生成AI導入支援:サービスチームの編成,取引設計,契約書作成
当事務所は、生成AI導入支援・AIエージェント構築支援サービスチームの編成に係る取引設計、契約書作成を承ります。また、取引設計・契約書作成を通じ、業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。チームの一員として、是非参加させて下さい。

AI(人工知能)に関連する技術は日々進化しており、生成AI技術を用いたサービスは急速に普及し始めています。これにより、産業におけるイノベーション促進や社会的な課題の解決に寄与することが期待されています。
生成AIを安全かつ効果的に導入するためには、技術、法務、コンサルティングスキルを統合したプロフェッショナルチームによる支援が不可欠です。当事務所は、この高度な支援サービスを提供するプロフェッショナルな法人(ベンダ)及び個人(技術者/エンジニア、研修講師などのプロ人材、個人開発者)の皆様に対し、適切な取引設計と、リスクを明確化・分配するための契約書作成を行います。
本ページの参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
その他の参考資料:一般社団法人日本ディープラーニング協会「資料室」
→生成AI開発契約ガイドライン/生成AIの利用ガイドライン/ディープラーニング開発標準契約書/NDAに関する契約書
本ページのコンテンツ
■チーム編成の構造:業務委託(再委託)モデルの採用
【業務委託契約によるプロフェッショナルチーム編成】
【委任契約(準委任契約)における再委託】
■生成AI導入支援サービスの業務内容
1. コンサルティング・導入前支援
2. 環境構築・アプリケーション開発
3. 教育・研修・定着化支援
4. 保守運用・伴走支援
【契約形態の傾向】
■取引設計と契約書作成における主要な留意点
3.1 契約形態とリスク分配
3.2 インプット(ユーザ提供データ)の取扱い
3.3 権利帰属の明確化
■請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約
委任契約、準委任契約
履行割合型準委任契約
成果完成型準委任契約
各契約類型の典型的な適用場面
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
以下のページもご覧下さい。
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI導入:導入前支援サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI導入:汎用的AIサービスのカスタマイズ・AIエージェントの構築に関する取引設計、契約書の作成
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
業務委託の仲介事業・マッチングサービスの取引設計、契約書作成
チーム編成の構造:業務委託(再委託)モデルの採用
【業務委託契約によるプロフェッショナルチーム編成】
生成AI導入支援サービスを提供するにあたり、法人(以下「ベンダ」)がプロフェッショナルな個人/人材・個人開発者(「以下「プロ人材」)とチームを組む際、ベンダがプロ人材を雇用するのではなく、業務委託することでチームを編成することが一般的です。
このモデルは、ベンダがクライアント(以下「ユーザ」)から受託した「生成AI導入支援に係る業務」の全部又は一部を、プロ人材に再委託する構造をとります。
【委任契約(準委任契約)における再委託】
委任契約や準委任契約(生成AI導入支援に係る業務の契約形態として一般的です)は、受任者の技量が重視されるため、原則的に再委託(民法では「復委任」)は禁止されます。但し、受任者が委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由がある場合には、再委託が可能となります(民法第644条の2)。
生成AI導入支援サービスの業務内容
プロフェッショナルチームが提供する生成AI導入支援サービスは、一般的に、以下の業務メニューから構成されます。
1. コンサルティング・導入前支援
企業が生成AIを安全かつ効果的に導入するための準備段階です。
▪️導入アセスメント・ロードマップ策定
現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
▪️ガイドライン・利用ルールの策定支援
セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
▪️PoC(概念実証)支援
本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
2. 環境構築・アプリケーション開発
実際に生成AIを使える環境を整備する技術的なメニューです。
▪️セキュアな生成AI環境の構築
Azure OpenAI ServiceやAWS Bedrock等を活用し、入力データが学習に利用されないセキュアな(閉域網)環境の構築。
▪️RAG(検索拡張生成)システムの構築
社内マニュアル、規程、過去のドキュメント等をAIに参照させ、社内固有の質問に回答できる検索システムの開発。
▪️社内用チャットボットの開発・UI提供
ChatGPTのような対話型インターフェースの導入(Webアプリ、Slack/Teams連携など)。
▪️独自モデルのファインチューニング
特定の専門知識や業界用語を学習させた、企業独自のカスタムモデルの作成(より高度なメニュー)。
3. 教育・研修・定着化支援
システムを作った後、社員が使いこなせるようにするためのメニューです。
▪️プロンプトエンジニアリング研修
意図した回答を引き出すための指示出し(プロンプト)技術の講習。
初級者向けから、業務特化型の上級者向けまで。
▪️リテラシー・リスク教育
ハルシネーション(嘘の回答)への注意や、著作権侵害リスクなどの基礎教育。
▪️活用事例・テンプレート集の提供
「日報作成」「企画書構成」など、すぐに使えるプロンプトテンプレートの配布。
4. 保守運用・伴走支援
導入後の継続的なサポートです。
▪️回答精度のモニタリング・改善
RAGなどの回答精度を定期的にチェックし、参照データの入替やプロンプトの修正を行う。
▪️最新AIモデルへのアップデート対応
次々と出る新しいAIモデルへの切り替えや検証代行。
【契約形態の傾向】
これらのサービスは、以下のような契約形態で提供されることが一般的です。
▪️スポット契約
研修、ガイドライン策定、環境構築(初期費用)
▪️継続的な契約
コンサルティング、伴走支援、保守運用
取引設計と契約書作成における主要な留意点
ベンダとプロフェッショナルな個人/人材・個人開発者(プロ人材)との間で業務委託契約(再委託)を締結する際は、ユーザとベンダとの間における業務委託契約と同様に、経済産業省が公表した「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の要求事項を反映し、特にAI特有のリスク分配と、フリーランス(個人事業主)との取引に特有の法規制(フリーランス法)に対応する必要があります。
3.1 契約形態とリスク分配
生成AI導入支援におけるコンサルティングや研修サービスは、成果物の提供や提示が含まれる準委任契約(成果完成型準委任契約)を前提とすることが一般的です。
• 善管注意義務の履行と非保証の明確化
準委任契約では、乙の責任は善良な管理者の注意(善管注意義務)保証しない旨を明確に規定します。また、生成AIは、もっともらしいが事実と異なる回答(ハルシネーション)や、倫理的に不適切な回答、バイアスのかかった回答を生成する場合があるため、乙はこれらの生成AI特有のリスクに起因する損害について賠償責任を負わない旨を明確にします。
• 甲から乙への「求償」規定の重要性
再委託モデルでは、プロ人材の故意又は過失によりユーザに損害が生じ、ベンダがユーザに損害賠償をした場合、プロ人材はベンダからの求償に応じるものとする規定が重要となります。これにより、ベンダがユーザに対して負う義務をプロ人材に課す内容とすることができます。
3.2 インプット(ユーザ提供データ)の取扱い
PoCやアセスメント、研修中の演習等で、ユーザの業務データや機密情報(インプット)が使用される可能性があります。プロ人材が業務を遂行するにあたり、インプットの不適切な利用によるリスクを回避するため、以下の措置が必須です。
• 入力データ/利用目的の制限
プロ人材はユーザに対し、インプットが対象AIサービスのAIモデルの汎用的なAI学習目的に利用される可能性があることを十分に認識させ、以下の情報を含むインプットを行わないよう、ユーザを適切に指導する義務を負います。
◦ ユーザ又は第三者の秘密情報(営業秘密を含む)。
◦ 個人情報保護法に定める個人情報又は個人データ。
◦ 第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉その他の権利を侵害するおそれのある情報。
• 乙による自己学習目的の禁止
プロ人材は、業務の遂行に必要な場合を除き、ユーザから提供されたインプットを、プロ人材の自己のAIモデルの学習や技術開発の目的を含む、業務以外の目的に利用しないものとすることが肝要です。
3.3 権利帰属の明確化
インプット、アウトプット、業務提供物(ロードマップ、研修資料、モジュール等)、及び提供資料について、権利帰属を明確に区別することが、権利関係のトラブル防止に役立ちます。
請負契約、準委任契約(成果完成型・履行割合型)
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)
ある契約について、それを請負契約とするか、委任契約/準委任契約とするかは必須の論点ではありませんが、契約交渉の段階で、これらの契約類型をベースとして共通認識を形成し、民法の任意規定をどのように修正するのか、民法に規定のない事項をどのように決めるのかを論点とするのは効率的です。
とくにIT・システムの開発や運用の委託/受託に関する取引では、これらの契約類型をベースとした共通認識の上で契約を締結することが通常となっています。
(もっとも、取引の実務では、どの契約類型なのか判然としないケース、複数の契約類型の性質が混在するケースもあります。)
なお、2020年4月1日施行の改正民法において、準委任契約の類型として「成果完成型」が明文化されました。(民法上、準委任契約には「成果完成型」と「履行割合型」の2つの類型があります。)
請負契約
請負契約は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第632条)。
(1) 業務内容
成果物の完成が義務となります(民法第632条)。また、契約不適合責任を負います(民法第562条乃至第564条、第599条)。
(2) 報酬を請求できる時期 成果物の引渡しと同時となります。但し、物の引渡しを要しないときは、仕事が終わった後に請求することとなります(民法第633条、第624条第1項)。
(3) 再請負
成果物の完成が目的なので、注文者の許諾等がなくとも可能と考えられています。
委任契約、準委任契約
委任契約とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約をいいます(民法第643条)。
法律行為でない事務の委託については、準委任契約となります(民法第656条)。
履行割合型準委任契約
従来から民法で明文化されていた準委任契約は「履行割合型」といわれ、業務にかかった工数や作業時間、進捗率に応じて報酬が支払われる点に特徴があります。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができませんが、期間によって報酬を定めたときは、その期間を経過した後に請求することができます(民法第648条第2項、第624条第2項)。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
成果完成型準委任契約
成果物の納品が報酬支払いの条件となる点で、履行割合型準委任契約と異なります。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(1) 業務内容
委任事務を処理する際に善管注意義務は負います(民法第644条)。但し、請負契約のように、成果物の完成義務までは負いません。
(2) 報酬を請求できる時期(有償の場合)
委任事務を履行した後でなければ請求することができません(民法第648条第2項)。
→なお、特約(契約)で「着手時や中間時点での支払い」とすることは可能です。但し、成果が完成しなかった場合、受任者には返金義務が生じます。
(3) 再委任
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができません(再委任できません)(民法第644条の2)。
各契約類型の典型的な適用場面
請負契約、準委任契約(履行割合型・成果完成型)それぞれの契約類型における上記の性質を認識した上で、これらをベースとして実際の取引・契約を組み立てるのが効率的となります。
履行割合型準委任契約
→コンサルティングや調査等で、仕様が流動的なプロジェクトに関する業務。
成果完成型準委任契約
→コンサルティング、システム保守、マーケティング施策の立案等で、成果物の納品はあっても、柔軟な対応や途中変更が想定される業務。
請負契約
→建設工事、ソフトウェア開発、デザイン制作等で、明確な成果物の完成が求められる業務。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
契約書ひながたダウンロード販売
このページに関連する書式(ひながた)をピックアップしました。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
→ 生成AI導入支援・業務委託契約書3本セット(研修、導入前支援、構築・運用)
※生成AI導入支援の業務に関する、業務委託契約書のひながた3本セットです。
※以下の契約書ひながた3本がセットになっています。
(1) 生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
(2) 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
(3) 生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
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→ 生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係るコンサルティング・研修事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入支援に係る研修業務を委託することを想定しています。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。
※乙の知的財産(研修ノウハウ・資料)の保護、生成AI特有のリスク(ハルシネーション、権利侵害、学習利用など)に関する乙の免責を考慮する内容で構成しています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI導入支援(再委託)・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」を再委託する場合の、業務委託契約書のひながたです。
※この契約書は、以下の前提に基づいて作成されています。
(1)契約当事者:甲(再委託者、ベンダ)と乙(受託者、個人事業主である講師)。
(2)委託業務:甲がユーザから受託した「生成AI導入支援に係る研修業務(本件業務)」の全部又は一部を、甲が乙に再委託する。
(3)原契約:契約条項は当事務所の契約書ひながた「生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書(原契約書)」の構成を踏襲し、甲が原契約書に基づきユーザに対して負う義務を乙に課す内容とする。
(4)経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。(講師はライブ研修を担当。)
※【求償】乙(講師)がユーザに損害を与えたことにより甲(ベンダ)がユーザに損害賠償をした場合、乙(講師)は、甲(ベンダ)からの求償に応じるものとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(特約を参照)。
→ 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係る事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入前支援に係る業務を委託することを想定しています。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※非保証の明確化: AI導入支援の「結果」(例:アウトプットの正確性、ROI達成)は保証されないことを明確にし、乙の免責範囲を生成AI特有のリスク(ハルシネーション等)にまで広げています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI・導入前支援(再委託)・業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」を再委託する場合の、業務委託契約書のひながたです。
※この契約書は、以下の前提に基づいて作成されています。
(1)契約当事者:甲(再委託者、ベンダ)と乙(受託者、個人事業主である技術者)。
(2)委託業務:甲がユーザから受託した「生成AIの導入前支援に係る業務(本件業務)」の全部又は一部を、甲が乙に再委託する。
(3)原契約:契約条項は以下の契約書(当事務所の契約書ひながた、原契約書)の構成を踏襲し、甲が原契約書に基づきユーザに対して負う義務を乙に課す内容とする。
(4)経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※【求償】乙(技術者)がユーザに損害を与えたことにより甲(ベンダ)がユーザに損害賠償をした場合、乙(技術者)は、甲(ベンダ)からの求償に応じるものとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(特約を参照)。
→ 生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービス」の例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)が代表的です。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※甲が乙にカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI導入支援(再委託)・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」の再委託に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービス」の例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)が代表的です。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※(AI利用者:ユーザ)からカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を受託した(AI提供者:ベンダ:甲)が、その業務の全部又は一部をフリーランス技術者(エンジニア)に再委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
※末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)がプロ人材等(乙)の業務に係る顧客/クライアント(本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は顧客/クライアント(本件顧客)に対し、プロ人材等(乙)を紹介します。
※顧客/クライアント(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)はプロ人材等(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者、仲介事業者×プロ人材)
※契約書(1)は、顧客/クライアントと業務委託の仲介事業者が締結する、プロ人材等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者とプロ人材等が締結する、顧客/クライアントの紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントに対し、プロ人材等を紹介します。
※顧客/クライアントは業務委託の仲介事業者に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者はプロ人材等に対し、当該業務を再委託します。
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
※この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。