映像や音声、チャットなどでコミュニケーションを取ることができる形式です。
「誰が配信するか」による分類
「一元管理型」は、企業が配信主体となり、社内外の特定の視聴者に向けて動画を届ける、最も一般的な企業向け動画配信の形式です。「視聴者参加・投稿型/CGM型」は、視聴者(従業員、会員、一般消費者など)が動画を投稿・配信し、それを他の視聴者が共有・閲覧できる形式です。
企業向け動画配信プラットフォームの主な活用シーンと用途
企業向け動画配信プラットフォームは、社内向け・社外向けの様々な用途で活用されています。
社内向けの活用
・研修、教育:新人研修、コンプライアンス研修、技術研修などを動画化。時間や場所を選ばずに繰り返し学習できるようにすることで、教育の均質化と効率化を実現。理解度テスト機能と組み合わせることで、学習効果の可視化も可能。
・情報共有、ナレッジマネジメント:経営層からのメッセージ、全社会議の録画、トップ営業のノウハウなどを全社/全部署にスピーディかつ正確に共有。属人化しがちな知識や技術を「資産」として蓄積。
・動画マニュアル:紙やテキストでは伝わりにくい複雑な業務手順や機器の操作方法を、動画で分かりやすく解説。問い合わせ対応の工数を削減。
社外向けの活用
・マーケティング、販売促進:製品/サービスの紹介動画や導入事例、顧客へのメッセージなどを配信。見込み客の視聴ログを分析し、MA(マーケティングオートメーション)ツールと連携することで、有望なリードの特定に繋げる。
・ウェビナー(オンラインセミナー):ライブ配信やオンデマンド配信でセミナーを実施。会場費や移動コストを削減しながら、全国・全世界の顧客にアプローチ。
・採用活動:会社説明会や社員インタビュー、オフィス紹介などを動画で配信。企業の魅力を効果的に伝え、応募者のエンゲージメントを高める。
・顧客サポート、有料コンテンツ販売:顧客向けの操作説明会や、会員限定の有料セミナーなど、クローズドな環境で付加価値の高いコンテンツを提供。
企業向け動画配信プラットフォームにおける、2つの利用規約
契約当事者の観点からすると、企業向け動画配信プラットフォームには、2つの利用規約が必要となってきます。
(1)「動画配信プラットフォーマー」が「動画配信プラットフォームを利用する企業」に適用する利用規約
プラットフォーマーと利用企業間の権利と義務を定める重要な契約となります。
<利用規約に記載する項目例>
・契約成立の手続き(利用申込み、審査、申込みの承諾→契約成立)
・サービス内容
・利用料金
・アカウント管理
・動画コンテンツの取り扱い
・知的財産権の取り扱い
・禁止事項
・秘密保持義務
・免責事項、損害賠償
・契約期間、中途解約
・準拠法、合意管轄
→確認ポイント例(コンテンツの権利帰属と利用範囲)
・著作権の帰属:利用企業がアップロードした動画の著作権は、原則として利用企業に帰属します。しかし、規約によっては、プラットフォーマーがサービスの宣伝・広報目的で「動画のサムネイルなどを無償で利用できる」と定めている場合があります。利用企業においては、自社のコンテンツが意図しない形で利用されないか、利用許諾の範囲を確認する必要があります。
→確認ポイント例(バックアップの責任)
サーバー障害などによるコンテンツの消失に備え、バックアップの責任がどちらにあるのかを確認することが重要です。多くのプラットフォームでは、利用企業にバックアップを推奨しており、プラットフォーマーはデータの消失に関する責任を負わないとする免責条項を設けています。
→確認ポイント例(サービスの品質保証:SLA)
サービスの品質保証(SLA: Service Level Agreement)には、サーバーの稼働率保証(例:月間99.9%以上)や、障害時の対応、保証値を下回った場合の利用料金の減額などの補償内容を定めます。
→確認ポイント例(禁止事項)
一般的には、以下のようなコンテンツのアップロードや配信が禁止されます。
・著作権、商標権、肖像権などの第三者の権利を侵害するコンテンツ
・誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害となるコンテンツ
・わいせつ、児童ポルノ、虐待に相当するコンテンツ
・その他、法令や公序良俗に反するコンテンツ
→確認ポイント例(免責事項、損害賠償)
・免責事項:プラットフォーマーがどのような場合に責任を負わないかを定めます。(サーバー障害による配信停止、第三者による不正アクセスなどによって利用企業が被った損害について、プラットフォーマーは責任を負わない、とされていることが一般的です。)
・損害賠償の上限:利用企業の規約違反によってプラットフォーマーに損害が生じた場合、またはその逆の場合の賠償額について、上限が設けられているケースが多いです。(直近3ヶ月の利用料金を上限とする等。)
→確認ポイント例(契約期間、中途解約)
・最低利用期間:多くの法人向けプランでは、6ヶ月や1年といった最低利用期間が設定されています。
・中途解約:最低利用期間内に解約する場合、違約金が発生するかどうか、その計算方法を確認しておくことが重要です。また、解約の申し出をいつまでに行う必要があるか(例:契約終了日の1ヶ月前まで)も確認が必要です。
(2)「動画配信プラットフォームを利用する企業」が「動画の視聴者」に適用する利用規約
動画配信プラットフォームを利用する企業が、その動画を視聴する役員/従業員、取引先や顧客(視聴者)に対して適用する利用規約は、自社のコンテンツ(動画)という重要な資産を保護し、視聴者との間のルールを明確にするために不可欠です。
これは、「プラットフォーマーが利用企業に適用する利用規約とは異なり、コンテンツを提供する企業と、それを視聴する視聴者(エンドユーザー)間の約束事を定めるものです。
<なぜ視聴者向けの利用規約が必要か>
視聴者向けの利用規約を設ける主な目的は、主に以下の通りです。
・知的財産権の保護:企業の資産である動画コンテンツの著作権を守り、無断でのダウンロード、複製、再配布などを禁止するため。
・責任範囲の明確化:動画の内容(例えば、投資や医療に関する情報)によって視聴者に何らかの損害が生じた場合に、企業の責任を限定(免責)するため。
・トラブルの防止:コメント欄での誹謗中傷やスパム行為など、視聴者による不適切な行為を禁止し、健全な視聴環境を維持するため。
・利用条件の明示:有料コンテンツの場合の料金や返金ポリシー、視聴に必要な環境などを明確に伝え、双方の誤解を防ぐため。
<利用規約の提示方法>
作成した利用規約は、視聴者がアクセスできる場所に明示する必要があります。
・動画を掲載しているウェブページのフッター(最下部)にリンクを設置する。
・会員登録や有料コンテンツ購入時に、チェックボックスで「利用規約に同意する」ことを必須条件とする。
・動画プレイヤーの近くに「視聴を開始する前に利用規約をご確認ください」といった一文を添える。
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※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
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※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
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※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ 外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ システム・ソフトウェア開発業務委託基本契約書+個別契約書
※システム・ソフトウェアの開発をウォーターフォール方式で行うにあたって、委託者と受託者(ITベンダー、IT系/Web系のシステム・ソフトウェア開発会社)が最初に(基本合意の際に)締結する、基本契約書です。
※中規模のIT系/Web系システム・ソフトウェア、中小企業の基幹システム等の開発を想定しています。
※第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(一般条項)の章立てとしています。
※ウォーターフォール方式では、基本契約書に基づく基本合意の後、要件定義を経て、設計、開発、テストの各段階の各段階における業務の委託/受託に関する個別契約を、多段階的に締結していくことになります。
※この基本契約書ひながたでは、個別契約書を、準委任契約と請負契約のいずれかをベースにして作成できるようにしています。末尾に、要件定義に関する個別契約書のサンプルを付けています。
※ウォーターフォール型開発における、各個別契約の契約締結日と効力発生時期の取扱い事例(要件定義に関する個別契約の締結時に、それ以降に効力を発生する個別契約もあわせて締結する場合の事例)を、個別契約書のサンプル(特記事項)にて記載しています。
※業務遂行の際に利用する第三者ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定を入れています。また、第三者ソフトウェアとして「生成AIツール」を利用する場合の取扱いに関する規定も入れています。
→ IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、IT・システム保守業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(IT・システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
※基本的にはIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する準委任契約(成果完成型)又は請負契約を別途委託/受託することも可能としています。
→ Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
→ Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ WEBサイト保守・更新業務委託契約書
※WEBサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、WEBサイトの保守・更新業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(WEBサイトの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
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3.正式依頼
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4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
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