生成AI導入:導入前支援サービスの取引設計、契約書の作成
当事務所は、生成AIの導入前支援サービス(コンサルティング・導入前支援サービス)に関する契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
本ページのコンテンツ
■生成AI導入前支援サービスの留意点
1. 契約の性質決定とベンダの責任範囲に関する留意点
2. インプット(ユーザ提供データ)の取扱いに関する留意点
3. アウトプット(成果物:研修資料等)の取扱いに関する留意点
4. 契約外でのリスク低減策
■生成AI環境構築・導入支援サービスの業務メニュー
1. コンサルティング・導入前支援
2. 環境構築・アプリケーション開発
3. 教育・研修・定着化支援
4. 運用保守・伴走支援
【契約形態の傾向】
■請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約
委任契約、準委任契約
履行割合型準委任契約
成果完成型準委任契約
各契約類型の典型的な適用場面
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
本ページの参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
その他の参考資料:一般社団法人日本ディープラーニング協会「資料室」
→生成AI開発契約ガイドライン/生成AIの利用ガイドライン/ディープラーニング開発標準契約書/NDAに関する契約書
以下のページもご覧下さい。
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
レベニューシェア契約書
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
生成AI導入前支援サービスの留意点
生成AI導入前支援サービス(コンサルティング・導入前支援サービス)は、企業(ユーザ)が生成AIを安全かつ効果的に導入するための準備段階です。以下の業務メニューが想定されます。
▪️導入アセスメント・ロードマップ策定
現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
▪️ガイドライン・利用ルールの策定支援
セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
▪️PoC(概念実証)支援
本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
1. 契約の性質と成果(アウトプット)に関する留意点
(1) 契約の性質決定と成果水準の明確化
本サービスは、単なる情報の提供だけでなく、ロードマップやガイドライン案、PoC結果という具体的な成果物を生み出します。
• 契約の性質: 契約が、仕事の完成を目的とする請負契約(完成義務あり)となるか、または、事務処理の遂行を目的とする準委任契約(善管注意義務に留まる)となるかを確認し、ベンダにどの程度の完成義務(アウトプットの完成条件や検収条件)を求めるかを検討することが重要です。
• AI特有の難しさ: AIモデルの開発や性能保証は技術的な背景から容易ではありません。しかし、アセスメントやガイドライン策定といったコンサルティング部分については、明確な完成水準(例:法令遵守、社内ポリシーへの適合性)を設定できる可能性があります。
• 成果物の定義: サービス全体を通じて生み出されるアウトプット(ロードマップ、ガイドライン案、PoC報告書、試作モジュール等)の定義が、ユーザの最終的な導入目的を十分にカバーしているか確認する必要があります。
(2) アウトプットの権利帰属と利用条件
• 権利帰属の明確化: 策定されたガイドラインやロードマップ、PoCで作成されたモジュールやデータ分析結果について、ユーザが知的財産権等の権利を取得するかどうか、またはライセンスを受けるのかを明確にする必要があります。開発型契約では、新たに創出された成果(フォアグラウンドIP)の権利帰属が利害対立しやすい論点です。
• 利用条件の制限確認: ユーザが、アウトプットを後の本格導入や商業利用に用いることを想定している場合、利用目的の制限や商用利用の禁止、追加的な対価、またはAIを用いて生成されたことの表示義務といった制限的な利用条件が課せられていないかを精査し、事業上の利用可能性が確保されるかを確認してください。
• 非保証と確認義務: PoCを通じて得られたアウトプット(例:試験導入された生成AIによるメール文案)には、機械学習の特性上、不正確な情報や虚偽の情報(ハルシネーション)、あるいは他者の権利を侵害する情報が含まれる可能性(リスク)があります。ベンダ側は、これらのリスクに関し保証しない旨を契約で定めるのが通常の取扱いとなります。一方、ユーザ側は、利用目的に応じて、正確性や適法性を適切に評価し、人による確認を行うことが必須となります。
2. インプット(ユーザ提供データ)に関する留意点
コンサルティング、アセスメント、特にPoCの実行には、ユーザ様の現行業務データや機微情報(インプット)の提供が不可欠となります。インプットの利用条件は、提供側(ユーザ)にとって最も大きなリスク要因です。
(1) インプットの利用目的の制限
• 学習目的利用の禁止または制限: ベンダによるインプットの利用目的が、本サービスの提供目的(アセスメント、ロードマップ策定、PoC実施)のみに限定されているかを確認してください。
• 汎用的AI学習目的の回避: ベンダがインプットを自己の技術開発や学習目的等、サービス提供目的以外の目的で利用することが許容されている場合、特にそれが汎用的なAI学習目的(第三者も利用するAIサービス改良)に利用される場合、自社の秘密情報流出や知的財産権侵害のリスクが極めて高くなります。このような利用が許容可能か、慎重に判断し、不必要な情報を提供しないことが基本的な対応方針です。
(2) 個人データの取扱いと法令遵守
インプットに個人データ(業務フロー分析やメール文案作成等のPoCで利用されるデータ)が含まれる場合、以下の点に厳重に注意が必要です。
• 委託関係の維持: ベンダへの個人データの提供が、ユーザの利用目的の達成に必要な範囲内での「委託」(個人情報保護法27条5項1号)として整理されることを確認してください。ベンダが、委託された業務以外に個人データを自己の活動目的で利用したり、独自に取得した情報と突合したりする行為は、第三者提供に該当し、本人の同意が必要となる可能性があります。
• 越境移転規制の確認: ベンダが外国にある第三者に該当する場合、追加で越境移転規制(個人情報保護法28条)の遵守が求められます。この場合、原則として「外国にある第三者への提供を認める」旨の本人の同意を取得するか、またはベンダが基準適合体制を整備している必要があります。
• ユーザの義務: ユーザは、委託先であるベンダに対して、必要かつ適切な安全管理措置を講じさせる委託先の監督義務(個人情報保護法25条)を負います。委託契約に、ベンダが講じる安全管理措置や、ユーザが合理的に取扱状況を把握するための規定を盛り込むことが望ましいです。
3. セキュリティと監査に関する留意点
ガイドライン策定支援に含まれるセキュリティポリシーや情報漏洩対策のコンサルティング内容を反映させ、インプットの提供に伴うセキュリティリスクを最小化する必要があります。
• 管理・セキュリティ体制の確認: ベンダがインプットを管理する義務を負う場合、いかなる水準の管理が求められるかを確認してください。
• 監査条項と情報収集: ベンダの管理体制について、ユーザによる監査・情報提供依頼(監査条項)セキュリティ水準を確認するために、アーキテクチャに関する資料やSBOM(Software Bill of Materials:ソフトウェア部品構成表)等の情報提供を求めることも有益です。
• ログの保存: サイバー攻撃や内部不正対策のため、AIサービスおよびその基盤部分に対する認証ログ、アクセスログ、操作ログ等の各種ログの保存をベンダに求めることが考えられます。
4. 開発型契約特有のその他の留意点
導入支援やPoCは、その後の本格導入のベースとなるため、将来の契約関係を見据えた調整が必要です。
• インプットの権利帰属: インプット(ユーザ提供情報)に関する権利(知的財産権等)がベンダに不必要に移転しないかを確認してください。ユーザがベンダに対し権利を移転する必要が生じる場面は限定的です。
• インプットの削除義務: 契約期間の終了時やユーザが求めた場合、ベンダがインプット(ユーザ提供情報)の削除義務を負うか、また削除の履行を証明する書類等の発行義務を負うかを定めておくことが望ましいです。
• 第三者提供の制限: ベンダがインプット(ユーザ提供情報)を第三者(例:基盤モデルの提供元)に提供できるか、できる場合の条件(提供先、提供範囲)が明確に定められているかを確認し、不必要な第三者提供のリスクを排除します。
生成AI導入前支援サービスに関する契約は、企業(ユーザ)が今後生成AIを利活用するための「基礎固め」です。提供する機密情報や個人データという「土地」を業者(ベンダ)が将来何に使えるのか、そして業者との協力で生まれたアウトプット(設計図や試作品)の権利を誰が持つのかを、曖昧なままにしてしまうと、後の本格導入時に大きなトラブルの種となります。
従って、特にインプット(ユーザ提供情報)の利用目的とアウトプットの権利帰属について、各自の事業利益を最大限に守るよう、個別交渉の機会を最大限に活用し、明確な条件設定を行う必要があります。
生成AI環境構築・導入支援サービスの業務メニュー
生成AIの環境構築・導入支援を行う企業が提供している業務メニューは、大きく分けて「コンサルティング(戦略・ルール策定)」「開発・構築(技術実装)」「教育・研修(人材育成)」の3つのフェーズで構成されています。
一般的に提供されている具体的な業務メニューを以下に整理します。
1. コンサルティング・導入前支援
企業が生成AIを安全かつ効果的に導入するための準備段階です。
▪️導入アセスメント・ロードマップ策定
現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
▪️ガイドライン・利用ルールの策定支援
セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
▪️PoC(概念実証)支援
本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
2. 環境構築・アプリケーション開発
実際に生成AIを使える環境を整備する技術的なメニューです。
▪️セキュアな生成AI環境の構築
Azure OpenAI ServiceやAWS Bedrock等を活用し、入力データが学習に利用されないセキュアな(閉域網)環境の構築。
▪️RAG(検索拡張生成)システムの構築
社内マニュアル、規程、過去のドキュメント等をAIに参照させ、社内固有の質問に回答できる検索システムの開発。
▪️社内用チャットボットの開発・UI提供
ChatGPTのような対話型インターフェースの導入(Webアプリ、Slack/Teams連携など)。
▪️独自モデルのファインチューニング
特定の専門知識や業界用語を学習させた、企業独自のカスタムモデルの作成(より高度なメニュー)。
3. 教育・研修・定着化支援
システムを作った後、社員が使いこなせるようにするためのメニューです。
▪️プロンプトエンジニアリング研修
意図した回答を引き出すための指示出し(プロンプト)技術の講習。
初級者向けから、業務特化型の上級者向けまで。
▪️リテラシー・リスク教育
ハルシネーション(嘘の回答)への注意や、著作権侵害リスクなどの基礎教育。
▪️活用事例・テンプレート集の提供
「日報作成」「企画書構成」など、すぐに使えるプロンプトテンプレートの配布。
4. 運用保守・伴走支援
導入後の継続的なサポートです。
▪️回答精度のモニタリング・改善
RAGなどの回答精度を定期的にチェックし、参照データの入替やプロンプトの修正を行う。
▪️最新モデルへのアップデート対応
GPT-4oなど、次々と出る新しいモデルへの切り替えや検証代行。
【契約形態の傾向】
これらのサービスは、以下のような契約形態で提供されることが一般的です。
▪️スポット契約
研修、ガイドライン策定、環境構築(初期費用)
▪️継続的な契約
コンサルティング、伴走支援、保守運用
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。
とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。
(もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)
なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)
請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。
(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。
(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。
(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。
委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。
履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。
履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。
成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。
請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ 生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係るコンサルティング・研修事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入支援に係る研修業務を委託することを想定しています。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。
※乙の知的財産(研修ノウハウ・資料)の保護、生成AI特有のリスク(ハルシネーション、権利侵害、学習利用など)に関する乙の免責を考慮する内容で構成しています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係る事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入前支援に係る業務を委託することを想定しています。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※非保証の明確化: AI導入支援の「結果」(例:アウトプットの正確性、ROI達成)は保証されないことを明確にし、乙の免責範囲を生成AI特有のリスク(ハルシネーション等)にまで広げています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
→ データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
→ データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
→ データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「保有個人データ」である旨を規定しています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(匿名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています
→ データ分析業務委託契約書_仮名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(仮名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ 外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。