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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
和文・英文契約書の作成/レビュー/ひながた販売。
ビジネスの解像度を上げる取引設計、コンサルティング。

生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成

当事務所は、生成AI導入の社内研修サービスに関する契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


本ページのコンテンツ
生成AI導入:社内研修サービスの注意点
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
 請負契約
 委任契約、準委任契約
 履行割合型準委任契約
 成果完成型準委任契約
 各契約類型の典型的な適用場面
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)


参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を取りまとめました


以下のページもご覧下さい。
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
レベニューシェア契約書
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書

生成AI導入:社内研修サービスの注意点

生成AI導入に係る社内研修サービスは、AIシステムやAIモデルそのものの開発・提供ではありませんが、特定のユーザ向けにサービス(研修実施)及びそれに伴うコンテンツ(研修資料)を提供するものであり、成果物提供の要素を含む業務委託契約として整理されます。

1. 契約の性質決定とベンダの責任範囲に関する注意点

AI導入研修業務は、通常、特定の知識や役務の提供を目的とするため、民法上の準委任契約(善管注意義務を負う)として整理される可能性が高いですが、契約で明確に定めるべきです。

• 完成義務の有無:請負契約(完成義務あり)とするか、準委任契約(善管注意義務に留まる)とするかを明確に定めます。ベンダ側は、研修サービスを実施し、研修資料を作成する義務はありますが、研修を通じてAI導入が成功することや、参加者のAIスキルが特定の水準に達することをベンダが保証する「完成義務」を負う必要はないと整理することが、(ベンダ側にとっては)リスク管理上望ましいです。

• 成果の内容・水準の明確化:ベンダ側は、契約交渉においては、民法上の類型分類(請負か準委任か)よりも、ベンダに対して、研修成果物(アウトプット)の内容や水準をどの程度求めるかを明確にすることが重要です。例えば、研修資料の具体的な構成、講師の資格、提供スケジュールなどについて合意し、ベンダの負うべき義務(善管注意義務)の内容を明確にします。

• 保証・補償条項、責任限定条項:保証・補償条項や責任限定条項など、ベンダ側の負うリスクを限定することについて、十分に検討することが望ましいです。

2. インプット(ユーザ提供データ)の取扱いに関する注意点

ユーザは、研修サービスを受けるため、ベンダに対して内部文書、利用データ、事例、参加者の個人情報などの情報を提供します。これらの情報がインプットに該当します。ユーザ側としては、ベンダがインプットを不適切に利用することを防ぐ取り決めが必要になります。

(1) 利用目的と利用範囲の限定

• ベンダの自己学習目的利用の禁止:ベンダが、ユーザに研修サービスを提供する目的のみに限定してインプットを利用するように、契約で定めます。
→汎用的なAI学習目的(場合によっては、ベンダの自社技術開発目的)にインプットが利用されることがないよう、明確に禁止します。
→ベンダがインプットを自己の学習に用いる旨の定めがある場合、特にインプットに個人データが含まれる場合には、委託として整理できず第三者提供に該当し、本人の同意が必要となる可能性があるため、個人データ取扱いのスキームを慎重に整理する必要があります。

• 機微情報流出のリスク回避:インプットにユーザの秘密情報や営業秘密が含まれる場合、第三者への漏洩や、不正競争防止法上の要保護性が失われるリスクを避けるため、不必要な情報を可能な限りインプットに含めないことが、ユーザとベンダ双方の基本的な対応方針となります。

(2) 個人情報保護法上の対応

インプットに研修参加者の名簿や個人データを含む業務データが含まれる場合、個人情報保護法上の規制を遵守する必要があります。

• 「委託」の整理:ベンダに対する個人データの提供が、ユーザの利用目的達成に必要な範囲内での「委託」(個人情報保護法27条5項1号)に伴うものである場合、本人の同意は原則不要です。ただし、ベンダが委託された業務以外(例:自己の学習目的や独自データの突合)に個人データを扱う場合は第三者提供とみなされ、本人の同意が必要となります。

• 委託先監督義務:ベンダは、ユーザが負う委託先の監督義務(個人情報保護法25条)を履行できるよう、契約において個人データの安全管理措置や、ユーザが合理的に個人データの取扱状況を把握できる事項を盛り込むことが望ましいです。

• 外国への移転規制:もしベンダやその再委託先が外国にある第三者に該当する場合、原則として本人の同意が必要となります(個人情報保護法28条)。ベンダは、基準適合体制の整備等により同意不要の提供を行う場合、その体制を契約で確保する必要があります。

(3) 管理・セキュリティ及び消去義務

• 管理・セキュリティ水準:インプットについて、ベンダによる管理・セキュリティ体制(水準)がユーザの要求する機密水準に適合しているか確認し、契約に反映させます。(管理・セキュリティ体制が十分な機密水準にない場合、ユーザはベンダに対し不必要な情報は提供しないのが、事実上取り得る対応(契約締結断念を除く)となります。

• 保持期間・消去義務:研修業務完了後、ベンダがインプットを保持できる期間を定め、期間完了時やユーザからの求めがあった際の速やかな削除義務を負うことを明確にします。ベンダが削除の履行を証明する書類の発行義務を負うことも検討されます。

3. アウトプット(成果物:研修資料等)の取扱いに関する注意点

ベンダが作成し、ユーザに提供する研修資料、報告書、カスタマイズされたコンテンツなどが「アウトプット」に該当します。

(1) 知的財産権の帰属

アウトプットに関する知的財産権の帰属は、成果物提供の要素を含む業務委託契約・開発型契約において最も対立しやすい事項の一つです。

• フォアグラウンドIPの整理:研修資料、報告書、カスタマイズされたコンテンツのように、研修サービス実施により創出された成果(フォアグラウンドIP)について、その権利がユーザに移転するか、またはユーザに対して利用範囲に制限のない包括的なライセンスが付与されるかを明確に定めます。

→ユーザがフォアグラウンドIPを社内で自由に利用・配布・複製することを想定している場合、権利移転または広範な利用条件が確保されている必要があります。

• バックグラウンドIPの整理:ベンダが既に保有する研修ノウハウや基礎的な資料(バックグラウンドIP)を研修資料に組み込む場合、ユーザがその部分を利用するためのライセンスの有無や内容を定める必要があります。

(2) アウトプットの利用条件と第三者提供

• 利用条件:ユーザによるアウトプットの利用に、追加的な対価、利用目的の制限、禁止的行為(例:外部への販売禁止)などの条件が課せられていないかを確認します。

• 第三者提供:ユーザが研修資料を社外の関連会社等に提供する場合、その提供が許容されるか、及び提供条件を明確に定めます。

4. 契約外でのリスク低減策

ベンダは、契約書に上記の項目を盛り込むことに加え、研修サービスに伴うリスクを低減するための実運用上の体制整備も重要となります。

• インプットの管理体制:研修準備のために顧客データを受け取る場合、不必要な情報を可能な限り含ませない体制を構築し、研修完了後速やかに削除・消去する手順を社内で徹底します。

• 機密性の維持:研修資料やインプットがベンダの企業秘密に該当する場合等、ユーザによる管理・消去義務が課せられることも想定されるため、ベンダは機密保持の必要性に応じた条項設定と運用指導を行う必要があります。


このように、AI導入支援における社内研修サービス業務の契約においては、通常の業務委託契約の論点に加え、研修の性質上、ユーザからベンダに提供されるインプット(特に個人情報や機密情報)がベンダの自己学習に利用されないこと、及びアウトプット(研修資料等)のIPがユーザの社内利用目的に沿って確実に帰属または許諾されることが、契約書作成における重要な注意点となります。

これは、まるで、ユーザの機密情報という貴重な原材料を使って、ユーザ専用の教育ツールというオーダーメイドの道具を作る際に、原材料が道具作り以外の目的に使われないこと、そして完成した道具をユーザが完全に自由に使えることを保証する設計図(契約書)を作成するようなものといえます。

請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)

請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。

とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。 (もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)

なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)


請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。

(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。

(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。

(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。


委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。


履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。

(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。

(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。


各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。

履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。

成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。

請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。

英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援

和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。

英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。

日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。

以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。

お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。

電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133


【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。

和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)

契約書ひながたダウンロード販売

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個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。


システム・ソフトウェア開発業務委託基本契約書+個別契約書
※システム・ソフトウェアの開発をウォーターフォール方式で行うにあたって、委託者と受託者(ITベンダー、IT系/Web系のシステム・ソフトウェア開発会社)が最初に(基本合意の際に)締結する、基本契約書です。
※中規模のIT系/Web系システム・ソフトウェア、中小企業の基幹システム等の開発を想定しています。
※第1章(総則)、第2章(準委任契約に関する条項)、第3章(請負契約に関する条項)、第4章(一般条項)の章立てとしています。
※ウォーターフォール方式では、基本契約書に基づく基本合意の後、要件定義を経て、設計、開発、テストの各段階の各段階における業務の委託/受託に関する個別契約を、多段階的に締結していくことになります。
※この基本契約書ひながたでは、個別契約書を、準委任契約と請負契約のいずれかをベースにして作成できるようにしています。末尾に、要件定義に関する個別契約書のサンプルを付けています。
※ウォーターフォール型開発における、各個別契約の契約締結日と効力発生時期の取扱い事例(要件定義に関する個別契約の締結時に、それ以降に効力を発生する個別契約もあわせて締結する場合の事例)を、個別契約書のサンプル(特記事項)にて記載しています。
※業務遂行の際に利用する第三者ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定を入れています。また、第三者ソフトウェアとして「生成AIツール」を利用する場合の取扱いに関する規定も入れています。
IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、IT・システム保守業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(IT・システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
※基本的にはIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する準委任契約(成果完成型)又は請負契約を別途委託/受託することも可能としています。
Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
WEBサイト保守・更新業務委託契約書
※WEBサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
※これは業務委託契約の一種であり、その内容を大別すると、WEBサイトの保守・更新業務を依頼された期間中において継続的に行なう「準委任契約」と、個別に依頼された成果物(WEBサイトの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する「請負契約」の2種類があります。
Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
会員制動画共有プラットフォーム利用規約
※会員制動画共有プラットフォーム(クラウドサービス)の利用規約です。
※登録した会員だけが限定的に動画コンテンツへアクセス、視聴/閲覧できる仕組みを持つサービスを想定しています。
IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「保有個人データ」である旨を規定しています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(匿名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています
データ分析業務委託契約書_仮名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(仮名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。

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2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り

お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。

3.正式依頼

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。

4.「契約書」の納品

契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

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→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

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 契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。


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