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AIエージェントの取引設計、利用規約・契約書作成

本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が実務経験に基づいて解説しています。

AIエージェントの取引設計、利用規約・契約書作成

当事務所では、AIエージェントに係る以下のサービスを提供しています。
■無料相談:無料相談会のご案内(オンライン/リアルミーティング)
契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
契約書・利用規約のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング
■生成AI導入支援:サービス利用規約、社内外向けガイドラインの策定など
■法人設立:株式会社合同会社一般社団法人
■各種許認可:古物商許可申請など
■お問い合わせ(ファイル添付も可能です)→ ご相談フォーム


本ページの目次
AIエージェントとは|Q&A
 Q1:AIエージェントとは何か?
 Q2:従来の生成AI(チャットボット)との違いは?
 Q3:AIエージェント導入における最大の法的リスクは?
AIエージェント導入における主要な法的論点
 契約法(民法):AIによる「自律的な意思表示」と錯誤無効
 不法行為(民法):第三者への損害発生と責任
 個人情報保護法:データの第三者提供と越境移転規制
「開発・学習」と「利用」の2つの段階におけるリスク管理
 インプットのリスク
 アウトプットのリスク
プラットフォーマー(OpenAI、Google等)の規約との整合性
 API利用規約の遵守
企業が留意すべき実践的ポイント・対策
 システム設計・運用面(ガバナンス)
 契約書・利用規約面の整備
 データ管理・プライバシー対策
契約書ひながたダウンロード販売
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング


以下のページもご覧下さい。
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI導入:導入前支援サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI導入:汎用的AIサービスのカスタマイズ・AIエージェントの構築に関する取引設計、契約書の作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成
クラウドサービス・SaaSの取引設計、利用規約・契約書の作成
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書

AIエージェントとは|Q&A

Q1:AIエージェントとは何か?
A1:
与えられた目標(ゴール)の達成に向けて、最適な手段を自律的に選択し、タスクを実行するAIシステムを指します。単に質問に答えるだけでなく、Webサイトの検索、商品の比較・検討、予約・購入手続き、コーディング、メール送信といった具体的なアクション(行動)までを人間の代わりに実行する点が特徴です。

Q2:従来の生成AI(チャットボット)との違いは?
A2:
従来の生成AIは主にテキストや画像の「生成」を行いますが、AIエージェントは「行動」を伴います。例えば、ユーザーの指示に基づき、自律的にブラウザを操作してスケジュール管理を行ったり、外部サイトへアクセスして情報を取得・入力したりする機能が含まれます。

Q3:AIエージェント導入における最大の法的リスクは?
A3:
AIエージェントは法的には「人」ではないため、権利義務の主体にはなれません。したがって、AIエージェントが自律的に行った行為(契約締結や第三者の権利侵害など)の責任は、最終的にそのAIを利用する企業や提供する事業者に帰属することになります。


参考資料:AIエージェントが顧客になる日|株式会社日本総合研究所 先端技術ラボ (2025年3月27日公開)

AIエージェント導入における主要な法的論点

契約法(民法):AIによる「自律的な意思表示」と錯誤無効
AIエージェントがユーザーに代わって自動発注や契約を行った際、ユーザーの意図と異なる契約(例:類似の別商品を大量に購入してしまう等)が成立してしまうリスクがあります。

AIは法的な代理人ではないため、基本的にはユーザー自身がツール(手足)として利用した行為と同視されます。そのため、外形的に意思表示が合致していれば契約は成立したとみなされます。この場合、ユーザーは錯誤取消し(民法95条)を主張できるかが問題となりますが、ユーザー側に「重大な過失」があると取り消しは認められません。AIに取引を委ね、最終確認を怠ったことが重過失と評価される可能性があり注意が必要です。

※なお、BtoC(消費者との電子取引)においては、事業者が「最終確認画面」などの確認措置を講じていなければ、消費者に重過失があっても錯誤取消しを主張できる可能性があります(電子契約法3条)。

不法行為(民法):第三者への損害発生と責任
AIエージェントの動作(例:生成した誤った情報に基づく意思決定等)によって、契約関係のない第三者に損害を与えた場合、不法行為責任(民法709条)が問われます。

責任の所在については、AIを利用したユーザーや提供したベンダの「過失」の有無が争点となります。ユーザーには、AIの限界を理解し、適切な設定やモニタリングを行う注意義務があると解される余地があり、これを怠ると過失が認定される可能性があります。

個人情報保護法:データの第三者提供と越境移転規制
AIエージェントにプロンプト等の形で個人データを含む「インプット」を提供する際、個人情報保護法の遵守が必須です。

第三者提供の制限(法27条)
提供先(ベンダ)がデータを自社のAI学習目的等に利用する場合、法的な「委託」とは整理できず、原則として本人の同意が必要となります。

外国にある第三者への提供(法28条)
海外のAIベンダを利用する場合、提供先の国や講じている保護措置についての情報を提供した上で、本人の同意を得るか、あるいはベンダが「基準適合体制」を整備していることを確認する必要があります。


参考資料
経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業|N&Aニューズレター|2026年03月12日|AIエージェント導入における法的論点と企業の留意点

「開発・学習」と「利用」の2つの段階におけるリスク管理

AIエージェントの法的リスクは、①開発・学習段階と、②利用段階に分けて検討する必要があります。特に「利用段階」では、利用規約での手当てが不可欠です。

インプットのリスク
ユーザーが入力する情報に個人情報や営業秘密が含まれる場合、AI提供者側での秘密保持や、第三者提供規制(個人情報保護法)への対応が必要です。また、プロンプトインジェクション攻撃(悪意ある指示の埋め込み)に対する「ガードレール」の設定も求められます。

アウトプットのリスク
AIエージェントが生成・実行した結果に、他者の著作権侵害や、差別的表現、ハルシネーション(事実と異なる内容)が含まれる可能性があります。規約において、現状有姿(As-Is)での提供である点や、アウトプットの正確性を保証しない旨の免責規定が重要となります。


参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」

プラットフォーマー(OpenAI、Google等)の規約との整合性

API利用規約の遵守
自社でAIエージェントを開発・提供する場合でも、裏側でOpenAIのAPIやGoogleのGemini APIを利用しているケースが多くあります。この場合、自社の利用規約は、これら基盤モデル提供者の利用規約(Business Terms/Service Terms)と整合している必要があります。

例えば、OpenAIの規約では、アウトプットを使用して競合するモデルを開発することの禁止や、医療・法律などの専門的アドバイスとしての利用制限が定められています。Google Gemini APIの追加規約でも、生成コンテンツの使用責任はユーザーにある点や、特定の高リスク用途への制限が明記されています。

企業が留意すべき実践的ポイント・対策

企業がAIエージェントを安心・安全かつ合法的に活用・提供するためには、以下の多角的な対策を講じることが重要です。

システム設計・運用面(ガバナンス)

人間の関与(Human-in-the-Loop):重要な契約行為や意思決定の前には、必ず人間が内容を最終確認・承認するフローを組み込む。

権限と行動範囲の制限:AIに付与する行動範囲や、1回あたりの購入金額・数量に上限を設定し、自律的な暴走を防ぐ。

モニタリングとログ保存:事故発生時の原因究明や過失がなかったことの証明(説明責任)のため、AIの動作ログや意思決定プロセスを保存・監視する体制を構築する。

契約書・利用規約面の整備

責任分担の明確化:AIエージェントの提供者と利用者の間で、想定外の事態が生じた際の損害賠償責任の範囲や免責事項を契約書・利用規約に明記する。

データ利用条件の精査:インプットデータがベンダのAI学習目的に利用されるか否かを明確にし、許容できない場合は学習利用を禁止する条項を設ける。

データ管理・プライバシー対策

データ最小化と匿名化:AIに与えるデータは必要最小限に留め、可能な限り匿名化やマスキングを施す。

利用目的の明示:プライバシーポリシーにおいて、AIエージェントが収集・処理するデータのカテゴリや利用目的を明記し、透明性を確保する。

社内ガイドラインの策定:従業員がAIエージェントを扱う際の入力ルール(個人情報や機密情報の入力禁止など)を定め、教育を徹底する。


参考資料
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業|N&Aニューズレター|2026年03月12日|AIエージェント導入における法的論点と企業の留意点

契約書ひながたダウンロード販売

当事務所の契約書ひながたから関連するものをピックアップしました。
※契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
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よくあるお問合せ(ぜひお問合せください。)
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生成AI(カスタマイズ型)_SaaS・クラウドサービス利用規約
※生成AIを活用したSaaS・クラウドサービスに係る利用規約のひながた・テンプレートです。
※GeminiやChatGPTを基盤モデルとして利用し、特定の業務に特化させた「カスタマイズ型」の生成AIサービスを想定しています。
※定額制(サブスクリプション)とした規定例を記載しています。
※但し、「月額料金」に加えて、「所定期間料金」も設定できるようにしています。(例えば6ヶ月分や12ヶ月分の所定期間料金を支払っていただく場合は割引することが考えられます。)
生成AI導入支援・業務委託契約書3本セット(研修、導入前支援、構築・運用)
※生成AI導入支援の業務に関する、業務委託契約書のひながた3本セットです。
※以下の契約書ひながた3本がセットになっています。
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(2) 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
(3) 生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
生成AI導入支援(再委託)・業務委託契約書3本セット(研修、導入前支援、構築・運用)
※生成AI導入支援の業務に関する、業務委託契約書のひながた3本セットです。
※以下の契約書ひながた3本がセットになっています。
(1) 生成AI導入支援(再委託)・研修業務委託基本契約書+個別契約書
(2) 生成AI・導入前支援(再委託)・業務委託基本契約書+個別契約書
(3) 生成AI導入支援(再委託)・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係るコンサルティング・研修事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入支援に係る研修業務を委託することを想定しています。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。
※乙の知的財産(研修ノウハウ・資料)の保護、生成AI特有のリスク(ハルシネーション、権利侵害、学習利用など)に関する乙の免責を考慮する内容で構成しています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
生成AI導入支援(再委託)・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」を再委託する場合の、業務委託契約書のひながたです。
※この契約書は、以下の前提に基づいて作成されています。
(1)契約当事者:甲(再委託者、ベンダ)と乙(受託者、個人事業主である講師)。
(2)委託業務:甲がユーザから受託した「生成AI導入支援に係る研修業務(本件業務)」の全部又は一部を、甲が乙に再委託する。
(3)原契約:契約条項は当事務所の契約書ひながた「生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書(原契約書)」の構成を踏襲し、甲が原契約書に基づきユーザに対して負う義務を乙に課す内容とする。
(4)経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。(講師はライブ研修を担当。)
※【求償】乙(講師)がユーザに損害を与えたことにより甲(ベンダ)がユーザに損害賠償をした場合、乙(講師)は、甲(ベンダ)からの求償に応じるものとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(特約を参照)。
生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係る事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入前支援に係る業務を委託することを想定しています。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※非保証の明確化: AI導入支援の「結果」(例:アウトプットの正確性、ROI達成)は保証されないことを明確にし、乙の免責範囲を生成AI特有のリスク(ハルシネーション等)にまで広げています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
生成AI・導入前支援(再委託)・業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」を再委託する場合の、業務委託契約書のひながたです。
※この契約書は、以下の前提に基づいて作成されています。
(1)契約当事者:甲(再委託者、ベンダ)と乙(受託者、個人事業主である技術者)。
(2)委託業務:甲がユーザから受託した「生成AIの導入前支援に係る業務(本件業務)」の全部又は一部を、甲が乙に再委託する。
(3)原契約:契約条項は以下の契約書(当事務所の契約書ひながた、原契約書)の構成を踏襲し、甲が原契約書に基づきユーザに対して負う義務を乙に課す内容とする。
(4)経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※【求償】乙(技術者)がユーザに損害を与えたことにより甲(ベンダ)がユーザに損害賠償をした場合、乙(技術者)は、甲(ベンダ)からの求償に応じるものとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(特約を参照)。
生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービスの例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)、さらにタスクを自律的に遂行する「AIエージェント」も含まれます。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※甲が乙にカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
生成AI導入支援(再委託)・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」の再委託に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービスの例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)、さらにタスクを自律的に遂行する「AIエージェント」も含まれます。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※(AI利用者:ユーザ)からカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を受託した(AI提供者:ベンダ:甲)が、その業務の全部又は一部をフリーランス技術者(エンジニア)に再委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
※末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「保有個人データ」である旨を規定しています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(匿名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています
データ分析業務委託契約書_仮名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(仮名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※生成AIを用いたデータ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のデータ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
データ提供・利用許諾/SaaS・クラウドサービス利用規約
※データの提供・利用許諾をサービス内容としたSaaS・クラウドサービスの利用規約のひながた・テンプレートです。
※この利用規約は、当該データを利活用するユーザーに適用されます。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。

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→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。

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取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング

MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます

契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。

当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長

1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。

2.「書いた」後の「契約実務」も支援
契約書は作成して終わりではなく、現場で正しく運用されてこそ意味を持ちます。当事務所では、「契約実務」の運用コンサルティングとして、契約締結後の業務フロー設計まで踏み込んで支援いたします。具体的には、納品物の「検収フロー」の確立や、期限管理・更新拒絶などの「通知の管理」など、契約書の内容を社内で確実に実行するためのワークフロー構築をサポートします。これは、単なる代書にとどまらず、MBA(経営学修士)の視点でビジネス全体の「取引スキーム」や「商流」を設計・提案する当事務所ならではの特長です。
また、実際の運用開始後に生じた不測の事態やフローの微調整に対応するため、契約書納品後「1年間3回まで」内容を無料で修正いたします。作成した契約書が、貴社の業務実態に即した「使える武器」として定着するまで伴走します。

関連ページ:顧問契約事業創出支援プログラム

3. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。

関連ページ:契約書作成業務における生成AI×専門家の利活用

4. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
530種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。

5. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)

関連ページ:ミーティング無料相談会


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この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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