生成AI導入:SaaS・クラウドサービス利用規約の作成
本ページでは、契約法務を専門とする行政書士:岡田旭(MBA)が実務経験に基づいて解説しています。
当事務所では、生成AIの導入支援に関する以下のサービスを提供しています。
■契約書・利用規約ひながた・テンプレートのご提供
■契約書・利用規約のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング
■生成AI導入支援:サービス利用規約、社内利用規程の策定など
■無料相談:無料相談会のご案内(オンライン/リアルミーティング)
■お問い合わせ(ファイル添付も可能です)→ ご相談フォーム
本ページの参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
その他の参考資料:一般社団法人日本ディープラーニング協会「資料室」
本ページの目次
■生成AI|SaaS・クラウドサービス利用規約作成のポイント
【カスタマイズ型生成AIサービスの利用規約作成における重要ポイント】
1. インプット(入力段階)に関する規律とリスク対応
2. アウトプット(出力段階)に関する規律と免責
3. 生成AIシステムに対する攻撃・不正行為への防衛対策
4. 個人情報保護法およびセキュリティへの対応
5. 第三者サービス(基盤モデル)への依存と料金体系の柔軟性
6. 利用規約の変更
■生成AIの利用ガイドライン(社内利用規程)の策定
【生成AIの利用ガイドライン(社内利用規程)が必要不可欠の時代】
1. 利用可能なAIサービスと目的の特定
2. 入力(プロンプト)に関する情報の制限
3. 出力物(生成物)の取扱いに関するルール
4. 社内管理体制の整備
【定期的な見直し、アップデート(改定)】
【資料】
■生成AI環境構築・導入支援サービスの業務メニュー
1. コンサルティング・導入前支援
2. 環境構築・アプリケーション開発
3. 教育・研修・定着化支援
4. 運用保守・伴走支援
【契約形態の傾向】
■契約書ひながたダウンロード販売
■契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
■英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
■取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング
以下のページもご覧下さい。
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI導入:導入前支援サービスの取引設計、契約書の作成
生成AI導入:汎用的AIサービスのカスタマイズ・AIエージェントの構築に関する取引設計、契約書の作成
生成AI導入:利用ガイドライン(社内利用規程)の策定
生成AI導入支援:サービスチームの編成,取引設計,契約書作成
AIエージェントの取引設計、利用規約・契約書作成
生成AI・データ分析に関する契約書の作成
IT・システムの取引設計、契約書・利用規約の作成
アジャイル型システム・ソフトフェア開発の契約書作成
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約の作成
データベース利用契約書、使用許諾契約書
クラウドサービス・SaaSの取引設計、利用規約・契約書の作成
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
スマホアプリの契約書
レベニューシェア契約書
外注先フリーランス等に適用する汎用的なルール,規約,契約書
生成AI|SaaS・クラウドサービス利用規約作成のポイント
経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」によれば、生成AIサービスは以下の3類型に分類されます。
類型1:汎用的AIサービス利用型
GeminiやChatGPT等の汎用的AIサービスをそのまま利用するサービス
類型2:カスタマイズ型
GeminiやChatGPTを基盤モデルとして利用し、特定の業務に特化させたサービス
類型3:新規開発型
独自に開発されたAIシステムによるサービス
※ここでは、AIサービスに参入する企業のほとんどが採用すると思われる類型2:カスタマイズ型を想定し、利用規約を作成する際のポイントを記載いたします。
【カスタマイズ型生成AIサービスの利用規約作成における重要ポイント】
カスタマイズ型生成AIサービスとは、GeminiやChatGPTなどの既存の基盤モデル(API)に、独自の追加学習やRAG(検索拡張生成)などの機能を組み合わせて、特定の業態や目的に特化させたサービスを指します。
この形態において最も留意すべきは、サービスが「ユーザー」「サービス提供者(ベンダー)」「基盤モデル提供者(GeminiやChatGPTなど)」という三層構造から成り立っている点です。この特有の構造と生成AIの技術的性質を踏まえ、以下の6つのカテゴリーに分けて利用規約上の留意点を解説します。
1. インプット(入力段階)に関する規律とリスク対応
生成AIサービスでは、ユーザーの入力(インプット)がそのままAIの生成結果に影響を与えます。サービス提供者(ベンダー)はユーザーが何を入力するかを直接管理できないため、利用規約による厳格なコントロールが不可欠です。
▪️インプットの定義
→対象となるインプット(プロンプト、アップロードされたファイル、学習用生データなど)の範囲を明確に定義する必要があります。
▪️不適切なインプットの禁止(禁止行為の明記)
→第三者の著作権、名誉権、プライバシー、肖像権等の権利を侵害する情報の入力を明示的に禁止します。
→事実と異なる誤った情報の生成を目的とした入力や、違法・公序良俗に反する行為を助長する情報の入力を禁止します。
→法律、医療、財務など、専門的知識を要し、誤出力が重大な損害を招く領域での重要な判断を目的とした利用を禁止対象に含めることが望ましいです。
▪️第三者に対する秘密保持義務違反の防止
→ユーザーが第三者に対して秘密保持義務を負う機密情報の入力を禁止します。ユーザーが秘密情報や限定提供データを提供した場合、不正競争防止法違反や契約違反を構成するリスクがあるためです。
▪️サービス提供者によるインプットの利用目的と条件の明示
→入力されたデータが、サービス提供者(ベンダー)によるサービスの運用・保守目的以外に利用されるか否か(特に、AIの再学習やモデル改善に利用されるか)を明確にします。
→インプットを汎用的なAI学習に利用する場合、意図せず他のユーザーへのアウトプットとして機密情報が漏洩するリスクがあるため、利用者は不必要な情報を提供しないよう社内体制を整備する必要があります。逆にサービス提供者側は、学習に利用しない旨を明記することでユーザーの懸念を払拭できます。
▪️データの保持期間と消去義務
→インプットデータの保持期間や、ユーザーからの削除要請に応じる義務の有無、契約終了時のデータ廃棄ルールを明記します。
2. アウトプット(出力段階)に関する規律と免責
AIの出力結果(アウトプット)は、学習データやアルゴリズムの特性上、誤情報(ハルシネーション)や不適切な表現を含む可能性があります。この不確実性に対する責任分配が利用規約の要となります。
▪️アウトプットの定義
→サービスから生成されるコンテンツ、分析結果、システムなどの成果物を明確に定義します。
▪️正確性等の保証の否認(免責規定の明記)
→提供されるアウトプットの信頼性、正確性、最新性、完全性、特定目的への適合性について、サービス提供者は保証しない旨を規定します。
→RAG機能など外部データベースを参照する場合でも、AIの機能上、当該データを正確に反映しない誤情報が生成される可能性があることを明示し、情報提供元の責任ではないことを示します。
▪️ユーザーの自己責任の原則
→アウトプットはあくまで参考情報・補助情報であり、最終的な確認や業務への利用はユーザー自身の責任で行うべきことを明記します。機械学習の特性上、他者の権利を侵害する情報が含まれる可能性があるため、人による確認が必要です。
▪️知的財産権の権利帰属
→生成されたアウトプットに係る著作権等の知的財産権が誰に帰属するのか(原則ユーザーか、サービス提供者か)を規定します 。一般的にはユーザーに権利を留保させますが、プロンプトのテンプレート等、サービス提供者が用意した部分にはユーザーの権利が及ばないよう例外を設けます。
▪️第三者提供・利用条件の制限
→生成AIを用いたサービスによる出力である旨の表示義務や、商業利用の可否など、ユーザーがアウトプットを利用・外部提供する際の条件を定めます。
3. 生成AIシステムに対する攻撃・不正行為への防衛対策
生成AIサービスは外部からの不正な入力により、システムの安定性や知的財産が脅かされるリスクを常に抱えています。
▪️プロンプトインジェクションの禁止
→入力文に不正な指示を埋め込み、意図しない出力や機密情報の漏洩、誤作動を誘発する行為を禁止行為として定義します。
▪️モデルの蒸留(Distillation)の禁止
→大量のアウトプットを収集・分析し、競合する類似のAIモデルやシステムを再構築する行為(リバースエンジニアリングを含む)を厳格に禁止します。
▪️データセットやRAGデータベースへの不正アクセス禁止
→システムの学習用データセット、ソースコード、RAG等のデータベースを不正に取得、改ざん、損壊する行為を禁止します。
▪️違反時の措置
→これらの不正行為があった場合、直ちに利用停止や損害賠償請求を行えるよう、契約上の明確な根拠を持たせることが不可欠です。
4. 個人情報保護法およびセキュリティへの対応
入力データ(インプット)に個人情報が含まれる場合、個人情報保護法の適用を受けます。
▪️第三者提供と委託・事業承継・共同利用の整理
→ユーザーがサービス提供者(ベンダー)に個人データを提供する場合、それが「第三者提供」にあたるか「委託・事業承継・共同利用」にあたるかを整理する必要があります。
→サービス提供者(ベンダー)が、入力された個人データを自社のAIモデル学習など「委託された業務以外の目的」で利用する場合や、独自のデータと突合する場合は「委託」とは認められず、原則としてユーザー側で本人の事前同意が必要となります 。
▪️外国にある第三者への提供(越境移転規制)
→利用する基盤モデルのAPIやサーバーが海外にある場合、個人情報保護法28条の越境移転規制が適用されます 。
→EEAや英国など同等水準と認められた国への提供、または基準適合体制を整備している場合を除き、あらかじめ「外国にある第三者への提供を認める」旨の本人の同意を取得する必要があります。
▪️セキュリティ水準と管理体制の明示
→インプットデータの漏洩を防ぐため、他のユーザーのデータと隔離する等の厳重な管理義務を規定します。ユーザー側も、必要に応じて監査条項やログ保存義務を求めることが考えられます。
5. 第三者サービス(基盤モデル)への依存と料金体系の柔軟性
カスタマイズ型生成AIサービスは、GeminiやChatGPTなどの外部基盤モデルに依存しているため、その影響を直接受けます。
▪️第三者サービス起因のサービス停止・変更の免責
→基盤モデルのAPI仕様変更、メンテナンス、障害などにより、自社のサービスが停止・中断・制限を受ける可能性があることを明示し、それに伴う損害については一切の責任を負わない旨を規定します。緊急時は事後通知で足りる旨も記載します。
▪️料金体系の定義と改定権限の確保
→生成AIの料金体系は「定額制(月額制)」「従量制(API課金)」「クレジット制(高度機能消費型)」の3種類に大別され、昨今は実行型AIの普及に伴いクレジット制が増加しています。自社の提供機能に応じた適切な課金方式を規約に反映します。
→基盤モデル側のAPI利用料金が変更された場合など、合理的な理由がある場合には、自社サービスの利用料金を変更できる権利を規約上確保しておくことが極めて重要です。
6. 利用規約の変更
▪️規約変更のルール
→技術や法制度の変化が激しい領域であるため、利用規約の変更に関する規定は必須です。民法上の「定型約款」の要件を満たす場合、①変更する旨、②変更内容、③効力発生時期を適切に周知することで、個別の同意なく規約を変更できる民法548条の4のルールを念頭に置いた手続を規定します。
→ベンダー側は、依存している基盤モデルの利用規約(上流規約)の変更を随時監視し、必要に応じて自社のカスタマイズサービスの規約を連動して変更する体制を整備する必要があります。
当事務所は、これらのポイント検討し、お客様のサービスの特性(BtoBかBtoCか、インプット/入力データに機密情報や個人情報が含まれやすいか、学習データをどう取り扱うか)に合わせて利用規約をテーラーメイドいたします。
生成AIの利用ガイドライン(社内利用規程)の策定
【生成AIの利用ガイドライン(社内利用規程)が必要不可欠の時代】
社内で生成AIを導入し、正しく利活用をするため、役職員・従業員等を対象とした利用ガイドライン(社内利用規程)の作成など、体制整備が必要不可欠となってきました。
生成AIは業務効率化に大きく貢献する反面、情報漏洩や著作権侵害といった法的リスクを伴います。生成AIの利用ガイドライン(社内利用規程)では、「入力(インプット)」「出力(アウトプット)」「管理体制」のフェーズに分けて明確なルールを定めることが重要です。盛り込むべき主要なポイントは、基本的には以下の通りとなります。また、必要に応じて例外規定を設けることとなります。
1. 利用可能なAIサービスと目的の特定
▪️ホワイトリスト方式での指定
業務利用を許可する生成AIサービス(例:Google Workspaceなど)を具体的に指定し、未承認サービスの利用(個人の無料アカウント含む)を原則禁止にすることをおすすめします。
▪️AIサービス利用規約の事前確認
利用する生成AIサービスの利用規約を確認し、「入力データがAIの再学習に利用されない設定になっているか」「生成物の商用利用が許可されているか」を法務・セキュリティ部門で事前に審査するプロセスを設けましょう。
▪️禁止用途の明示
わいせつ・暴力的な内容の生成、他者の名誉毀損、犯罪助長など、公序良俗や企業の倫理に反する目的での利用を明確に禁止します。
2. 入力(プロンプト)に関する情報の制限
生成AIへのデータ入力は、情報漏洩や権利侵害の引き金になるため、以下の情報の入力を原則禁止、または厳格な条件付きとすべきです。
▪️機密情報(自社及び他社)
自社のノウハウや未公表情報、取引先からNDA(秘密保持契約)のもと受領した機密情報の入力は、情報流出やNDA違反、特許出願の障害となるリスクがあります。
▪️個人情報
顧客情報や役職員・従業員の個人情報を入力することは、個人情報保護法違反(特に外国にある事業者への提供や、本人の同意のない目的外利用)となるリスクが高いため、禁止とするのが安全です。
▪️第三者の権利を含む情報
既存の著作物や商標をプロンプトに入力して類似物を出力させる行為や、「特定の作家名・作品名・著名人の氏名」を指定して模倣させる行為は、著作権やパブリシティ権の侵害リスクを高めるため禁止とすべきです。
3. 出力物(生成物)の取扱いに関するルール
AIが生成したアウトプットをそのまま業務に利用することには法的・倫理的リスクが伴います。
▪️人間によるファクトチェックの義務化
生成AIは事実に基づかない「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」を出力する可能性があります。業務利用の前に、必ず信頼できる一次ソースで人間が裏付け・検証を行うことを義務付けて下さい。
▪️権利侵害の確認(クリアランス調査)
生成された文章や映像等のコンテンツが第三者の既存著作物や商標・意匠に類似していないか、特に外部公開前には類似性調査(画像検索など)を行うことを規定します。
▪️著作権確保のための「人間の創作的寄与」
AIが自動生成したままのコンテンツには、原則として著作権が発生しません。自社の知的財産として保護するためには、AI生成物をベースに人間が実質的な加筆・修正・編集(創作的寄与)を加えることを推奨して下さい。
▪️外部公開・商品化時の事前承認と明示
AI生成物をWebサイトで公開したり、商品パッケージ等に利用したりする場合は、法的・社会的リスク(炎上や不正競争防止法違反など)を防ぐため、事前の承認制とすることをおすすめします。また、必要に応じて「AIを利用して生成した」旨を明示する(透明性の確保)ルールも検討して下さい。
4. 社内管理体制の整備
▪️相談・報告窓口の設置
入力データの判断に迷った場合や、生成物が権利侵害をしている疑いがある場合、速やかに相談・報告できる社内窓口(法務やセキュリティ部門など)を明記します。
▪️違反時の対応
規程違反により情報漏洩等の損害を発生させた場合、就業規則に基づく懲戒処分の対象となる旨を明記し、実効性を持たせます。
【定期的な見直し、アップデート(改定)】
生成AIの技術や関連する法制度(著作権法等の解釈を含む)は現在も急速に変化しています。生成AI利用ガイドライン(社内利用規程)を一度策定して終わりにせず、最新の動向や社内の利用実態に合わせて、定期的に見直しとアップデート(改定)を行っていく体制を構築することも重要です。
【資料】
資料 1. 一般社団法人ディープラーニング協会(JDLA)が、生成AIの活用を考える組織におけるスムーズな導入を目的として、利用ガイドラインのひながたを策定し、公開しています。
一般社団法人日本ディープラーニング協会|資料室|生成AIの利用ガイドライン
資料 2. 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)が、生成AIのセキュリティリスクと適切な対策を示すことで、組織における生成AI利用の不安感を払拭し、安全な導入と運用を促進すること目的として、テキスト生成AIの導入・運用ガイドラインを策定し、公開しています。
独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)|テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン
資料 3. デジタル庁が、生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めるため、政府におけるAIの推進・ガバナンス・調達・利活用のあり方を定めるものとして、利用ガイドラインを策定し、公開しています。
デジタル庁|「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」を策定しました
資料 4. 東京都デジタルサービス局が、東京都の全庁職員に向けて、文章生成AIを業務に活用する際の利活用ガイドラインを策定し、公開しています。
東京都デジタルサービス局|文章生成AI利活用ガイドライン
当事務所は、これらやその他の資料を参考にしつつ、お客様やお客様のクライアントにおいて想定される生成AIの利活用の利用態様や目的に照らし、生成AIの利用ガイドライン(社内利用規程)を個別に策定・作成いたします。
※当事務所からの Google Workspace ご紹介プログラム
上記リンク経由でサインアップすると、初年度に10%割引が適用されます。
生成AI環境構築・導入支援サービスの業務メニュー
生成AIの環境構築・導入支援を行う企業が提供している業務メニューは、大きく分けて「コンサルティング(戦略・ルール策定)」「開発・構築(技術実装)」「教育・研修(人材育成)」の3つのフェーズで構成されています。
一般的に提供されている具体的な業務メニューを以下に整理します。
1. コンサルティング・導入前支援
企業が生成AIを安全かつ効果的に導入するための準備段階です。
▪️導入アセスメント・ロードマップ策定
現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
▪️利用ガイドライン(社内利用規程)の策定支援
セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
▪️PoC(概念実証)支援
本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
2. 環境構築・アプリケーション開発
実際に生成AIを使える環境を整備する技術的なメニューです。
▪️セキュアな生成AI環境の構築
Azure OpenAI ServiceやAWS Bedrock等を活用し、入力データが学習に利用されないセキュアな(閉域網)環境の構築。
▪️RAG(検索拡張生成)システムの構築
社内マニュアル、規程、過去のドキュメント等をAIに参照させ、社内固有の質問に回答できる検索システムの開発。
▪️社内用チャットボットの開発・UI提供
ChatGPTのような対話型インターフェースの導入(Webアプリ、Slack/Teams連携など)。
▪️独自モデルのファインチューニング
特定の専門知識や業界用語を学習させた、企業独自のカスタムモデルの作成(より高度なメニュー)。
3. 教育・研修・定着化支援
システムを作った後、社員が使いこなせるようにするためのメニューです。
▪️プロンプトエンジニアリング研修
意図した回答を引き出すための指示出し(プロンプト)技術の講習。
初級者向けから、業務特化型の上級者向けまで。
▪️リテラシー・リスク教育
ハルシネーション(嘘の回答)への注意や、著作権侵害リスクなどの基礎教育。
▪️活用事例・テンプレート集の提供
「日報作成」「企画書構成」など、すぐに使えるプロンプトテンプレートの配布。
4. 保守運用・伴走支援
導入後の継続的なサポートです。
▪️回答精度のモニタリング・改善
RAGなどの回答精度を定期的にチェックし、参照データの入替やプロンプトの修正を行う。
▪️最新AIモデルへのアップデート対応
次々と出る新しいAIモデルへの切り替えや検証代行。
【契約形態の傾向】
これらのサービスは、以下のような契約形態で提供されることが一般的です。
▪️スポット契約
研修、ガイドライン策定、環境構築(初期費用)
▪️継続的な契約
コンサルティング、伴走支援、保守運用
契約書ひながたダウンロード販売
当事務所の契約書ひながたから、本ページに関連するものをピックアップしました。このひながたを基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承ります。
別ベージに飛びます→ 契約書や利用規約のひながたをベースにしたカスタマイズ
個人事業者様や中小企業様のみならず、大手企業様や弁護士/司法書士/行政書士等の士業様からも多数ご利用いただいています。お役立て下さい。
現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談を無料で承っています。
→ご相談フォームをご利用下さい。
→電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ
よくあるお問合せ(ぜひお問合せください。)
→契約書ひながたが沢山あり過ぎます。どれを使えばいいか教えて下さい!
→自分の事業に使える契約書・利用規約のひながたはありますか?
→購入しましたが、わからない箇所があるので教えて下さい。
→購入しましたが、どのように修正したらいいのかわからないので教えて下さい。
→ 生成AI(カスタマイズ型)_SaaS・クラウドサービス利用規約
※生成AIを活用したSaaS・クラウドサービスに係る利用規約のひながた・テンプレートです。
※GeminiやChatGPTを基盤モデルとして利用し、特定の業務に特化させた「カスタマイズ型」の生成AIサービスを想定しています。
※定額制(サブスクリプション)とした規定例を記載しています。
※但し、「月額料金」に加えて、「所定期間料金」も設定できるようにしています。(例えば6ヶ月分や12ヶ月分の所定期間料金を支払っていただく場合は割引することが考えられます。)
→ 生成AI導入支援・業務委託契約書3本セット(研修、導入前支援、構築・運用)
※生成AI導入支援の業務に関する、業務委託契約書のひながた3本セットです。
※以下の契約書ひながた3本がセットになっています。
(1) 生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
(2) 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
(3) 生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
→ 生成AI導入支援(再委託)・業務委託契約書3本セット(研修、導入前支援、構築・運用)
※生成AI導入支援の業務に関する、業務委託契約書のひながた3本セットです。
※以下の契約書ひながた3本がセットになっています。
(1) 生成AI導入支援(再委託)・研修業務委託基本契約書+個別契約書
(2) 生成AI・導入前支援(再委託)・業務委託基本契約書+個別契約書
(3) 生成AI導入支援(再委託)・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
→ 生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係るコンサルティング・研修事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入支援に係る研修業務を委託することを想定しています。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。
※乙の知的財産(研修ノウハウ・資料)の保護、生成AI特有のリスク(ハルシネーション、権利侵害、学習利用など)に関する乙の免責を考慮する内容で構成しています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI導入支援(再委託)・研修業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AI導入支援に係る研修業務(研修サービス)」を再委託する場合の、業務委託契約書のひながたです。
※この契約書は、以下の前提に基づいて作成されています。
(1)契約当事者:甲(再委託者、ベンダ)と乙(受託者、個人事業主である講師)。
(2)委託業務:甲がユーザから受託した「生成AI導入支援に係る研修業務(本件業務)」の全部又は一部を、甲が乙に再委託する。
(3)原契約:契約条項は当事務所の契約書ひながた「生成AI導入支援・研修業務委託基本契約書+個別契約書(原契約書)」の構成を踏襲し、甲が原契約書に基づきユーザに対して負う義務を乙に課す内容とする。
(4)経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成。
※研修業務の内容を、生成AI導入支援に係る「ライブ研修の実施」と「(アーカイブ動画の配信・提供による)オンデマンド研修の実施」という2つの業務を軸に構成しています。(講師はライブ研修を担当。)
※【求償】乙(講師)がユーザに損害を与えたことにより甲(ベンダ)がユーザに損害賠償をした場合、乙(講師)は、甲(ベンダ)からの求償に応じるものとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(特約を参照)。
→ 生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。
※甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係る事業者(ベンダ)としています。
※甲が乙に生成AI導入前支援に係る業務を委託することを想定しています。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※非保証の明確化: AI導入支援の「結果」(例:アウトプットの正確性、ROI達成)は保証されないことを明確にし、乙の免責範囲を生成AI特有のリスク(ハルシネーション等)にまで広げています。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI・導入前支援(再委託)・業務委託基本契約書+個別契約書
※「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」を再委託する場合の、業務委託契約書のひながたです。
※この契約書は、以下の前提に基づいて作成されています。
(1)契約当事者:甲(再委託者、ベンダ)と乙(受託者、個人事業主である技術者)。
(2)委託業務:甲がユーザから受託した「生成AIの導入前支援に係る業務(本件業務)」の全部又は一部を、甲が乙に再委託する。
(3)原契約:契約条項は以下の契約書(当事務所の契約書ひながた、原契約書)の構成を踏襲し、甲が原契約書に基づきユーザに対して負う義務を乙に課す内容とする。
(4)経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成。
※業務の内容は、以下から構成されるものとしています。
(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。
(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。
(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。
※【求償】乙(技術者)がユーザに損害を与えたことにより甲(ベンダ)がユーザに損害賠償をした場合、乙(技術者)は、甲(ベンダ)からの求償に応じるものとしています。
※「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています(特約を参照)。
→ 生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービスの例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)、さらにタスクを自律的に遂行する「AIエージェント」も含まれます。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※甲が乙にカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ 生成AI導入支援(再委託)・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
※生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」の再委託に関する業務委託契約書のひながたです。
※カスタマイズ型AIサービスの例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。
※それ以外は、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)、さらにタスクを自律的に遂行する「AIエージェント」も含まれます。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。
※(AI利用者:ユーザ)からカスタマイズ型AIサービス構築・運用業務を受託した(AI提供者:ベンダ:甲)が、その業務の全部又は一部をフリーランス技術者(エンジニア)に再委託することを想定しています。
※カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。
※末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています(構築業務向け、運用業務向け)。
※経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
→ データ提供・利用許諾契約書_保有個人データ
※データ(保有個人データ)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
→ データ提供・利用許諾契約書_匿名加工情報
※データ(匿名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
→ データ提供・利用許諾契約書_仮名加工情報
※データ(仮名加工情報)を提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
→ データ収集分析業務委託契約書_ビッグデータ,オープンデータ(生成AI分析対応)
※事業者が、データの収集分析に関する業務をデータ収集分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※収集分析の対象となるデータとして、ビッグデータや取得可能なオープンデータ等の既存データ等を活用すること、調査の手法、対象範囲、サンプル数については統計学的に有意であることとしています。(末尾の「仕様書」サンプルを参照。)
※データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_保有個人データ(生成AI分析対応)
※データ(保有個人データ)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「保有個人データ」である旨を規定しています。
※「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第16条第4項に定めるものをいいます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ データ分析業務委託契約書_匿名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(匿名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「匿名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第6項)である旨を規定しています。
※特定の個人を識別することができる「個人情報」は、取引の対象となるデータから除外されます。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています
→ データ分析業務委託契約書_仮名加工情報(生成AI分析対応)
※データ(仮名加工情報)を提供する事業者が、そのデータの分析業務をデータ分析事業者に委託するための契約書です。
※あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
※取引の対象となるデータは「仮名加工情報」となるよう適切に加工されたもの(個人情報保護法第2条第5項)である旨を規定しています。
※「仮名加工情報」については、個人情報保護法上、あくまでも社内利用や委託、事業承継、又は共同利用での提供が想定されている旨、注意が必要です。
※データ分析事業者は、自ら選定した生成AIを用いた分析もできるものとしています。
→ 外注先AI・データ分析エンジニア向け_業務委託基本規約
※AI・データ分析に関する業務を外注する会社が、外注先のAI・データ分析エンジニア(データエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のデータエンジニア,データアナリスト,データサイエンティスト, etc.と取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※業務を遂行する際に生成AIを利用する際の取扱いについて規定しています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
※データを提供・利用許諾する事業者と当該データを利活用する事業者との間で締結する契約書、ならびにデータの提供・利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
※経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。
※取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
※データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
※提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
ご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
LINEでのお問い合わせ
別ベージに飛びます→ 契約書のオーダーメイド(料金の目安)
2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談フォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
取引設計・契約実務・業務提携等の支援・コンサルティング
MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます
契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。
当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長
1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。
2.「書いた」後の「契約実務」も支援
契約書は作成して終わりではなく、現場で正しく運用されてこそ意味を持ちます。当事務所では、「契約実務」の運用コンサルティングとして、契約締結後の業務フロー設計まで踏み込んで支援いたします。具体的には、納品物の「検収フロー」の確立や、期限管理・更新拒絶などの「通知の管理」など、契約書の内容を社内で確実に実行するためのワークフロー構築をサポートします。これは、単なる代書にとどまらず、MBA(経営学修士)の視点でビジネス全体の「取引スキーム」や「商流」を設計・提案する当事務所ならではの特長です。
また、実際の運用開始後に生じた不測の事態やフローの微調整に対応するため、契約書納品後「1年間3回まで」内容を無料で修正いたします。作成した契約書が、貴社の業務実態に即した「使える武器」として定着するまで伴走します。
関連ページ:顧問契約、事業創出支援プログラム
3. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。
関連ページ:契約書作成業務における生成AI×専門家の利活用
4. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
530種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。
5. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)
関連ページ:ミーティング、無料相談会
電話| 050-3693-0133 , 090-4499-0133(年中無休 9時-20時)
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※この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
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