生成AI導入:汎用的AIサービスのカスタマイズに関する取引設計、契約書の作成
当事務所は、生成AI導入における「汎用的AIサービスのカスタマイズ」に関する契約書を作成いたします。また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【ユースケース例】
小売事業者・製造事業者・サービス事業者A(AI利用者)が、ユーザエクスペリエンス改善のため、AIチャットボットサービスの提供事業者B(AI提供者)に対して、自社の業態や製品・サービスに特化したカスタマイズサービスの提供を求める。この際、提供事業者Bは、汎用的AIサービスの提供事業者C(AI開発者・AI提供者)との間の契約に基づき基盤モデルを利用し、モジュールやデータベース等を新規に開発する。
→経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」では、
「類型2:カスタマイズ型」に分類されるユースケース類型となります。
本ページの参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
その他の参考資料:一般社団法人日本ディープラーニング協会「資料室」
→生成AI開発契約ガイドライン/生成AIの利用ガイドライン/ディープラーニング開発標準契約書/NDAに関する契約書
本ページのコンテンツ
■「類型2:カスタマイズ型」の留意点
1. 契約交渉の性質とリスク分配に関する留意点
2. インプット(事業者Aからの提供データ)の取り扱いに関する留意点
3. アウトプット(カスタマイズサービスの結果)の取り扱いに関する留意点
4. 規約改定に関する留意点
■生成AI環境構築・導入支援サービスの業務メニュー
1. コンサルティング・導入前支援
2. 環境構築・アプリケーション開発
3. 教育・研修・定着化支援
4. 運用保守・伴走支援
【契約形態の傾向】
■請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約
委任契約、準委任契約
履行割合型準委任契約
成果完成型準委任契約
各契約類型の典型的な適用場面
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
以下のページもご覧下さい。
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
レベニューシェア契約書
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
「類型2:カスタマイズ型」の留意点
「類型2:カスタマイズ型」は、事業者A(AI利用者)が、事業者B(AI提供者)に対して、自社の業態や製品・サービスに特化したカスタマイズサービスの提供を求めるケースを指します。この類型は、事業者Bが汎用的AIサービス提供事業者C(AI開発者・AI提供者)から提供される基盤モデルを利用しつつ、モジュールやデータベース等を新規に開発するという要素を含むため、「開発型契約」に分類されます。
事業者Aと事業者Bが契約を締結する際に留意すべき主なポイントは、この「開発型契約」の性質、当事者の多層的な関係性、およびインプットとアウトプットの取り扱いにあります。
以下に、ご提示のユースケース(小売事業者・製造事業者・サービス事業者AがAIチャットボットのカスタマイズサービスをBに求める)に基づいた、契約締結時の留意点を説明します。
1. 契約交渉の性質とリスク分配に関する留意点
「類型2:カスタマイズ型」は開発を伴う契約類型であるため、利用型契約に比べて柔軟に交渉を進めやすい場面が想定されます。しかし、同時に以下の点に留意が必要です。
A. 多層的な契約関係による制約
事業者Bは、事業者Aに対してはサービスの提供者(ベンダ)として関与しますが、基盤モデルを提供する事業者Cとの関係では、汎用的AIサービスの利用者(ユーザ)としての立場を持ちます。
・事業者Cの規約の確認: 事業者Bが提供するカスタマイズサービスには、事業者Cが提供する汎用的AIサービス(基盤モデル)が組み込まれています。そのため、事業者Aは、事業者Cの提供するAIサービスに関する利用規約等についても、可能な範囲で検討を行うことが望ましいです。
・交渉範囲の限定: 事業者Bは、事業者Cとのサービス利用契約に拘束されるため、事業者Aとの個別交渉においても、事業者Bが受容できるリスクの範囲が限定される場合があります。
・情報開示の柔軟な対応: 事業者Aは、事業者Bに対して、事業者Cの詳細やBとCの間の契約条件を明らかにすることを求めることも考えられますが、事業者Bがその情報開示に難色を示すことも想定されます。事業者Aは、合理的な範囲で情報収集を行い、意思決定を行う柔軟な対応が求められます。
B. リスク調整の段階的な実施
AIシステムの開発(特にチャットボットのような継続的な運用を伴うサービス)においては、契約締結時点でAIシステムに生じ得るリスク分析が技術的な制約により十分に実施できない場合があります。
・この場合、開発型契約単体でリスク調整を行うのではなく、その後、当事者間で締結される運用やサービス利用に関する継続的な契約で段階的に調整することで、より実態に即したリスク分配が可能となる場合があります。
2. インプット(事業者Aからの提供データ)の取り扱いに関する留意点
このユースケースでは、事業者Aが自社の業態や製品・サービスに特化したカスタマイズを求めており、内部文書や取引情報(顧客の来店・購入履歴など)といった機微情報を含むインプットを提供する可能性があります。
A. AI学習目的での利用範囲の特定(契約チェックリスト4.2.2の類型)
カスタマイズサービスは、特定のユーザ(事業者A)のニーズに特化したアウトプットを出力するために、事業者Aから提供された情報を用いてAIシステムを改良・調整する場面です。これは、「ユーザへのサービス提供に必要な範囲でのみAI学習目的に利用される場合」(契約チェックリスト4.2.2)に該当します。
・リスクの低減と残存リスク: 汎用的なAI学習目的での利用(契約チェックリスト4.2.1)と比べてリスクは低減されますが、以下のリスクは残存します。
→事業者Bが契約や約款に反してインプットを自己使用または外部提供すること。
→事業者Bのシステムの欠陥やサイバー攻撃等により、インプットが外部に漏洩すること。
→事業者Bによる無断使用のリスク。
・対応方針: 事業者Aは、不必要な情報を可能な限りインプットに含めないことが基本的な対応方針です。
・セキュリティ水準の確認: 特に機微情報をインプットに含める場合、事業者Aは、事業者Bのシステムの構造やセキュリティ水準に関して慎重な検討を行う必要があります。インプットが学習目的に利用されない環境が確保されているかは、事業者B側の運用やセキュリティ水準に依拠するためです。
B. 開発型契約における利用条件の交渉
開発型契約では、インプットおよびインプット処理成果(学習用データセット等)の利用条件が、契約交渉の重要な検討事項となります。
・利用目的の明確化: 事業者Aは、事業者BがAI関連サービスの提供目的を超えて、自社技術の開発目的にインプットを利用することを認めるか否か、認める場合はその具体的な条件(利用可能範囲、対価の有無など)を検討する必要があります。
・個人情報保護法に関する留意: インプットに個人データが含まれる場合、事業者Bによる自己目的利用や突合が認められると、「委託」として整理できず第三者提供に該当する可能性があり、その場合は本人の同意が必要となる可能性があります(個人情報保護法27条1項)。
3. アウトプット(カスタマイズサービスの結果)の取り扱いに関する留意点
この類型は開発が伴うため、アウトプットの「完成義務」や「権利帰属」について、「利用型契約」よりも詳細な検討が必要です。
A. 開発成果物の権利帰属の明確化
開発型契約では、開発により創出された成果(アウトプットやアウトプット処理成果)に関する知的財産(フォアグラウンドIP)と、開発に関係なく各当事者が有する知的財産(バックグラウンドIP)の区別が重要になります。
・線引きの必要性: 「類型2:カスタマイズ型」では、事業者Bが開発したモジュールやデータベース等が、Bが提供する既存のAIシステムと組み合わせて利用されるため、アウトプットの具体的な範囲や、それがフォアグラウンドIPに該当するのか、BのバックグラウンドIPに該当するのかが不明確になりがちです。
・初期段階での認識合わせ: 開発が進むにつれてアウトプットの具体的な範囲が不明確になることを避けるため、開発初期の段階で当事者の認識を擦り合わせることが重要です。
・利用条件: アウトプットに関する権利が事業者Aに移転しない場合、Aによるアウトプットの利用方法が限定されることを理解した上でサービスを利用する必要があります。
B. 契約の性質決定と完成義務
カスタマイズサービスにおける開発部分(モジュールやデータベース等)について、契約の性質を請負契約(仕事の完成を目的)とするか、準委任契約(事務の遂行を目的)とするかが、事業者Bが負う義務に影響を与えます。
・請負契約の場合: 事業者Bは、仕事の完成義務(民法632条)および契約不適合責任(民法559条・562条から564条)を負います。
・準委任契約の場合**: 事業者Bは、善管注意義務(民法644条)を負うに留まります。
・重要な論点: 抽象的な契約分類よりも、事業者Aが事業者Bに対して、成果の内容や水準をどの程度求めるかが重要な論点となります。
4. 規約改定に関する留意点
カスタマイズサービスは、その基盤となる汎用的AIサービスの利用規約変更に連動して、カスタマイズサービスの利用規約を変更する必要が生じる場合があります。
・事業者Aは、関連する規約の更新を随時確認するためのチェック体制を整備することが望ましいです。
「類型2:カスタマイズ型」の契約は、既製品の汎用的なAI(事業者C)を特注品(事業者A向けカスタマイズ)として提供する(事業者B)という構造であり、契約上の留意点は、既製品の「利用」のルール(事業者Cとの関係)と、特注品の「開発」のルール(事業者Bとの関係)を、事業者Aの立場から同時に検討する必要がある点に例えることができます。
特に、事業者Bが事業者Cの利用規約に縛られているという制約条件を理解した上で、事業者Aは事業者Bと交渉に臨むことが重要になります。
生成AI環境構築・導入支援サービスの業務メニュー
生成AIの環境構築・導入支援を行う企業が提供している業務メニューは、大きく分けて「コンサルティング(戦略・ルール策定)」「開発・構築(技術実装)」「教育・研修(人材育成)」の3つのフェーズで構成されています。
一般的に提供されている具体的な業務メニューを以下に整理します。
1. コンサルティング・導入前支援
企業が生成AIを安全かつ効果的に導入するための準備段階です。
▪️導入アセスメント・ロードマップ策定
現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
▪️ガイドライン・利用ルールの策定支援
セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
▪️PoC(概念実証)支援
本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
2. 環境構築・アプリケーション開発
実際に生成AIを使える環境を整備する技術的なメニューです。
▪️セキュアな生成AI環境の構築
Azure OpenAI ServiceやAWS Bedrock等を活用し、入力データが学習に利用されないセキュアな(閉域網)環境の構築。
▪️RAG(検索拡張生成)システムの構築
社内マニュアル、規程、過去のドキュメント等をAIに参照させ、社内固有の質問に回答できる検索システムの開発。
▪️社内用チャットボットの開発・UI提供
ChatGPTのような対話型インターフェースの導入(Webアプリ、Slack/Teams連携など)。
▪️独自モデルのファインチューニング
特定の専門知識や業界用語を学習させた、企業独自のカスタムモデルの作成(より高度なメニュー)。
3. 教育・研修・定着化支援
システムを作った後、社員が使いこなせるようにするためのメニューです。
▪️プロンプトエンジニアリング研修
意図した回答を引き出すための指示出し(プロンプト)技術の講習。
初級者向けから、業務特化型の上級者向けまで。
▪️リテラシー・リスク教育
ハルシネーション(嘘の回答)への注意や、著作権侵害リスクなどの基礎教育。
▪️活用事例・テンプレート集の提供
「日報作成」「企画書構成」など、すぐに使えるプロンプトテンプレートの配布。
4. 保守運用・伴走支援
導入後の継続的なサポートです。
▪️回答精度のモニタリング・改善
RAGなどの回答精度を定期的にチェックし、参照データの入替やプロンプトの修正を行う。
▪️最新AIモデルへのアップデート対応
次々と出る新しいAIモデルへの切り替えや検証代行。
【契約形態の傾向】
これらのサービスは、以下のような契約形態で提供されることが一般的です。
▪️スポット契約
研修、ガイドライン策定、環境構築(初期費用)
▪️継続的な契約
コンサルティング、伴走支援、保守運用
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。
とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。
(もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)
なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)
請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。
(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。
(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。
(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。
委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。
履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
→なお、特約(契約)で「着手時や中間時点での支払い」とすることは可能です。但し、成果が完成しなかった場合、受任者には返金義務が生じます。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。
履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。
成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。
請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ 生成AI導入支援・業務委託契約書3本セット(研修、導入前支援、構築・運用)
※生成AI導入支援の業務に関する、業務委託契約書のひながた3本セットです。
※以下の契約書ひながた3本がセットになっています。
(1) 生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
(2) 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
(3) 生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
→ 生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係るコンサルティング・研修事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入支援に係る研修業務を委託することを想定しています。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。
※乙の知的財産(研修ノウハウ・資料)の保護、生成AI特有のリスク(ハルシネーション、権利侵害、学習利用など)に関する乙の免責を考慮する内容で構成しています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係る事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入前支援に係る業務を委託することを想定しています。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※非保証の明確化: AI導入支援の「結果」(例:アウトプットの正確性、ROI達成)は保証されないことを明確にし、乙の免責範囲を生成AI特有のリスク(ハルシネーション等)にまで広げています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービス」の例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)が代表的です。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※甲が乙にカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
→ データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
→ データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
→ データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「保有個人データ」である旨を規定しています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(匿名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています
→ データ分析業務委託契約書_仮名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(仮名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ 外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。